明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令についてメモ

明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令についてメモ
(昭和五十五年六月二日政令第百五十六号)

最終改正:平成二一年四月三〇日政令第一三〇号


内閣は、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 (昭和五十五年法律第六十号)第五条 の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第五条第一項第一号ヘに規定する政令で定める施設)
第一条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 (以下「法」という。)第五条第一項第一号 ヘに規定する政令で定める施設は、農業用用排水施設、農業用道路及び林道とする。
法第五条第一項第二号 に規定する政令で定める事業)
第二条 法第五条第一項第二号 に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

簡易水道事業の用に供する水道施設の整備に関する事業
農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。)における良好な生活環境を確保するための施設等の整備に関する事業
農業振興地域における効率的かつ安定的な農業経営を育成するための施設等の整備に関する事業
(国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲)
第三条 法第五条第一項 の特定事業として政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業で当該事業に要する経費の総額が千万円未満のもの及び維持修繕に係る事業以外の事業とする。

道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路で次に掲げるものに関する事業のうち道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 (昭和三十四年政令第十七号)第一条第一項 各号に掲げる事業以外の事業

一般国道
道路法第五十六条 の規定による国土交通大臣の指定を受けた県道
ロに掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる県道又は村道
下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号 に規定する下水道の設置又は改築に関する事業
都市公園法 (昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項 に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 (昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項 に規定する義務教育諸学校の建物の新築、増築、改築又は改造に関する事業
学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する幼稚園の建物の新築、増築若しくは改築又は設備の整備に関する事業
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項 に規定する一般廃棄物処理施設の設置に関する事業
児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項 に規定する保育所の施設の整備に関する事業
土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項 に規定する土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)のうち次に掲げる事業

土地改良法第二条第二項第一号 に掲げる事業のうち、団体営農業生産基盤整備事業(土地改良法施行令 (昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十八条第二項第七号 に規定する土地改良事業であつて農林水産大臣の定める基準に該当するものをいう。以下同じ。)又は特定地域土地改良整備事業(同令第五十条第五項 に規定する特定地域土地改良整備計画に従つて行われる土地改良事業をいう。以下同じ。)として行われる農業用用排水施設及び農業用道路に係る事業並びに前 条第二号に掲げる事業と併せて行われる農業用用排水施設及び農業用道路に係る事業であつて当該事業に係る土地改良事業計画が農村基盤整備計画(同令 別表第五の一の項に規定する農村基盤整備計画をいう。以下同じ。)に即しているもの
土地改良法第二条第二項第二号 及び第三号 に掲げる事業のうち、団体営農業生産基盤整備事業として行われる事業(同項第二号 に掲げるものに限る。)、特定地域土地改良整備事業として行われる事業及び前条第二号に掲げる事業と併せて行われる事業であつて当該事業に係る土地改良事業計画が農村基盤整備計画に即しているもの
土地改良法第二条第二項第七号 に掲げる事業のうち特定地域土地改良整備事業として行われる暗きよ排水に係る事業
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第百九十三条 に規定する林道の開設に関する事業
水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第三項 に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に関する事業
十一 前条第二号に掲げる事業(農業用用排水の水質保全等を目的として設けられる集落から排出される汚水の処理のための施設の整備に関する事業以外の事業にあつては、農村基盤整備計画に即して行われるものに限る。)
十二 前条第三号に掲げる事業であつて明日香村が奈良県知事の認定を受けて定める効率的かつ安定的な農業経営を育成するための施設等の整備に関する計画に即して行われるもの
(国が通常の負担割合を超えて負担し又は補助することとなる額の交付)
第四条 特定事業(法第五条第一項 に規定する特定事業をいう。以下同じ。)について同項 の規定により国が通常の負担割合を超えて当該年度の負担又は補助をすることとなる場合には、特定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項 に規定する各省各庁の長をいう。)は、当該特定事業に係るその超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌々年度に交付することができるものとする。
(国の負担又は補助の割合の特例)
第五条 法第五条第三項 に規定する道路の改築の事業で政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業とし、同項 に規定する政令で定める割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。

