よくよく見れば、感慨深いものがある

2010年6月19日

芸能人に芸名があるように、その場でしか使わない名前などがあります。

最近では、インターネットが普及しているので、ネットでしか利用しないニックネームを持った人も、多くなっているかと思います。

実は、ハワイアンジュエリーは、そういうニックネームのようなもので、別に名前があります。

人の本名に当たる、ハワイアンジュエリーの正式名称は、ハワイアン・エアルーム・ジュエリーとなっています。

エアルームがどこかた来たのかは、よく分かっていませんが、ハワイアンジュエリーの広がりが、ヨーロッパと関係していることと大きな関係があるようです。

その昔は、かつての大英帝国の女王であったヴィクトリアにちなんだ名でも呼ばれ、今日の世界的な知名度が、別な角度から見れば、非常に皮肉のようになっています。

ハワイは、アメリカに組み込まれる前は、独立した小さな王国でした。独特の文化を育んんでいましたが、その名残がハワイアンジュエリーにも反映されているのでしょう。

「国がなくなっても、その継承は続いている」

そんなことを考えると、どこか哀愁も感じますが、いかがでしょうか?

php

2010年6月11日

PHPのプログラムでテキストファイルを置き換えるという処理。まずFTPでデフォルトのファイルをアップロードしておき、そのファイルを削除したあとある、別のファイルを同名でコピーしてくるというもの(実際にはいろいろ前処理とか複雑な処理があるのだが)。

ところが、ファイルを削除する際に、権限がありませんということで削除できない。
ローカルのWindows上のテスト環境ではまったく問題がない。またテストに使った別の会社でのサーバーでも何ら問題なく動作した。
PHPについてはsohoとして独立する際に武器になると考え、学んでいるのですがまだまだ難しい限りです。

フリーランスノウハウ

2010年5月23日

Webデザイナーの求人デザイナーと付き合うことによって得られる具体的な利点は大きく二つあると考えています。それは、デザイナーの「見る」能力によるリスク回避とデザイナーのノウハウの蓄積です。

今回は、webデザイナーのノウハウの蓄積について説明します。

フリーランスデザイナーは基本的に常に数社の企業と仕事をしており、同時期に同一業種と付き合わないという一業種一社の原則もありますので、さまざまな業種と付き合っています。

そのような付き合いの中でいろいろなノウハウを獲得しています。もちろん、デザイン開発に関る部分のノウハウだけですが、そのノウハウは多岐に渡ります。

それに対して、特に中小企業においては、業務ノウハウを個人に負っている場合が多く、社員が退職してしまうと社員が持っていたノウハウがそっくりそのままなくなってしまうことがよくあります。

社員が辞めてしまえば、彼が持っていたノウハウは企業に残りませんし、同じ社員を再雇用するというのも現実的に難しい面があると思います。

社員(インハウスデザイナーも含む)とフリーランスデザイナーを較べた場合、フリーランスデザイナーは、基本的にはいつでも契約解除・再契約が可能です。契約解除期間中に、同一業種の他企業と契約を結んでしまった場合は契約できませんが、そのようなことはあまりないと思います。そして、契約期間中はフリーランスデザイナーの様々な業種にわたるノウハウを享受することができます。

雇用が流動化し、企業にとっても従業員にとっても雇用対策が重要になってきている昨今、ノウハウの蓄積という面で考えると、デザイン開発に関る部分だけとはいえ、フリーランスデザイナーと付き合うメリットは大きいと思います。

まだまだ続く寒天ダイエット

2010年4月16日

現在もまだまだ人気のある寒天ダイエット。
浮き沈みが多いダイエット食品の中、寒天はどうしてこれだけ多くのダイエッターに愛用されているのでしょう。
まず、寒天は食前に飲み物に溶かして、飲むだけという手軽さが挙げられます。
そして、寒天はナチュラル素材であることも、人気の大きな要因になっています。
ナチュラル素材=寒天には非常に多くの食物繊維が含まれています。
つまり「便秘解消」「コレステロール削減」「大腸ガン予防」等々、いろいろな効能が含まれているわけです。
そう考えると、寒天は「自然食品」「簡単料理」「リーズナブル」の3拍子が揃った、ダイエッターにはうってつけの食品といえるのです。
私自身も、寒天ダイエットを実践している1人です。
体重の大幅な減少はあまりないのですが、そのかわり過食しても大幅な増加はしなくなりました。
そして、嬉しいことにコレステロール値もゆっくりですが、減少しています。
寒天ダイエット…私は一生続けていくと思います。

