安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 1章

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
(昭和三十一年六月二十五日法律第百六十号)

最終改正:平成一八年三月三一日法律第一〇号


第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 基本方針等(第九条―第十一条)
第三章 採血(第十二条―第二十四条)
第四章 血液製剤の安定供給(第二十五条―第二十七条)
第五章 雑則(第二十八条―第三十一条)
第六章 罰則(第三十二条―第三十九条)
附則

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、血液製剤の安全性の向上、安定供給の確保及び適正な使用の推進のために必要な措置を講ずるとともに、人の血液の利用の適正及び献血者等の保護を図るために必要な規制を行うことにより、国民の保健衛生の向上に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「血液製剤」とは、人血漿その他の人体から採取された血液を原料として製造される医薬品(薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品をいう。以下同じ。)であつて、厚生労働省令で定めるものをいう。
この法律で「献血者等」とは、献血をする者その他の被採血者をいう。
この法律で「採血事業者」とは、人体から採血することについて第十三条第一項の許可を受けた者をいう。
この法律で「製造販売業者」、「製造業者」又は「販売業者」とは、それぞれ薬事法第十二条第一項 の医薬品の製造販売業の許可を受けた者、同法第十三条第一項 の医薬品の製造業の許可を受けた者又は同法第二十四条第一項 の医薬品の販売業の許可を受けた者をいう。
(基本理念)
第三条 血液製剤は、その原料である血液の特性にかんがみ、その安全性の向上に常に配慮して、製造され、供給され、又は使用されなければならない。
血液製剤は、国内自給(国内で使用される血液製剤が原則として国内で行われる献血により得られた血液を原料として製造されることをいう。以下同じ。)が確保されることを基本とするとともに、安定的に供給されるようにしなければならない。
血液製剤は、献血により得られる血液を原料とする貴重なものであること、及びその原料である血液の特性にかんがみ、適正に使用されなければならない。
国、地方公共団体その他の関係者は、この法律に基づく施策の策定及び実施に当たつては、公正の確保及び透明性の向上が図られるよう努めなければならない。
(国の責務)
第四条 国は、基本理念にのつとり、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。
国は、血液製剤に関し国内自給が確保されることとなるように、献血に関する国民の理解及び協力を得るための教育及び啓発、血液製剤の適正な使用の推進に関する施策の策定及び実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(地方公共団体の責務)
第五条 都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本理念にのつとり、献血について住民の理解を深めるとともに、採血事業者による献血の受入れが円滑に実施されるよう、必要な措置を講じなければならない。
(採血事業者の責務)
第六条 採血事業者は、基本理念にのつとり、献血の受入れを推進し、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に協力するとともに、献血者等の保護に努めなければならない。
(血液製剤の製造販売業者等の責務)
第七条 血液製剤の製造販売業者、製造業者及び販売業者は、基本理念にのつとり、安全な血液製剤の安定的かつ適切な供給並びにその安全性の向上に寄与する技術の開発並びに情報の収集及び提供に努めなければならない。
(医療関係者の責務)
第八条 医師その他の医療関係者は、基本理念にのつとり、血液製剤の適正な使用に努めるとともに、血液製剤の安全性に関する情報の収集及び提供に努めなければならない。

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