一般国道(都市計画において定められた道路に該当するものを除く。)の改築(土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業に係るもの及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項 各号に掲げるものを除く。) 四分の三
県道又は村道(都市計画において定められた道路に該当するものを除く。)の改築(土地区画整理法 による土地区画整理事業に係るもの並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項第一号 、第二号、第四号及び第五号に掲げるものを除く。第四号において同じ。) 三分の二
道路(都市計画において定められたものを除く。)の改築で、土地区画整理法 による土地区画整理事業に係るもの 三分の二
県道又は村道の改築で、都市計画において定められた道路の改築に該当するもの 十分の五・五
都市計画において定められた道路の改築で、土地区画整理法 による土地区画整理事業に係るもの(国土交通大臣が行う一般国道の改築を除く。) 十分の五・五
第六条 法第四条第五項 に規定する明日香村整備計画に基づく事業で下水道法第二条第二号 に規定する下水道の設置又は改築に該当するものに係る経費のうち次の各号に掲げる費用に対する国の補助の割合は、下水道法施行令 (昭和三十四年政令第百四十七号)第二十四条の二第一項第一号 イ及び第三号 の規定又は同項第二号 及び第三号 の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める割合とする。

下水道法第二条第三号 に規定する公共下水道の設置又は改築に要する費用中、下水道法施行令第二十四条の二第一項第一号 イに規定する主要な管渠及び終末処理場並びにこれらの施設を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設の設置又は改築に要する費用(同号 イの規定により国土交通大臣が定める費用を除く。) 十分の六(終末処理場の設置又は改築に要する費用で同号 イの規定により国土交通大臣が定めるものにあつては、三分の二)
下水道法第二条第四号 に規定する流域下水道の設置又は改築に要する費用(下水道法施行令第二十四条の二第一項第二号 の規定により国土交通大臣が定める費用を除く。) 三分の二(終末処理場の設置又は改築に要する費用で同令第二十四条の二第一項第二号 の規定により国土交通大臣が定めるものにあつては、四分の三)
第七条 法第四条第五項 に規定する明日香村整備計画に基づく事業で土地改良法第二条第二項 に規定する土地改良事業に該当するもののうち次の各号に掲げるものに係る経費に対する国の補助の割合は、土地改良法施行令第七十八条第二項第一号 及び別表第一の二の項並びに同条第二項第七号 及び別表第四の三の項の規定、同条第二項第二号の四 及び第八号の二 の規定又は同項第三号 並びに同項第九号 及び別表第五の二の項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める割合とする。

農業用道路の新設又は変更であつて、イ又はロのいずれかに該当するもの 三分の二

土地改良法施行令 別表第一の二の項の(五)に規定する事業に該当し、かつ、農林水産大臣がその幅員、当該事業の施行に係る地域において果たすその機能その他の事項を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るもの
土地改良法施行令 別表第四の三の項の規定により農林水産大臣が定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るもの
特定地域土地改良整備事業として行われる土地改良事業 百分の六十
第二条第二号に掲げる事業と併せて行われる土地改良事業であつて当該事業に係る土地改良事業計画が農村基盤整備計画に即しているもの 百分の五十五
(交付金等)
第八条 法第五条の二 に規定する政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十二条第一項 に規定する交付金
次世代育成支援対策推進法 (平成十五年法律第百二十号)第十一条第一項 に規定する交付金
第三条第十二号に掲げる事業に要する経費に充てるための交付金
法第五条の二 の規定により算定する交付金の額は、特定事業に係る経費に対する通常の国の交付金の額に、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 (昭和四十一年法律第百十四号)第五条第一項 に規定する引上率を乗じて算定するものとする。
第四条の規定は、特定事業について法第五条の二 の規定により国が通常の交付金の額を超えて当該年度の交付金を交付することとなる場合について準用する。

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