もう1つの肥満大国~オーストラリア~

2010年4月1日

オーストラリアで有名なスポーツと言えば、やはりラグビーだと思います。
190cmを超える巨漢ラガー達…みんな、凄く体型がいいですよね。
しかし、その半面、オーストラリアがアメリカと並ぶ肥満大国であることをご存じだったでしょうか。
成人男性の2人に1人、成人女性の3人に1人が肥満と言われているくらいです。
食事も日本と比べたら、けた違いのカロリーです。
バター・クリームたっぷりの食事・デザートも豊富・ビールの量も半端じゃない…
そして、広大な大地のため車社会…
これだけ条件がそろってしまえば、太らないほうがおかしいというもんです。
また、オーストラリアは比較的治安もよく、格好の留学先として知られています。
たった半年の留学で、体重が10kgも太ったという例も多いと聞いています。
しかし、ここ数年、健康のためにダイエットをしようと努力する人が増えてきたようです。
でも、いくらダイエットに頑張ったとしても、食生活が現状維持である限り難しいような気がします。
まずオーストラリア人にとって「食事改善」という認識が、根本的に必要ではないでしょうか。

そろそろ結婚しようかと。結婚指輪はどうしよう

2010年2月22日

実は、そろそろ結婚を考えています。パパパーン。でも何からはじめればいいのやら。

ゼクシィとか買えばいいのかな。

やっぱプロポーズとかしなきゃだめですかね。てことは婚約指輪とか買っとかなきゃですよね。あれ?プロポーズしてから買えばいいんだっけ。ふたりで選ぶんだっけ。

あれあれ、それは結婚指輪か。

ええと、まずは婚約指輪をひとりで買って、レストランでコース料理を堪能したあとにデザートあたりで「プレゼントがあるんだ」的なかんじで渡すのかな。緊張してゴハンが喉を通らなそうな気がする。

で、OKをもらったら結婚指輪(マリッジリング?)を一緒に選んで購入すると。

なんだか指輪ばっかりだけど、ウェディングドレスとか結婚式場とか色々決めなきゃいけないんだなぁ。

まぁそれは婚約がきまってから。まず自分でしなきゃいけないことはエンゲージリング、すなわち婚約指輪を購入すること。

うん、物事を順序立てて考えればシンプルにまとまるね。

そうそう、プロポーズする彼女を見つけることも忘れずにしないと。

CFDという金融商品があるらしい

2010年1月22日

投資家になりたい。突然だけど。

何に投資しよう。昔、株をやったことがある。

そう、ホリエモン率いるライヴドアが火付け役になって、個人投資家が増えて

全体的な株価がすごいことになったときに。

で、ホリエモンが逮捕されてライヴドア株が凄いことになって、てゆーか紙屑になって

市場も冷めて、私も冷めたわけで。

あ、ライヴドアじゃなくてライブドアね。ヴでなくブ。

さて今度はないやろうかなと。

FXはなんかみんな盛り上がりきっちゃった感があるしな~

そんなときに最近金融系雑誌で目にするのがCFDとかいう金融商品。

CFDとは何か?

ウィキペディアによると

CFDとは、差金決済取引(さきんけっさいとりひき Contract for Difference)の意味。投資商品の一つ。証拠金(保証金)を業者に預託し、原資産となる国内外の株価や金価格など、金融商品の価格や指数を参照して差金決済による通貨の売買を行なう取引をいう。

証拠金を預け、レバレッジをかけて取引を行うことから、外国為替証拠金取引(FX)も差金決済取引の一つ。ただし、一般には、外国為替をFX、それ以外の株式や株価指数等はCFD取引と呼ぶ。

らしい。

CFDの提供元によって約定までの時間、流動性提供能力に大きな違いがあるとされ、上場先物などとは異なる。このため業者選別に関しては特に注意が必要らしい。

これにしよっかな。

まぁとりあえず現状では私の可処分所得はゼロなので、まずは投資するためのお金を稼ぐとしよう。

どうやって稼ごうか。

どこかに投資するしかないか。

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の附則

2010年1月19日

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年二月一日厚生省令第一号) 抄

(施行期日)
この省令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。

附 則 (昭和四四年七月一日厚生省令第一七号) 抄

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七条及び第八条の規定並びに第十条中採血及び供血あつせん業取締法施行規則の様式を改める改正規定は、昭和四十四年九月一日から、第九条中歯科技工士養成所指定規則第五条の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。

