現在、CFDという投資方法が世界中で、人気を集めています。日本では、FXが人気のあるものですが、そのFXに似た投資が、CFDです。CFDは、ポストFXなどとも呼ばれています。
CFD取引は、世界の動きに投資する取引です。現在世界70ヶ国以上の国でCFD取引が行われています。ですので、24時間CFD取引をすることが可能です。サラリーマンは、日中に取引に専念することはできないと思います。CFDは24時間取引が可能なので、日本のマーケットが終わったあとにも、他の国のCFD取引が可能なので、自宅に帰り、取引をすることができます。自分の空いた時間にどこの国のCFD取引が行われているか調べて、興味があるものがありましたら、是非はじめてみてください。
CFDの魅力は、投資対象が大きく広がっただけでありません。今までより少ない資金で、しかも、小口で投資できます。
これから日本でも、メジャーな投資になると思います。ですので、これから皆さんも、注目してみてください。
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世界の投資
2010年9月2日 木曜日CFDをすすめる。
2010年8月31日 火曜日暑いですね。これでも明日から一応夏が終わります。どうですか、投資を考えている人はいませんか。CFDとは言ってみればFXの株式版で投資対象がとてもおおいのが特徴です。そのほかレバレッジやヘッジ機能も存在します。もうひとつのCFD取引の特徴で忘れてはいけないのが、 CFDは1日に何回でも取引が出来るという点です。これは同じ証拠金取引であるFXにも共通してい る部分 になります。このあたりは株の信用取引と大きく違う点で、CFDならよりアクティブなトレードが行えることになるそうです。レバレッジ投資したものが予想通りに株価や先物が変動したときは大きな儲けとなりますが、予想と違う変動をした場合、大きな損害が出るリスクがあります。CFDには十分な知識が必要のようです。CFDには、メリットがたくさんあり、ヨーロッパなどの先進国では、すでに人気がある投資になり、日本でも、これから爆発的に人気でると思いますので、注目してみてください。FXをすでにやったことがある方は、CFDは、FXに似たものですぐに理解することができると思いますので、是非はじめてみてください.
寿陵墓
2010年8月24日 火曜日みなさんこんにちは。
今日はお墓の話をします。
お葬式が終わった後、いつまでにお墓を建てれば良いのか、悩む方も多いそうです。
実はお墓を建てなければいけない期限などは無く、仏壇に何年もお骨を置いている人などもいます。
寿陵といって、生前に自分でお墓を選んで建てておく方もいます。これは納骨堂でも可能で、生前に購入する場合もあるそうです。
生前にお墓を購入しておくメリットは、いざという時に慌てて準備する必要が無いので子供に負担をかけずに済むこと、自分で希望する場所を選ぶことができること、また、お墓は相続税の対象にならないので、特に相続財産の多い方に有効になります。
逆にデメリットとしては、生前に買っておくと、中に遺骨が入っていなくても掃除や修繕の手間がかかることが挙げられます。
ですが、生前にお墓を建てることをよしとする地域とそうでない地域があったりという認識の差もありますので、ご家族の方と良く話し合ってから決めるようにしましょう。
膠着状態
2010年8月24日 火曜日最近になって、円相場がほぼ横ばいの状態を保っています。
これには3つの大きな要因があるようです。
1つ目に、日米の動向を見極めているという、いわゆる様子見。
2つ目に、海外の投機筋による円買いの衰え。
3つ目に、個人投資家の逆張りの健在。
1つ目と2つ目はなんとなく、文字を見てわかりますが、3つ目の逆張りってなんぞやと思う方もいるでしょう。
簡単に言うと逆張りとは、相場の流れに逆らっているということです。今の状態で言うなら、円を売り外貨を買っているということになります。
CFDのうちの1つである、FXでこの「逆張り」が活発なようです。
これらの要因が主に働き、今円相場が安定というかブレが少なくなりました。
日本が円高防止に出るなら今がチャンスであり、これを逃すとより円高が進むのではないかと私は睨んでいます。
党内のゴタゴタで色々と大変でしょうが、民主党には大局的見地に立った対応を期待したいところです。
楽して投資
2010年8月12日 木曜日投資の中で有名なのは株だと思うんですが、正直難しいイメージがあります。何故か、私の中では電話で「今売りだ!買いだ!」みたいなイメージがあるのですが、今はパソコンや携帯のネット経由が主流なのでしょう。でも、毎日できるだけ株価をチェックしたり、新聞やニュースを見て経済状況をできるだけ詳しく知らないと損をしてしまいます。
そんな毎日チェックとか面倒なことはせずに投資をしたいと考えの人はいるでしょう。私もできれば、面倒は避けたいという考えの人間です。そんな私でも、投資をしています。私がやっているのは金投資で、所謂純金積立ですね。これは、毎月指定した金額を口座から引き落として効率の良い方法で金を買い付けてくれるので、最初の手続きをやれば後は放っておいても大丈夫です。たまに、金の価格や自分の保有している金は何グラムかは見たほうが良いとは思いますが、株と比べれば楽です。楽して投資をしたいという方には、純金積立はかなりおすすめです。
よくよく見れば、感慨深いものがある
2010年6月19日 土曜日芸能人に芸名があるように、その場でしか使わない名前などがあります。
最近では、インターネットが普及しているので、ネットでしか利用しないニックネームを持った人も、多くなっているかと思います。
実は、ハワイアンジュエリーは、そういうニックネームのようなもので、別に名前があります。
人の本名に当たる、ハワイアンジュエリーの正式名称は、ハワイアン・エアルーム・ジュエリーとなっています。
エアルームがどこかた来たのかは、よく分かっていませんが、ハワイアンジュエリーの広がりが、ヨーロッパと関係していることと大きな関係があるようです。
その昔は、かつての大英帝国の女王であったヴィクトリアにちなんだ名でも呼ばれ、今日の世界的な知名度が、別な角度から見れば、非常に皮肉のようになっています。
ハワイは、アメリカに組み込まれる前は、独立した小さな王国でした。独特の文化を育んんでいましたが、その名残がハワイアンジュエリーにも反映されているのでしょう。
「国がなくなっても、その継承は続いている」
そんなことを考えると、どこか哀愁も感じますが、いかがでしょうか?
