安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 5章

第五章 雑則

(採血事業者の情報提供)
第二十八条 採血事業者は、その採取した血液を原料として製造された血液製剤による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置を講ずるために必要と認められる場合には、当該血液に関する必要な情報を、当該血液製剤の製造販売業者に提供しなければならない。
(薬事・食品衛生審議会への報告)
第二十九条 厚生労働大臣は、毎年度、薬事法第六十八条の八第一項 に規定する生物由来製品(血液製剤に限る。)の評価に係る報告について薬事・食品衛生審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、採血事業者に対する指示その他血液製剤の安全性の向上のために必要な措置を講ずるものとする。
(業として行う採血と医業)
第三十条 業として人体から採血することは、医療及び歯科医療以外の目的で行われる場合であつても、医師法 (昭和二十三年法律第二百一号)第十七条 に規定する医業に該当するものとする。
(事務の区分)
第三十一条 第十三条第四項(第十四条第三項において準用する場合を含む。)及び第五項並びに第二十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

コメントをどうぞ

コメントを投稿するにはログインしてください。