附 則 (昭和六一年一月一〇日厚生省令第一号)

この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月二〇日厚生省令第六六号)

この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成三年一月二八日厚生省令第三号)

この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六号)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則 (平成一一年二月二二日厚生省令第一一号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二四日厚生省令第三八号)

(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一五年七月一〇日厚生労働省令第一一七号)

(施行期日)
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する。
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成一六年七月九日厚生労働省令第一一二号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第九条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一九年一〇月一九日厚生労働省令第一二八号)

この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年一〇月一六日厚生労働省令第一四八号)

この省令は、公布の日から施行する。

別表第一(第一条関係)
一 輸血に用いるものであつて、以下に掲げるもの
(1) 人全血液
(2) 人赤血球濃厚液
(3) 洗浄人赤血球浮遊液
(4) 白血球除去人赤血球浮遊液
(5) 解凍人赤血球濃厚液
(6) 新鮮凍結人血漿
(7) 人血小板濃厚液
(8) 合成血
二 人血漿
三 血漿分画製剤であつて、以下に掲げるもの
(1) 加熱人血漿たん白
(2) 人血清アルブミン
(3) ガラクトシル人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTc)
(4) テクネチウム大凝集人血清アルブミン(99mTc)
(5) テクネチウム人血清アルブミン(99mTc)
(6) 人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTc)
(7) ヨウ化人血清アルブミン(131I)
(8) 乾燥人フィブリノゲン
(9) フィブリノゲン加第XIII因子
(10) フィブリノゲン配合剤
(11) 乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子
(12) 乾燥人血液凝固第IX因子複合体
(13) 乾燥濃縮人血液凝固第IX因子
(14) 活性化プロトロンビン複合体
(15) ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子
(16) 乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体
(17) トロンビン(人由来のものに限る。)
(18) 人免疫グロブリン
(19) 乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン
(20) 乾燥スルホ化人免疫グロブリン
(21) pH四処理酸性人免疫グロブリン
(22) 乾燥pH四処理人免疫グロブリン
(23) 乾燥ペプシン処理人免疫グロブリン
(24) ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン
(25) 乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン
(26) 抗HBs人免疫グロブリン
(27) 乾燥抗HBs人免疫グロブリン
(28) ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン
(29) 乾燥ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン
(30) 乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン
(31) 抗破傷風人免疫グロブリン
(32) 乾燥抗破傷風人免疫グロブリン
(33) ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
(34) 乾燥ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
(35) ヒスタミン加人免疫グロブリン(乾燥)
(36) 乾燥濃縮人アンチトロンビンIII
(37) 乾燥濃縮人活性化プロテインC
(38) 人ハプトグロビン
(39) 乾燥濃縮人C一―インアクチベーター
別表第二 (第十四条関係)

