飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律第二条の事業を定める政令についてメモ
(昭和四十七年九月十一日政令第三百三十三号)
タイトル長いかな。
最終改正:平成一六年一二月二七日政令第四二二号
内閣は、飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律 (昭和四十七年法律第百七号)第二条 の規定に基づき、この政令を制定する。
飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律第二条 の政令で定める事業は、高松塚古墳(文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項 の規定により史跡に指定された奈良県高市郡明日香村大字平田字高松及び字スキタニ所在の古墳をいう。以下同じ。)周辺の地域の歴史的風土の保存又は高松塚古墳につきその文化的活用を図るために必要な施設の整備に関する事業とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二七日政令第四二二号)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。