php
2010年6月11日 金曜日PHPのプログラムでテキストファイルを置き換えるという処理。まずFTPでデフォルトのファイルをアップロードしておき、そのファイルを削除したあとある、別のファイルを同名でコピーしてくるというもの(実際にはいろいろ前処理とか複雑な処理があるのだが)。
ところが、ファイルを削除する際に、権限がありませんということで削除できない。
ローカルのWindows上のテスト環境ではまったく問題がない。またテストに使った別の会社でのサーバーでも何ら問題なく動作した。
PHPについてはsohoとして独立する際に武器になると考え、学んでいるのですがまだまだ難しい限りです。
フリーランスノウハウ
2010年5月23日 日曜日Webデザイナーの求人デザイナーと付き合うことによって得られる具体的な利点は大きく二つあると考えています。それは、デザイナーの「見る」能力によるリスク回避とデザイナーのノウハウの蓄積です。
今回は、webデザイナーのノウハウの蓄積について説明します。
フリーランスデザイナーは基本的に常に数社の企業と仕事をしており、同時期に同一業種と付き合わないという一業種一社の原則もありますので、さまざまな業種と付き合っています。
そのような付き合いの中でいろいろなノウハウを獲得しています。もちろん、デザイン開発に関る部分のノウハウだけですが、そのノウハウは多岐に渡ります。
それに対して、特に中小企業においては、業務ノウハウを個人に負っている場合が多く、社員が退職してしまうと社員が持っていたノウハウがそっくりそのままなくなってしまうことがよくあります。
社員が辞めてしまえば、彼が持っていたノウハウは企業に残りませんし、同じ社員を再雇用するというのも現実的に難しい面があると思います。
社員(インハウスデザイナーも含む)とフリーランスデザイナーを較べた場合、フリーランスデザイナーは、基本的にはいつでも契約解除・再契約が可能です。契約解除期間中に、同一業種の他企業と契約を結んでしまった場合は契約できませんが、そのようなことはあまりないと思います。そして、契約期間中はフリーランスデザイナーの様々な業種にわたるノウハウを享受することができます。
雇用が流動化し、企業にとっても従業員にとっても雇用対策が重要になってきている昨今、ノウハウの蓄積という面で考えると、デザイン開発に関る部分だけとはいえ、フリーランスデザイナーと付き合うメリットは大きいと思います。
まだまだ続く寒天ダイエット
2010年4月16日 金曜日現在もまだまだ人気のある寒天ダイエット。
浮き沈みが多いダイエット食品の中、寒天はどうしてこれだけ多くのダイエッターに愛用されているのでしょう。
まず、寒天は食前に飲み物に溶かして、飲むだけという手軽さが挙げられます。
そして、寒天はナチュラル素材であることも、人気の大きな要因になっています。
ナチュラル素材=寒天には非常に多くの食物繊維が含まれています。
つまり「便秘解消」「コレステロール削減」「大腸ガン予防」等々、いろいろな効能が含まれているわけです。
そう考えると、寒天は「自然食品」「簡単料理」「リーズナブル」の3拍子が揃った、ダイエッターにはうってつけの食品といえるのです。
私自身も、寒天ダイエットを実践している1人です。
体重の大幅な減少はあまりないのですが、そのかわり過食しても大幅な増加はしなくなりました。
そして、嬉しいことにコレステロール値もゆっくりですが、減少しています。
寒天ダイエット…私は一生続けていくと思います。
もう1つの肥満大国~オーストラリア~
2010年4月1日 木曜日オーストラリアで有名なスポーツと言えば、やはりラグビーだと思います。
190cmを超える巨漢ラガー達…みんな、凄く体型がいいですよね。
しかし、その半面、オーストラリアがアメリカと並ぶ肥満大国であることをご存じだったでしょうか。
成人男性の2人に1人、成人女性の3人に1人が肥満と言われているくらいです。
食事も日本と比べたら、けた違いのカロリーです。
バター・クリームたっぷりの食事・デザートも豊富・ビールの量も半端じゃない…
そして、広大な大地のため車社会…
これだけ条件がそろってしまえば、太らないほうがおかしいというもんです。
また、オーストラリアは比較的治安もよく、格好の留学先として知られています。
たった半年の留学で、体重が10kgも太ったという例も多いと聞いています。
しかし、ここ数年、健康のためにダイエットをしようと努力する人が増えてきたようです。
でも、いくらダイエットに頑張ったとしても、食生活が現状維持である限り難しいような気がします。
まずオーストラリア人にとって「食事改善」という認識が、根本的に必要ではないでしょうか。
そろそろ結婚しようかと。結婚指輪はどうしよう
2010年2月22日 月曜日実は、そろそろ結婚を考えています。パパパーン。でも何からはじめればいいのやら。
ゼクシィとか買えばいいのかな。
やっぱプロポーズとかしなきゃだめですかね。てことは婚約指輪とか買っとかなきゃですよね。あれ?プロポーズしてから買えばいいんだっけ。ふたりで選ぶんだっけ。
あれあれ、それは結婚指輪か。
ええと、まずは婚約指輪をひとりで買って、レストランでコース料理を堪能したあとにデザートあたりで「プレゼントがあるんだ」的なかんじで渡すのかな。緊張してゴハンが喉を通らなそうな気がする。
で、OKをもらったら結婚指輪(マリッジリング?)を一緒に選んで購入すると。
なんだか指輪ばっかりだけど、ウェディングドレスとか結婚式場とか色々決めなきゃいけないんだなぁ。
まぁそれは婚約がきまってから。まず自分でしなきゃいけないことはエンゲージリング、すなわち婚約指輪を購入すること。
うん、物事を順序立てて考えればシンプルにまとまるね。
そうそう、プロポーズする彼女を見つけることも忘れずにしないと。
CFDという金融商品があるらしい
2010年1月22日 金曜日投資家になりたい。突然だけど。
何に投資しよう。昔、株をやったことがある。
そう、ホリエモン率いるライヴドアが火付け役になって、個人投資家が増えて
全体的な株価がすごいことになったときに。
で、ホリエモンが逮捕されてライヴドア株が凄いことになって、てゆーか紙屑になって
市場も冷めて、私も冷めたわけで。
あ、ライヴドアじゃなくてライブドアね。ヴでなくブ。
さて今度はないやろうかなと。
FXはなんかみんな盛り上がりきっちゃった感があるしな~
そんなときに最近金融系雑誌で目にするのがCFDとかいう金融商品。
CFDとは何か?
