第十七条 大容量泡放水砲用泡消火薬剤の比重は、第五条に定める方法により測定した場合又はJISK〇〇六一に定める比重瓶法により温度二十度の大容量泡放水砲用 泡消火薬剤をハーバード型比重瓶を用いて測定した場合において、同条の表の上欄に掲げる泡消火薬剤の種別に応じ同表下欄に掲げる範囲内でなければならな い。
第十八条 大容量泡放水砲用泡消火薬剤の粘度は、第六条に定める方法又はJISZ八八〇三に定める単一円筒形回転粘度計による粘度測定方法により使用温度範囲で測定した場合において、設計された粘度以下でなければならない。
第十九条 温度二十度の大容量泡放水砲用泡消火薬剤の泡水溶液(以下この条及び次条において単に「泡水溶液」という。)を水圧力〇・七メガパスカル、放水量十リツト ル毎分で床面から高さ一・〇七五メートルの位置に水平に固定された別図第七に示す大容量泡放水砲用発泡ノズルを用いて発泡させ、泡が自然落下する地点に設 置した別図第八に示す泡コレクターを介して、別図第九に示す泡コンテナに泡を受けた場合において、泡の膨脹率(泡水溶液の容量と発生する泡の容量との比を いう。)は六倍(大容量泡放水砲用水成膜泡消火薬剤にあつては五倍)以上十倍未満であり、かつ、発泡前の泡水溶液の容量の二十五パーセントの泡水溶液が泡 から還元するために要する時間は二分以上でなければならない。変質試験後の泡水溶液についても同様とする。
第二十条 大容量泡放水砲用泡消火薬剤の消火性能は、二百リツトルのノルマルヘプタンを入れた別図第十に示すB火災模型(大容量泡放水砲用)に点火し、点火一分後に 温度二十度の泡水溶液を前条の規定の例により当該模型の燃焼面中央付近に三分間連続して発泡させた場合において、次の各号に適合するものでなければならな い。変質試験後の泡水溶液についても同様とする。
一 消火に要する時間は四分以内であること。
二 発泡を終了してから十五分後に一リツトルのノルマルヘプタンを入れた別図第十一に示す耐火性試験用ポツトを、その上縁が泡面と同じ高さになるように泡面の中央部に置いて点火し、五分間燃焼させた場合において、再燃しないものであること。
三 発泡を終了してから二十分後に別図第四に示す点火器を用いて泡面に炎を近づけても再燃しないものであること。