採血の種類 基準
二〇〇ml全血採血 一 一六歳未満の者又は六五歳以上の者
(六五歳以上七〇歳未満の者であつて、六〇歳に達した日から六五歳に達した日の前日までの間に採血を行われたことがあるものを除く。)
二 体重が四五kg未満の男子又は四〇kg未満の女子
三 最高血圧が九〇mm(水銀圧)未満の者
四 血液の比重が一・〇五二未満であり、かつ、血液中の血色素量が一二g/dl未満である者
五 過去四週間以内に二〇〇ml全血採血を行われたことがある者
六 過去一二週間以内に四〇〇ml全血採血を行われたことがある男子又は過去一六週間以内に四〇〇ml全血採血を行われたことがある女子
七 過去二週間以内に成分採血(血漿成分採血(乏血小板血漿成分採血及び多血小板血漿成分採血をいう。以下同じ。)及び血小板成分採血をいう。以下同じ。)を行われたことがある者
八 過去一年以内に行われた全血採血の総量が一、〇〇〇mlを超えている男子又は六〇〇mlを超えている女子
九 第八条第一項の健康診断の結果又は本人の申出により、妊娠していると認められる者又は過去六月以内に妊娠していたと認められる者
一〇 第八条第一項の健康診断の結果又は本人の申出により、採血により悪化するおそれがある循環系疾患、血液疾患その他の疾患にかかつていると認められる者
一一 有熱者その他健康状態が不良であると認められる者
四〇〇ml全血採血 一 一八歳未満の者又は六五歳以上の者(六五歳以上七〇歳未満の者であつて、六〇歳に達した日から六五歳に達した日の前日までの間に採血を行われたことがあるものを除く。)
二 体重が五〇kg未満の者
三 最高血圧が九〇mm(水銀圧)未満の者
四 血液の比重が一・〇五三未満であり、かつ、血液中の血色素量が一二・五g/dl未満である者
五 過去四週間以内に二〇〇ml全血採血を行われたことがある者
六 過去一二週間以内に四〇〇ml全血採血を行われたことがある男子又は過去一六週間以内に四〇〇ml全血採血を行われたことがある女子
七 過去二週間以内に成分採血を行われたことがある者
八 過去一年以内に行われた全血採血の総量が八〇〇mlを超えている男子又は四〇〇mlを超えている女子
九 第八条第一項の健康診断の結果又は本人の申出により、妊娠していると認められる者又は過去六月以内に妊娠していたと認められる者
一〇 第八条第一項の健康診断の結果又は本人の申出により、採血により悪化するおそれがある循環系疾患、血液疾患その他の疾患にかかつていると認められる者
一一 有熱者その他健康状態が不良であると認められる者
血漿成分採血 一 一八歳未満の者又は六五歳以上の者(六五歳以上七〇歳未満の者であつて、六〇歳に達した日から六五歳に達した日の前日までの間に採血を行われたことがあるものを除く。)
二 体重が四五kg未満の男子又は四〇kg未満の女子
三 最高血圧が九〇mm(水銀圧)未満の者
四 血液の比重が一・〇五二未満であり、かつ、血液中の血色素量が一二g/dl未満(赤血球指数が標準域にある女子にあつては、一一・五g/dl未満)である者
五 過去四週間以内に二〇〇ml全血採血を行われたことがある者
六 過去八週間以内に四〇〇ml全血採血を行われたことがある者
七 過去二週間以内に成分採血を行われたことがある者
八 過去一年以内に行われた血漿成分採血の回数と血小板成分採血の回数に二を乗じて得たものとの和が二四回以上である者
九 第八条第一項の健康診断の結果又は本人の申出により、妊娠していると認められる者又は過去六月以内に妊娠していたと認められる者
一〇 第八条第一項の健康診断の結果又は本人の申出により、採血により悪化するおそれがある循環系疾患、血液疾患その他の疾患にかかつていると認められる者
一一 有熱者その他健康状態が不良であると認められる者
血小板成分採血 一 一八歳未満の者又は五五歳以上の者
二 体重が四五kg未満の男子又は四〇kg未満の女子
三 最高血圧が九〇mm(水銀圧)未満の者
四 血液の比重が一・〇五二未満であり、かつ、血液中の血色素量が一二g/dl未満である者
五 血小板数が一五〇、〇〇〇/μl未満の者
六 過去四週間以内に二〇〇ml全血採血を行われたことがある者
七 過去八週間以内に四〇〇ml全血採血を行われたことがある者
八 過去二週間以内に血漿成分採血を行われたことがある者
九 過去一週間以内に血小板成分採血を行われたことがある者
一〇 血小板成分採血を四週間以内に四回行われたことがあり、その四回目の血小板成分採血から四週間を経過していない者
一一 過去一年以内に行われた血漿成分採血の回数と血小板成分採血の回数に二を乗じて得たものとの和が二四回以上である者
一二 第八条第一項の健康診断の結果又は本人の申出により、妊娠していると認められる者又は過去六月以内に妊娠していたと認められる者
一三 第八条第一項の健康診断の結果又は本人の申出により、採血により悪化するおそれがある循環系疾患、血液疾患その他の疾患にかかつていると認められる者
一四 有熱者その他健康状態が不良であると認められる者

別表第三 (第十五条関係)
一 別表第一の一の項に掲げるもの
二 別表第一の三の項に掲げるもののうち、次に掲げるもの
(1) ガラクトシル人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTc)
(2) テクネチウム大凝集人血清アルブミン(99mTc)
(3) テクネチウム人血清アルブミン(99mTc)
(4) 人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTc)
(5) ヨウ化人血清アルブミン(131I)
(6) ヒスタミン化人免疫グロブリン(乾燥)
第1号様式 (第6条関係)
第2号様式 (第8条関係)
第3号様式 (第13条関係)