ウィキペディアによると
CFDとは、差金決済取引(さきんけっさいとりひき Contract for Difference)の意味。投資商品の一つ。証拠金(保証金)を業者に預託し、原資産となる国内外の株価や金価格など、金融商品の価格や指数を参照して差金決済による通貨の売買を行なう取引をいう。
証拠金を預け、レバレッジをかけて取引を行うことから、外国為替証拠金取引(FX)も差金決済取引の一つ。ただし、一般には、外国為替をFX、それ以外の株式や株価指数等はCFD取引と呼ぶ。
らしい。
CFDの提供元によって約定までの時間、流動性提供能力に大きな違いがあるとされ、上場先物などとは異なる。このため業者選別に関しては特に注意が必要らしい。
これにしよっかな。
まぁとりあえず現状では私の可処分所得はゼロなので、まずは投資するためのお金を稼ぐとしよう。
どうやって稼ごうか。
どこかに投資するしかないか。
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の附則
2010年1月19日 火曜日この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年二月一日厚生省令第一号) 抄
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月二〇日厚生省令第六六号)
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成三年一月二八日厚生省令第三号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二四日厚生省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年一〇月一六日厚生労働省令第一四八号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第一(第一条関係)
一 輸血に用いるものであつて、以下に掲げるもの
(1) 人全血液
(2) 人赤血球濃厚液
(3) 洗浄人赤血球浮遊液
(4) 白血球除去人赤血球浮遊液
(5) 解凍人赤血球濃厚液
(6) 新鮮凍結人血漿
(7) 人血小板濃厚液
(8) 合成血
二 人血漿
三 血漿分画製剤であつて、以下に掲げるもの
(1) 加熱人血漿たん白
(2) 人血清アルブミン
(3) ガラクトシル人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTc)
(4) テクネチウム大凝集人血清アルブミン(99mTc)
(5) テクネチウム人血清アルブミン(99mTc)
(6) 人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTc)
(7) ヨウ化人血清アルブミン(131I)
(8) 乾燥人フィブリノゲン
(9) フィブリノゲン加第XIII因子
(10) フィブリノゲン配合剤
(11) 乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子
(12) 乾燥人血液凝固第IX因子複合体
(13) 乾燥濃縮人血液凝固第IX因子
(14) 活性化プロトロンビン複合体
(15) ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子
(16) 乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体
(17) トロンビン(人由来のものに限る。)
(18) 人免疫グロブリン
(19) 乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン
(20) 乾燥スルホ化人免疫グロブリン
(21) pH四処理酸性人免疫グロブリン
(22) 乾燥pH四処理人免疫グロブリン
(23) 乾燥ペプシン処理人免疫グロブリン
(24) ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン
(25) 乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン
(26) 抗HBs人免疫グロブリン
(27) 乾燥抗HBs人免疫グロブリン
(28) ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン
(29) 乾燥ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン
(30) 乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン
(31) 抗破傷風人免疫グロブリン
(32) 乾燥抗破傷風人免疫グロブリン
(33) ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
(34) 乾燥ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
(35) ヒスタミン加人免疫グロブリン(乾燥)
(36) 乾燥濃縮人アンチトロンビンIII
(37) 乾燥濃縮人活性化プロテインC
(38) 人ハプトグロビン
(39) 乾燥濃縮人C一―インアクチベーター
別表第二 (第十四条関係)
| 採血の種類 | 基準 |
| 二〇〇ml全血採血 | 一 一六歳未満の者又は六五歳以上の者 (六五歳以上七〇歳未満の者であつて、六〇歳に達した日から六五歳に達した日の前日までの間に採血を行われたことがあるものを除く。) 二 体重が四五kg未満の男子又は四〇kg未満の女子 三 最高血圧が九〇mm(水銀圧)未満の者 四 血液の比重が一・〇五二未満であり、かつ、血液中の血色素量が一二g/dl未満である者 五 過去四週間以内に二〇〇ml全血採血を行われたことがある者 六 過去一二週間以内に四〇〇ml全血採血を行われたことがある男子又は過去一六週間以内に四〇〇ml全血採血を行われたことがある女子 七 過去二週間以内に成分採血(血漿成分採血(乏血小板血漿成分採血及び多血小板血漿成分採血をいう。以下同じ。)及び血小板成分採血をいう。以下同じ。)を行われたことがある者 八 過去一年以内に行われた全血採血の総量が一、〇〇〇mlを超えている男子又は六〇〇mlを超えている女子 九 第八条第一項の健康診断の結果又は本人の申出により、妊娠していると認められる者又は過去六月以内に妊娠していたと認められる者 一〇 第八条第一項の健康診断の結果又は本人の申出により、採血により悪化するおそれがある循環系疾患、血液疾患その他の疾患にかかつていると認められる者 一一 有熱者その他健康状態が不良であると認められる者 |
| 四〇〇ml全血採血 | 一 一八歳未満の者又は六五歳以上の者(六五歳以上七〇歳未満の者であつて、六〇歳に達した日から六五歳に達した日の前日までの間に採血を行われたことがあるものを除く。) 二 体重が五〇kg未満の者 三 最高血圧が九〇mm(水銀圧)未満の者 四 血液の比重が一・〇五三未満であり、かつ、血液中の血色素量が一二・五g/dl未満である者 五 過去四週間以内に二〇〇ml全血採血を行われたことがある者 六 過去一二週間以内に四〇〇ml全血採血を行われたことがある男子又は過去一六週間以内に四〇〇ml全血採血を行われたことがある女子 七 過去二週間以内に成分採血を行われたことがある者 八 過去一年以内に行われた全血採血の総量が八〇〇mlを超えている男子又は四〇〇mlを超えている女子 九 第八条第一項の健康診断の結果又は本人の申出により、妊娠していると認められる者又は過去六月以内に妊娠していたと認められる者 一〇 第八条第一項の健康診断の結果又は本人の申出により、採血により悪化するおそれがある循環系疾患、血液疾患その他の疾患にかかつていると認められる者 一一 有熱者その他健康状態が不良であると認められる者 |
| 血漿成分採血 | 一 一八歳未満の者又は六五歳以上の者(六五歳以上七〇歳未満の者であつて、六〇歳に達した日から六五歳に達した日の前日までの間に採血を行われたことがあるものを除く。) 二 体重が四五kg未満の男子又は四〇kg未満の女子 三 最高血圧が九〇mm(水銀圧)未満の者 四 血液の比重が一・〇五二未満であり、かつ、血液中の血色素量が一二g/dl未満(赤血球指数が標準域にある女子にあつては、一一・五g/dl未満)である者 五 過去四週間以内に二〇〇ml全血採血を行われたことがある者 六 過去八週間以内に四〇〇ml全血採血を行われたことがある者 七 過去二週間以内に成分採血を行われたことがある者 八 過去一年以内に行われた血漿成分採血の回数と血小板成分採血の回数に二を乗じて得たものとの和が二四回以上である者 九 第八条第一項の健康診断の結果又は本人の申出により、妊娠していると認められる者又は過去六月以内に妊娠していたと認められる者 一〇 第八条第一項の健康診断の結果又は本人の申出により、採血により悪化するおそれがある循環系疾患、血液疾患その他の疾患にかかつていると認められる者 一一 有熱者その他健康状態が不良であると認められる者 |
