第二十三条 新たな技術開発に係る泡消火薬剤について、その成分及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一二月二二日自治省令第二九号)
この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月一八日自治省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年九月二八日自治省令第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消 防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受 けた消火器に係る型式承認は、第一条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
3 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規格により従 前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火薬剤に係る型式承認は、第二条の規定による改正後の消火器用消火薬剤の技術上の規格を 定める省令の規定による型式承認とみなす。
4 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認及び第 一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、第三条の規定による改正 後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
5 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消防用ホースに係る型式承認及び第一項の規定によ り従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消防用ホースに係る型式承認は、第四条の規定による改正後の消防用ホースの技術上の規 格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
6 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている一斉開放弁に係る型式承認及び第一項の規定により 従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた一斉開放弁に係る型式承認は、第五条の規定による改正後の一斉開放弁の技術上の規格を定 める省令の規格による型式承認とみなす。
7 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている泡消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規定により 従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた泡消火薬剤に係る型式承認は、第六条の規定による改正後の泡消火薬剤の技術上の規格を定 める省令の規格による型式承認とみなす。
8 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び第一項の規定 により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第七条の規定による改正後の火災報知設備の感 知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
9 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている流水検知装置に係る型式承認及び第一項の規定によ り従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた流水検知装置に係る型式承認は、第八条の規定による改正後の流水検知装置の技術上の規 格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
10 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている差込式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定 により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた差込式結合金具に係る型式承認は、第十一条の規定による改正後の消防用ホースに使 用する差込式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
11 この省令の施行の際、現に型式承認を受けているねじ式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定 により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けたねじ式結合金具に係る型式承認は、第十二条の規定による改正後の消防用ホース又は 消防用吸管に使用するねじ式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
12 この省令の施行の日前に消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った動力消防ポンプについては、第九条による改正後の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の規格に適合する動力消防ポンプとみなす。
13 この省令の施行の日前に消防法第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った消防用吸管については、第十条による改正後の消防用吸管の技術上の規格を定める省令の規格に適合する消防用吸管とみなす。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一七年一一月一〇日総務省令第一五一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日総務省令第四四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している泡消火薬剤に係る試験については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている泡消火薬剤及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた泡消火薬剤に係る型式承認は、改正後の泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
別図第1 標準発泡ノズル (第12条関係)
別図第2 標準発泡装置 (第12条関係)
別図第3 B火災模型(低発泡用) (第13条関係)
別図第4 点火器 (第13条及び第20条関係)
別図第5 B火災模型(高発泡用) (第13条関係)
別図第6 A火災模型(高発泡用) (第13条関係)
別図第7 大容量泡放水発砲ノズル (第19条関係)
別図第8 泡コレクター (第19条関係)
別図第9 泡コンテナ (第19条関係)
別図第10 B火災模型(大容量泡放水発砲用) (第20条関係)
別図第11 耐火性試験用ポツト (第20条関係)