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 11~19条

2010年1月19日
(事業計画等の提出)
第十一条 法第十八条 前段の規定による事業計画及び収支予算の提出は、採血事業者の採血関係業務及び財務の状況その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて行うものとする。
前項の提出は、法第十三条第一項 の許可を受けた日の属する事業年度にあつては、その許可を受けた後遅滞なく行うものとする。
第一項の事業計画には、採血関係業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載するものとする。
第一項の収支予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
採血事業者は、事業計画又は収支予算を変更しようとするときは、法第十八条 後段の規定により遅滞なく、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を厚生労働大臣に提出するものとする。この場合において、収支予算の変更が第一項に規定する書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付するものとする。
(事業報告書等の提出)
第十二条 法第十九条 の事業報告書には、前条第三項に規定する事業計画の実施状況を記載するものとする。
法第十九条 の貸借対照表には、資産の部、負債の部及び基金の部を設け、各部にはその部の合計額を記載するものとする。
法第十九条 の収支決算書は、収支予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示すものとする。

収入

収入予算額
収入決定済額
収入予算額と収入決定済額との差額
支出

支出予算額
予備費の使用の金額及びその理由
流用の金額及びその理由
支出予算の現額
支出決定済額
不用額
剰余金処分

当期未処分剰余金
剰余金処分額
次期繰越剰余金
採血事業者は、やむを得ない理由により、法第十九条 に規定する期間内に事業報告書等の提出をすることができない場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
採血事業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して厚生労働大臣に提出するものとする。
(身分を示す証明書)
第十三条 法第二十三条第二項 の規定により当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、第三号様式による。
(健康診断の方法等)
第十四条 法第二十四条第一項 の規定により、献血者等につき行うべき健康診断の方法は、問診、視診、触診、聴診、打診、体温測定、体重測定、血圧測定、血液比重検査又は血色素検査及び血小板数検査とする。
法第二十四条第二項 の規定により、採血が健康上有害である者は、別表第二の採血の種類の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の基準の欄に掲げる各号の一に該当する者とする。
(需給計画の対象から除かれる血液製剤)
第十五条 法第二十五条第一項 の厚生労働省令で定める血液製剤は、別表第三に掲げるものとする。
(需給計画の記載事項)
第十六条 法第二十五条第二項第五号 に規定するその他原料血漿の有効利用に関する重要事項は、原料血漿を血液製剤(法第二十五条第一項 に規定する血液製剤をいう。以下同じ。)の製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)に配分する際の標準価格及びその量を含むものとする。
(需給計画作成のための届出事項)
第十七条 法第二十五条第三項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

翌年度において供給すると見込まれる原料血漿の種類ごとの量
前号に掲げる原料血漿の供給に関する重要事項
翌年度において製造すると見込まれる血液製剤の種類ごとの量
前号に掲げる血液製剤の製造に要すると見込まれる原料血漿の種類ごとの量
翌年度において輸入すると見込まれる血液製剤の種類ごとの量
その他需給計画の作成に資する重要事項
法第二十五条第三項 の届出は、毎年度、十月十五日までに行うものとする。
(実績報告)
第十八条 血液製剤の製造販売業者等は、法第二十六条第一項 の規定による報告をしようとするときは、毎月、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、その翌月の末日までに厚生労働大臣に提出するものとする。ただし、厚生労働大臣が別に定める血液製剤については、その定める期限までとする。

当該月間に製造し、又は輸入した血液製剤の種類ごとの量
当該月間に供給した血液製剤の種類ごとの量
前月の末日における血液製剤の種類ごとの在庫量
その他必要な事項
血液製剤の製造販売業者等は、法第二十六条第一項 の規定による報告をしようとするときは、毎年度、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、これを六月末日までに厚生労働大臣に提出するものとする。

配分された原料血漿の種類ごとの量及び価格
報告した実績と需給計画の内容とが著しく異なる場合は、その理由
その他必要な事項
厚生労働大臣は、前二項に規定する場合のほか、血液製剤の安定供給の確保を図るため必要があると認めるときは、血液製剤の製造販売業者等に対し、血液製剤の製造又は輸入の実績に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(期限の特例)
第十九条 第七条第二項に規定する届出の期限が地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項 に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 1~10条