| 血小板成分採血 | 一 一八歳未満の者又は五五歳以上の者 二 体重が四五kg未満の男子又は四〇kg未満の女子 三 最高血圧が九〇mm(水銀圧)未満の者 四 血液の比重が一・〇五二未満であり、かつ、血液中の血色素量が一二g/dl未満である者 五 血小板数が一五〇、〇〇〇/μl未満の者 六 過去四週間以内に二〇〇ml全血採血を行われたことがある者 七 過去八週間以内に四〇〇ml全血採血を行われたことがある者 八 過去二週間以内に血漿成分採血を行われたことがある者 九 過去一週間以内に血小板成分採血を行われたことがある者 一〇 血小板成分採血を四週間以内に四回行われたことがあり、その四回目の血小板成分採血から四週間を経過していない者 一一 過去一年以内に行われた血漿成分採血の回数と血小板成分採血の回数に二を乗じて得たものとの和が二四回以上である者 一二 第八条第一項の健康診断の結果又は本人の申出により、妊娠していると認められる者又は過去六月以内に妊娠していたと認められる者 一三 第八条第一項の健康診断の結果又は本人の申出により、採血により悪化するおそれがある循環系疾患、血液疾患その他の疾患にかかつていると認められる者 一四 有熱者その他健康状態が不良であると認められる者 |
別表第三 (第十五条関係)
一 別表第一の一の項に掲げるもの
二 別表第一の三の項に掲げるもののうち、次に掲げるもの
(1) ガラクトシル人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTc)
(2) テクネチウム大凝集人血清アルブミン(99mTc)
(3) テクネチウム人血清アルブミン(99mTc)
(4) 人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTc)
(5) ヨウ化人血清アルブミン(131I)
(6) ヒスタミン化人免疫グロブリン(乾燥)
第1号様式 (第6条関係)
第2号様式 (第8条関係)
第3号様式 (第13条関係)
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 11~19条
2010年1月19日 火曜日安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 1~10条
2010年1月19日 火曜日安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 1~10条についてメモ
(昭和三十一年六月二十五日厚生省令第二十二号)
採血及び供血あつせん業取締法(昭和三十一年法律第百六十号)第三条第二項、第六条第一項、第九条及び第十三条の規定に基き、並びに同法を実施するため、採血及び供血あつせん業取締法施行規則を次のように制定する。
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の附則
2010年1月18日 月曜日安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 6章
2010年1月18日 月曜日安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 5章
2010年1月18日 月曜日安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 4章
2010年1月18日 月曜日安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 3章
2010年1月18日 月曜日安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 2章
2010年1月18日 月曜日安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 1章
2010年1月18日 月曜日安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
(昭和三十一年六月二十五日法律第百六十号)
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 基本方針等(第九条―第十一条)
第三章 採血(第十二条―第二十四条)
第四章 血液製剤の安定供給(第二十五条―第二十七条)
第五章 雑則(第二十八条―第三十一条)
第六章 罰則(第三十二条―第三十九条)
附則
泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 4章および附則
2010年1月17日 日曜日この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一二月二二日自治省令第二九号)
この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月一八日自治省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年九月二八日自治省令第三七号) 抄
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一七年一一月一〇日総務省令第一五一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日総務省令第四四号)
別図第1 標準発泡ノズル (第12条関係)
別図第2 標準発泡装置 (第12条関係)
別図第3 B火災模型(低発泡用) (第13条関係)
別図第4 点火器 (第13条及び第20条関係)
別図第5 B火災模型(高発泡用) (第13条関係)
別図第6 A火災模型(高発泡用) (第13条関係)
別図第7 大容量泡放水発砲ノズル (第19条関係)
別図第8 泡コレクター (第19条関係)
別図第9 泡コンテナ (第19条関係)
別図第10 B火災模型(大容量泡放水発砲用) (第20条関係)
別図第11 耐火性試験用ポツト (第20条関係)
の規格を定める省令 3章
2010年1月17日 日曜日泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 1・2章についてメモ
2010年1月17日 日曜日泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令についてメモ
(昭和五十年十二月九日自治省令第二十六号)
消火器にも色々規定があるんだなぁ。
当り前か。
消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の二第二項 の規定に基づき、泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令を次のように定める。
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 泡消火薬剤(第五条―第十六条)
第三章 大容量泡放水砲用泡消火薬剤(第十七条―第二十二条)
第四章 雑則(第二十三条)
附則
| 泡消火薬剤の種別 | 比重の範囲 |
| たん白泡消火薬剤 | 一・一〇以上一・二〇以下 |
| 合成界面活性剤泡消火薬剤 | 〇・九〇以上一・二〇以下 |
| 水成膜泡消火薬剤 | 一・〇〇以上一・一五以下 |
| 泡消火薬剤の種別 | 水素イオン濃度の範囲 |
| たん白泡消火薬剤 | 六・〇以上七・五以下 |
| 合成界面活性剤泡消火薬剤 | 六・五以上八・五以下 |
| 水成膜泡消火薬剤 | 六・〇以上八・五以下 |
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の附則
2010年1月14日 木曜日明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の附則についてメモ