2010年1月19日

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 1~10条についてメモ
(昭和三十一年六月二十五日厚生省令第二十二号)

最終改正:平成二一年一〇月一六日厚生労働省令第一四八号


採血及び供血あつせん業取締法(昭和三十一年法律第百六十号)第三条第二項、第六条第一項、第九条及び第十三条の規定に基き、並びに同法を実施するため、採血及び供血あつせん業取締法施行規則を次のように制定する。

(血液製剤の範囲)
第一条 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 (昭和三十一年法律第百六十号。以下「法」という。)第二条第一項 の厚生労働省令で定める血液製剤は、法第三条 の規定の趣旨にかんがみ、人の血液又はこれから得られた物を有効成分とする医薬品であつて、別表第一に掲げるものとする。
(血液製剤代替医薬品の範囲)
第二条 法第九条第二項第二号 及び法第二十五条第一項 の用法、効能及び効果において血液製剤と代替性のある医薬品は、次に掲げるものとする。

遺伝子組換え活性型血液凝固第VII因子
遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子
遺伝子組換え型血液凝固第IX因子
遺伝子組換え型人血清アルブミン
(献血受入計画の認可申請)
第三条 採血事業者は、法第十一条第一項 の規定により献血受入計画(同項 に規定する献血受入計画をいう。以下この条及び次条において同じ。)の認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る献血受入計画を添えて、厚生労働大臣に提出するものとする。
(献血受入計画の記載事項)
第四条 献血受入計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

当該年度に献血により受け入れる血液の目標量
前号の目標量を確保するために必要な措置に関する事項
その他献血の受入れに関する重要事項
(本来の用途に適しない血液製剤等)
第五条 法第十二条第二項 ただし書に規定するその本来の用途に適しないか、又は適しなくなつた血液製剤は、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第四十二条第一項 の規定により定められた基準に適合しない血液製剤又は適合しなくなつた血液製剤とする。
(採血業の許可申請)
第六条 法第十三条第一項 の申請は、次に掲げる事項を記載した許可申請書(第一号様式)に、業務開始後二年間の収支計画書、採血所(同項 に規定する採血所をいう。以下同じ。)の構造設備の図面及び法人にあつては、定款、寄附行為又は条例を添えて行うものとする。

申請者の住所及び氏名又は名称
採血所の所在地及び名称
製造しようとする血液製剤の名称及び製造予定数量
予定採血量
(採血事業者の届出)
第七条 法第十三条第五項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

前条各号に掲げる事項。ただし、第二号については、採血所の名称に限る。
採血所の構造設備
法第十三条第五項 の届出は、変更の日から十五日以内に行うものとする。
(事業の休廃止の許可申請)
第八条 法第十四条第一項 の申請は、次に掲げる事項を記載した許可申請書(第二号様式)を提出することにより行うものとする。

申請者の住所及び氏名又は名称
採血所の所在地及び名称
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
休止又は廃止の理由
当該採血所における血液の採取量
(業務規程の認可申請)
第九条 採血事業者は、法第十七条第一項 前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出するものとする。
採血事業者は、法第十七条第一項 後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出するものとする。

変更の内容
変更しようとする年月日
変更の理由
(業務規程の記載事項)
第十条 法第十七条第二項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

採血関係業務を行う区域に関する事項
採血関係業務の範囲に関する事項
採血関係業務の実施方法に関する事項
採血関係業務を行う組織に関する事項
採血関係業務の会計に関する事項
採血関係業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
その他採血関係業務の実施に関し必要な事項

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の附則

2010年1月18日

附 則 抄

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
この法律の施行の際現に薬事法第二十六条第一項の規定による厚生大臣の登録を受けて血液製剤の製造業を営んでいる者(当該血液製剤が公定書に収められて いないものであるときは、同条第三項の規定による許可を受けている場合に限る。)であつて、当該血液製剤の原料とする目的で業として人体から採血している ものは、第四条第一項の規定による許可を受けたものとみなす。