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年四月一〇日政令第一一〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年七月一五日政令第二四七号) 抄
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年四月一日政令第一二二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年一〇月二六日政令第三二七号) 抄
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年四月一日政令第一四三号) 抄
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令についてメモ
2010年1月14日 木曜日明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令についてメモ
(昭和五十五年六月二日政令第百五十六号)
内閣は、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 (昭和五十五年法律第六十号)第五条 の規定に基づき、この政令を制定する。
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の附則
2010年1月14日 木曜日明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の附則をメモしておく
第七条の次に次の一条を加える。
(特別保存地区の特例)
第 七条の二 第二条第一項の規定に基づき古都として定められた市町村のうち、当該市町村における歴史的風土がその区域の全部にわたつて良好に維持されてお り、特に、その区域の全部を第六条第一項の特別保存地区に相当する地区として都市計画に定めて保存する必要がある市町村については、別に法律で定めるとこ ろにより、第四条から前条までの規定の特例を設けることができる。この場合において、当該都市計画に定められた地区についてのこの法律の規定(第四条から 前条までの規定を除く。)の適用については、当該地区は、第六条第一項の特別保存地区とする。
第八条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第 五項前段」を「第六項前段」に、「みずから行ない」を「自ら行い」に、「行なわせる」を「行わせる」に、「行なう」を「行う」に、「行なわない」を「行わ ない」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項中「第一項ただし書若しくは同項第七号又は前項」を「第一 項又は第二項」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前条の法律により、市町村の区域を区分して二以上の特別保存地区が定められたときは、前二項の政令は、その区分の目的に応じてそれぞれ特別保存地区ごとに定めることができる。
第十八条第二項中「第四項又は第五項前段」を「第五項又は第六項前段」に、「行なう」を「行う」に改める。
第二十条中「第八条第五項前段」を「第八条第六項前段」に改める。
第二十一条第二号中「第八条第四項」を「第八条第五項」に、「附せられ」を「付せられ」に改める。
第六条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 特定事業で明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第五条の規定の適用を受けるものに係 る国の負担割合については、当該特定事業について前条の規定により算定した国の負担割合が同法同条の規定により算定した国の負担割合を超える場合には前条 の規定を、超えない場合には同法同条の規定を適用する。
第八条第一項中第十五号を第十六号とし、第十一号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次に次の一号を加える。
十一 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条第一項の規定による第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区
第十三条第三項中「第十五号」を「第十六号」に改める。
第十五条第一項第二号中「第十二号」を「第十三号」に、「第十五号」を「第十六号」に、「第十一号」を「第十二号」に改める。
第六条第十六号の四の次に次の二号を加える。
十六の五 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)の施行に関すること。
十六の六 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の施行に関すること。
第十五条第一項の表歴史的風土審議会の項中「(昭和四十一年法律第一号)」を「及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法」に、「行なう」を「行う」に改める。
第三条中第六号の八を第六号の九とし、第六号の四から第六号の七までを一号ずつ繰り下げ、第六号の三の次に次の一号を加える。
六の四 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)による第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区内における歴史的風土の維持保存に関する事務を管理すること。
第四条第三項中「第六号の六」を「第六号の七」に改め、同条第四項中「第六号の五」を「第六号の六」に、「第六号の七」を「第六号の八」に改める。
第十二条第十八号の次に次の一号を加える。
十八の二 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の規定により特定事業に係る経費に対する国の負担割合の引上率を算定し、及び通知すること。
この法律は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年六月二七日法律第五〇号) 抄
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九八号) 抄
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法についてメモ
2010年1月14日 木曜日明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法についてメモ
(昭和五十五年五月二十六日法律第六十号)
飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律第二条の事業を定める政令についてメモ
2010年1月14日 木曜日飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律第二条の事業を定める政令についてメモ
(昭和四十七年九月十一日政令第三百三十三号)
タイトル長いかな。
内閣は、飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律 (昭和四十七年法律第百七号)第二条 の規定に基づき、この政令を制定する。
飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律第二条 の政令で定める事業は、高松塚古墳(文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項 の規定により史跡に指定された奈良県高市郡明日香村大字平田字高松及び字スキタニ所在の古墳をいう。以下同じ。)周辺の地域の歴史的風土の保存又は高松塚古墳につきその文化的活用を図るために必要な施設の整備に関する事業とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二七日政令第四二二号)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律
2010年1月14日 木曜日飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律
(昭和四十七年六月二十六日法律第百七号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三二号) 抄
アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令についてメモ
2010年1月14日 木曜日アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令についてメモ
(平成十五年三月三十一日外務省令第七号)
外務省設置法 (平成十一年法律第九十四号)第四条第八号 及び第十二号 の規定に基づき、アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている貿易等に関する事業に従事する者の商用渡航のための証明カードの交付及びその運用に関する省令を次のように定める。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月二九日外務省令第四号)
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一七年七月二八日外務省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
2010年1月14日 木曜日アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律についてメモ
(昭和四十一年八月二十四日法律第百三十八号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月一七日法律第二二号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年四月二一日法律第二〇号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四四号) 抄
アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令についてメモしておく
2010年1月14日 木曜日アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令についてメモ
(昭和四十一年九月七日大蔵省令第五十二号)
国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第一条第一項及びアジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第三条第三項 において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第八条 の規定に基づき、並びにアジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第三条第三項 において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第七条第一項 の規定を実施するため、アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令を次のように定める。
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年一二月二〇日大蔵省令第六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月一五日大蔵省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日財務省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
芦屋国際文化住宅都市建設法
2010年1月14日 木曜日芦屋国際文化住宅都市建設法についてメモ
(昭和二十六年三月三日法律第八号)
この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
足跡取扱規則
2010年1月14日 木曜日足跡取扱規則についてメモ
(昭和五十四年五月十七日国家公安委員会規則第六号)
警察法施行令 (昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条 の規定に基づき、足跡取扱規則を次のように定める。
この規則は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一六年四月一日国家公安委員会規則第七号)
悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関を指定する省令
2010年1月13日 水曜日悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関を指定する省令 についてメモ
(平成十三年五月三十日環境省令第十九号)
悪臭防止法 (昭和四十六年法律第九十一号)第十三条第二項 の規定に基づき、悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関を指定する省令を次のように定める。
悪臭防止法第十三条第二項 に規定する指定機関として次の者を指定する。
| 名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
| 社団法人におい・かおり環境協会(昭和六十二年四月一日に社団法人臭気対策研究協会という名称で設立された法人をいう。) | 東京都千代田区東神田二丁目六番二号 | 平成十三年五月三十日 |
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年六月七日環境省令第一六号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条中「東京都文京区本郷二丁目二十五番五号」を「東京都千代田区東神田二丁目六番二号」に改める部分は、平成十四年六月八日から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月一日環境省令第一六号) 抄
悪臭防止法施行令 抄
2010年1月13日 水曜日悪臭防止法施行令 抄 についてメモ
(昭和四十七年五月三十日政令第二百七号)
内閣は、悪臭防止法 (昭和四十六年法律第九十一号)第二条 、第十八条 及び附則第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月三十一日)から施行する。
附 則 (昭和五一年九月一八日政令第二四二号)
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成元年九月二七日政令第二七七号)
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年六月一八日政令第二〇一号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年一二月二一日政令第三九八号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成七年九月八日政令第三二二号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中大気汚染防止法施行令第十三条第一項の改正規定及び第三条の規定(水質汚濁防止法施行令第十条第十号の改正規定を除く。)は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月三日政令第三八七号) 抄
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二六日政令第三九七号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
悪臭防止法施行規則
2010年1月13日 水曜日悪臭防止法施行規則についてメモ
(昭和四十七年五月三十日総理府令第三十九号)
悪臭防止法 (昭和四十六年法律第九十一号)第四条第一号 及び第二号 並びに第六条 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、悪臭防止法施行規則を次のように定める。
第一章 規制(第一条―第七条)
第二章 測定の委託(第八条・第九条)
第三章 臭気測定業務従事者
第一節 責務等(第十条・第十一条)
第二節 臭気判定士免状(第十二条―第十七条)
第三節 臭気判定士試験(第十八条―第二十条)
第四節 嗅覚検査(第二十一条)
第五節 指定機関(第二十二条―第二十四条)
第六節 手数料等(第二十五条―第二十七条)