附 則 (昭和三五年八月一〇日法律第一四五号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定 する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その 他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法 第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法 附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村 の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条 第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の 日
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第六十九条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、 第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この 条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により 当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地 方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第七十条 第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険 事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同 一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方 自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第七十一条 この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を 受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方 社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第七十二条 第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
(準備行為)
第七十三条 第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第七十四条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、 第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九 十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法 第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場 法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニ ング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法 第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法 第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審 査請求については、なお従前の例による。
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第七十五条 この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第 三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十 二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生 年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一 項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第 四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項 において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第 一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国 民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公 共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前におい て、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等 の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百 六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。) 又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、 この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律 (これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正 後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届 出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の 定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなけれ ばならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条に おいて「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法に よる不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合にお いて、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り 新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観 点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 (平成一四年七月三一日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一条及び第三条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第六条、第七条及び第二十八条から第二十九条の二までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附則第二条第二項、第五条、第十七条、第二十七条及び第三十条から第三十二条までの規定 公布の日
第三条中採血及び供血あつせん業取締法第六条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び「業 として、有料で、」を「有料で、人体から採血し、又は」に改める部分に限る。)及び同法第十五条の改正規定(「五万円」を「五百万円」に改める部分に限 る。) 公布の日から起算して一月を経過した日
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、第二条の規定による改正後の薬事法(以下「新薬 事法」という。)及び第三条の規定による改正後の安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の規定の施行の状況を勘案し、医薬品、医薬部外品、化粧品 又は医療機器の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を適確に防止するための安全性の確保に係る体制及び血液製剤の製造に関する体制の在り方を含め、 これらの法律の規定について、検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、血液製剤をはじめとする生物由来製品による健康被害及び採血事業者の採血により献血者に生じた健康被害の救済の在り方について、速やかに、検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
(第三条の規定の施行前の準備)
第二十七条 厚生労働大臣は、第三条の規定による改正後の安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する 法律第九条第一項の基本方針、同法第十条第一項の献血推進計画又は同法第二十五条第一項の需給計画を定めようとするときは、第三条の規定の施行前において も薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。
(処分等の効力)
第三十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれ の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の 規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一五年六月一三日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一八年三月三一日法律第一〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二百十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 6章

2010年1月18日

第六章 罰則

第三十二条 第十六条の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十三条 第十二条又は第十三条第一項の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十四条 第二十一条第二項又は第二十二条の規定による業務停止の処分に違反した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十五条 第十四条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十六条 第二十条の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十七条 第二十四条第一項の採血者(その者が法人である場合にあつては、その役員)及びその職員並びにこれらの者であつた者が、採血の業務に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十八条 第二十三条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者、同条の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者若しくは同条の 規定による質問に対して虚偽の答弁をした者又は第十一条第一項、第二十五条第三項若しくは第二十六条第一項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処 する。
第三十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第三十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 5章

2010年1月18日

第五章 雑則

(採血事業者の情報提供)
第二十八条 採血事業者は、その採取した血液を原料として製造された血液製剤による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置を講ずるために必要と認められる場合には、当該血液に関する必要な情報を、当該血液製剤の製造販売業者に提供しなければならない。
(薬事・食品衛生審議会への報告)
第二十九条 厚生労働大臣は、毎年度、薬事法第六十八条の八第一項 に規定する生物由来製品(血液製剤に限る。)の評価に係る報告について薬事・食品衛生審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、採血事業者に対する指示その他血液製剤の安全性の向上のために必要な措置を講ずるものとする。
(業として行う採血と医業)
第三十条 業として人体から採血することは、医療及び歯科医療以外の目的で行われる場合であつても、医師法 (昭和二十三年法律第二百一号)第十七条 に規定する医業に該当するものとする。
(事務の区分)
第三十一条 第十三条第四項(第十四条第三項において準用する場合を含む。)及び第五項並びに第二十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 4章

2010年1月18日

第四章 血液製剤の安定供給

(需給計画)
第二十五条 厚生労働大臣は、基本方針に基づき、毎年度、翌年度の血液製剤(用法、効能及び効果について血液製剤と代替性のある医薬品を含み、厚生労働省令で定める 血液製剤を除く。以下この条及び次条において同じ。)の安定供給に関する計画(以下「需給計画」という。)を定めるものとする。
需給計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