附則
q=0.108×He2・Cm
(この式において、q、He及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。
q 流量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
He 次項に規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル)
Cm 法第四条第一項第一号の規制基準として定められた値(単位 百万分率))
(次項に規定する方法により補正された排出口の高さが五メートル未満となる場合については、この式は、適用しないものとする。)
He=Ho+0.65(Hm+Ht)
Hm=(0.795√(Q・V))÷(1+(2.58÷V))
Ht=2.01×10-3・Q・(T-288)・{2.30logJ+(1÷J)-1}
J=(1÷√(Q・V))×{1460-296×(V÷(T-288))}+1
(これらの式において、He、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)
Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)
Q 温度十五度における排出ガスの流量(単位 立方メートル毎秒)
V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)
T 排ガスの温度(単位 絶対温度))
CLm=k×Cm
(この式において、CLm、k及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。
CLm 排出水中の濃度(単位 一リットルにつきミリグラム)
k 別表第二の第二欄に掲げる特定悪臭物質の種類及び同表の第三欄に掲げる当該事業場から敷地外に排出される排出水の量ごとに同表の第四欄に掲げる値(単位 一リットルにつきミリグラム)
Cm 法第四条第一項第一号の規制基準として定められた値(単位 百万分率))
qt=(60×10A)/(Fmax)
A=(L)/(10)-0.2255
(これらの式において、qt、Fmax及びLはそれぞれ次の値を表すものとする。
qt 排出ガスの臭気排出強度(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎分)
Fmax 別表第三に定める式により算出されるF(x)(温度零度、圧力一気圧の状態における臭気排出強度一立方メートル毎秒に対する排出口からの風下距離x(単位 メートル)における地上での臭気濃度)の最大値(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した秒毎立方メートル)。ただし、F(x)の最大値として算出 される値が一を排出ガスの流量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎秒)で除した値を超えるときは、一を排出ガスの流量で除した値 とする。
L 法第四条第二項第一号の規制基準として定められた値)
I=10×logC
C=K×Hb2×10B
B=(L)/(10)
(これらの式においてI、K、Hb及びLは、それぞれ次の値を表すものとする。
I 排出ガスの臭気指数
K 次表の上欄に掲げる排出口の口径の区分ごとに、同表の下欄に掲げる値。ただし、排出口の形状が円形でない場合、排出口の口径はその断面積を円の面積とみなしたときの円の直径とする。
| 排出口の口径が〇・六メートル未満の場合 | 〇・六九 |
| 排出口の口径が〇・六メートル以上〇・九メートル未満の場合 | 〇・二〇 |
| 排出口の口径が〇・九メートル以上の場合 | 〇・一〇 |
Hb 周辺最大建物の高さ(単位 メートル)。ただし、算出される値が十未満である場合又は十以上であって排出口の実高さ(単位 メートル)の値の一・五倍以上である場合には、第一欄に 掲げる算出される値の大きさ及び第二欄に掲げる排出口の実高さごとに、同表の第三欄に掲げる式により算出される高さ(単位 メートル)とする。
| 十未満 | 六・七メートル以上 | 十メートル |
| 六・七メートル未満 | 排出口の実高さの一・五倍 | |
| 十以上であって排出口の実高さ(単位 メートル)の値の一・五倍以上 | 排出口の実高さの一・五倍 |
L 法第四条第二項第一号の規制基準として定められた値)
Hi=Ho+2(V-1.5)D
(これらの式において、Hi、Ho、V及びDは、それぞれ次の値を表すものとする。
Hi 初期排出高さ(単位 メートル)
Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)
V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)
D 排出口の口径(単位 メートル)。ただし、排出口の形状が円形でない場合には、その断面積を円の面積とみなしたときの円の直径とする。)
Iw=L+16
(この式において、Iw及びLは、それぞれ次の値を表すものとする。
Iw 排出水の臭気指数
L 法第四条第二項第一号の規制基準として定められた値)
この府令は、法の施行の日(昭和四十七年五月三十一日)から施行する。
附 則 (昭和五一年九月一八日総理府令第四九号)
この府令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成元年九月二七日総理府令第五〇号)
この府令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年六月一八日総理府令第三四号)
この府令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年四月二一日総理府令第二三号)
この府令は、平成十一年九月十三日から施行する。ただし、悪臭防止法施行規則第十四条第一項並びに第十八条第一項及び第四項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日総理府令第二六号)
この府令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第三章第三節の節名の改正規定及び第二十条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一九年四月二〇日環境省令第一一号)
| 一 | アンモニア | 大気中における含有率が百万分の一以上百万分の五以下 |
| 二 | メチルメルカプタン | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇二以上百万分の〇・〇一以下 |
| 三 | 硫化水素 | 大気中における含有率が百万分の〇・〇二以上百万分の〇・二以下 |
| 四 | 硫化メチル | 大気中における含有率が百万分の〇・〇一以上百万分の〇・二以下 |
| 五 | 二硫化メチル | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九以上百万分の〇・一以下 |
| 六 | トリメチルアミン | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇五以上百万分の〇・〇七以下 |
| 七 | アセトアルデヒド | 大気中における含有率が百万分の〇・〇五以上百万分の〇・五以下 |
| 八 | プロピオンアルデヒド | 大気中における含有率が百万分の〇・〇五以上百万分の〇・五以下 |
| 九 | ノルマルブチルアルデヒド | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九以上百万分の〇・〇八以下 |
| 十 | イソブチルアルデヒド | 大気中における含有率が百万分の〇・〇二以上百万分の〇・二以下 |
| 十一 | ノルマルバレルアルデヒド | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九以上百万分の〇・〇五以下 |
| 十二 | イソバレルアルデヒド | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇三以上百万分の〇・〇一以下 |
| 十三 | イソブタノール | 大気中における含有率が百万分の〇・九以上百万分の二十以下 |
| 十四 | 酢酸エチル | 大気中における含有率が百万分の三以上百万分の二十以下 |
| 十五 | メチルイソブチルケトン | 大気中における含有率が百万分の一以上百万分の六以下 |
| 十六 | トルエン | 大気中における含有率が百万分の十以上百万分の六十以下 |
| 十七 | スチレン | 大気中における含有率が百万分の〇・四以上百万分の二以下 |
| 十八 | キシレン | 大気中における含有率が百万分の一以上百万分の五以下 |
| 十九 | プロピオン酸 | 大気中における含有率が百万分の〇・〇三以上百万分の〇・二以下 |
| 二十 | ノルマル酪酸 | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇一以上百万分の〇・〇〇六以下 |
| 二十一 | ノルマル吉草酸 | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇〇九以上百万分の〇・〇〇四以下 |
| 二十二 | イソ吉草酸 | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇一以上百万分の〇・〇一以下 |
| 一 | メチルメルカプタン | 〇・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 | 十六 |
| 〇・〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇・一立方メートル毎秒以下の場合 | 三・四 | ||
| 〇・一立方メートル毎秒を超える場合 | 〇・七一 | ||
| 二 | 硫化水素 | 〇・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 | 五・六 |
| 〇・〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇・一立方メートル毎秒以下の場合 | 一・二 | ||
| 〇・一立方メートル毎秒を超える場合 | 〇・二六 | ||
| 三 | 硫化メチル | 〇・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 | 三十二 |
| 〇・〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇・一立方メートル毎秒以下の場合 | 六・九 | ||
| 〇・一立方メートル毎秒を超える場合 | 一・四 | ||
| 四 | 二硫化メチル | 〇・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 | 六十三 |
| 〇・〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇・一立方メートル毎秒以下の場合 | 十四 | ||
| 〇・一立方メートル毎秒を超える場合 | 二・九 |
別表第三 (第六条の二関係)
F(x)=(1÷(3.14×σy×σz))exp(-(He(x))2÷(2×σz2))
備考
この式において、X、σy、σz及びHe(x)は、それぞれ次の値を表すものとする。
x 排出口からの風下距離(単位 メートル)
σy 環境大臣が定める方法により周辺最大建物の影響を考慮して算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの水平方向拡散幅(単位 メートル)
σz 環境大臣が定める方法により周辺最大建物の影響を考慮して算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの鉛直方向拡散幅(単位 メートル)
He(x) 次式により算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの流れの中心軸の高さ(単位 メートル)。ただし、次式におけるHiと△Hdの和が周辺最大建物の高さの〇・五倍未満となる場合、〇メートル。
He(x)=Hi+△H+△Hd
(この式において、Hi、△H及び△Hdは、それぞれ次の値を表すものとする。
Hi 第二項に掲げる方法により算出される初期排出高さ(単位 メートル)。
△H 環境大臣が定める方法により算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの流れの中心軸の上昇高さ(単位 メートル)
△Hd 次表の上欄に掲げる初期排出高さの区分ごとに同表の下欄に掲げる式により算出される周辺最大建物の影響による排出ガスの流れの中心軸の低下高さ(単位 メートル)
| HiがHb未満の場合 | -1.5Hb |
| HiがHb以上Hbの二・五倍未満の場合 | Hi-2.5Hb |
| HiがHbの二・五倍以上の場合 | 〇 |
| この表において、Hiは第二項に掲げる方法により算出される初期排出高さ(単位 メートル)を、Hbは周辺最大建物の高さ(単位 メートル)を表すものとする。) | |
様式第1号 (第12条関係)
様式第2号 (第13条関係)
様式第3号 (第14条関係)
様式第4号 (第15条関係)
様式第5号 (第16条関係)
様式第6号 削除
様式第7号 (第19条関係)
様式第8号 (第20条関係)
様式第9号 (第21条関係)
様式第10号 (第21条関係)
様式第11号 (第23条関係)
様式第12号 (第26条関係)
様式第13号 (第27条関係)
様式第14号 (第27条関係)
悪臭防止法
2010年1月13日 水曜日悪臭防止法について
(昭和四十六年六月一日法律第九十一号)
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 規制等(第三条―第十三条)
第三章 悪臭防止対策の推進(第十四条―第十九条)
第四章 雑則(第二十条―第二十四条)
第五章 罰則(第二十五条―第三十一条)
附則
アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律附則第三条第二項に規定する北海道旧土人共有財産に係る公告等に関する省令
2010年1月13日 水曜日アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律附則第三条第二項に規定する北海道旧土人共有財産に係る公告等に関する省令についてメモ
(平成九年六月二十七日厚生省令第五十二号)
アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律 (平成九年法律第五十二号)附則第三条第二項 及び第三項 の規定に基づき、並びに同条 の規定を実施するため、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律附則第三条第二項に規定する北海道旧土人共有財産に係る公告等に関する省令を次のように定める。
アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第六条第一項の都道府県を定める政令
2010年1月13日 水曜日アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第六条第一項の都道府県を定める政令
(平成九年六月二十七日政令第二百十九号)
内閣は、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律 (平成九年法律第五十二号)第六条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。
アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第六条第一項 の政令で定める都道府県は、北海道とする。
附 則
この政令は、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の施行の日(平成九年七月一日)から施行する。
アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律施行規則
2010年1月13日 水曜日アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律施行規則についてメモ
(平成九年六月二十七日総理府・文部省令第一号)
アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律 (平成九年法律第五十二号)第九条第一項 及び第三項 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律施行規則を次のように定める。