当該年度に必要と見込まれる血液製剤の種類及び量
当該年度に国内において製造され、又は輸入されるべき血液製剤の種類及び量の目標
当該年度に確保されるべき原料血漿の量の目標
当該年度に原料血漿から製造されるべき血液製剤の種類及び量の目標
その他原料血漿の有効利用に関する重要事項
採血事業者及び血液製剤の製造販売業者等(製造販売業者及び製造業者をいう。以下同じ。)は、需給計画の作成に資するため、毎年度、翌年度にお いて供給すると見込まれる原料血漿の量、製造し又は輸入すると見込まれる血液製剤の量その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければなら ない。
需給計画の作成に当たつては、原料血漿は、医療上の必要性が高いと認められる種類の血液製剤の製造に対し、優先的に配分されるよう配慮しなければならない。
厚生労働大臣は、需給計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴くものとする。
厚生労働大臣は、需給計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
採血事業者及び血液製剤の製造販売業者等は、原料血漿の配分又は血液製剤の製造若しくは輸入に当たつては、需給計画を尊重しなければならない。
(実績報告等)
第二十六条 血液製剤の製造販売業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、血液製剤の製造又は輸入の実績を厚生労働大臣に報告しなければならない。
厚生労働大臣は、前項の規定により報告された実績が需給計画に照らし著しく適正を欠くと認めるときは、当該報告を行つた製造販売業者等に対し、需給計画を尊重して製造し、又は輸入すべきことを勧告することができる。
厚生労働大臣は、毎年度、需給計画の実施状況について、薬事・食品衛生審議会に報告するものとする。
(採血事業者による原料血漿の配分)
第二十七条 採血事業者は、血液製剤について薬事法第十四条第一項 の承認を受けた製造販売業者、当該製造販売業者から委託を受けた製造業者その他厚生労働省令で定める者以外の者に原料血漿を配分してはならない。

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 3章

2010年1月18日

第三章 採血

(採血等の制限)
第十二条 次に掲げる物を製造する者がその原料とする目的で採血する場合を除いては、何人も、業として、人体から採血してはならない。ただし、治療行為として、又は輸血、医学的検査若しくは学術研究のための血液を得る目的で採血する場合は、この限りでない。

血液製剤
医学的検査、学術研究等のために必要がある物として政令で指定する物
何人も、業として、人体から採取された血液又はこれから得られた物を原料として、前項各号に掲げる物(以下「血液製剤等」という。)以外の物を製造して はならない。ただし、血液製剤等の製造に伴つて副次的に得られた物又は厚生労働省令で定めるところによりその本来の用途に適しないか若しくは適しなくなつ たとされる血液製剤等を原料とする場合は、この限りでない。
(業として行う採血の許可)
第十三条 血液製剤等の原料とする目的で、業として、人体から採血しようとする者は、採血を行う場所(以下「採血所」という。)ごとに、厚生労働大臣の許可を受けな ければならない。ただし、病院又は診療所の開設者が、当該病院又は診療所における診療のために用いられる血液製剤のみの原料とする目的で採血しようとする ときは、この限りでない。
厚生労働大臣は、前項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。

製造しようとする血液製剤等の供給が既に需要を満たしていると認めるとき。
申請者が採取しようとする血液の供給源となる地域において、その者が必要とする量の血液の供給を受けることが著しく困難であると認めるとき。
申請者が営利を目的として採血しようとする者であるとき。
申請者が第二十二条の規定による許可の取消しの処分又は薬事法第七十五条第一項 の規定による医薬品の製造業の許可の取消しの処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過していないとき。
申請者が法人である場合において、その業務を行う役員のうちに前号の規定に該当する者があるとき。
厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴くものとする。ただし、採血事業者について新たに採血所の開設を許可しようとするときは、この限りでない。
第一項の規定による許可の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、採血所の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
採血事業者は、厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、採血所の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
(事業の休廃止)
第十四条 採血事業者は、その許可に係る事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、採血所ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
厚生労働大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴くものとする。ただし、当該事業の休止又は廃止によつて著しく公益を害するおそれがないと認められるときは、この限りでない。
前条第四項の規定は、第一項の規定による許可の申請について準用する。
(採血事業者に対する指示)
第十五条 厚生労働大臣は、献血者等の保護及び血液の利用の適正を期するため必要があると認めるときは、採血事業者に対して、採取する血液の量その他の事項に関し必要な指示をすることができる。
(有料での採血等の禁止)
第十六条 何人も、有料で、人体から採血し、又は人の血液の提供のあつせんをしてはならない。
(業務規程)
第十七条 採血事業者は、採血及び原料血漿(国内で献血により得られる人血漿であつて人血漿以外の血液製剤の原料となるものをいう。以下同じ。)の製造その他の採血 に附帯する業務(以下「採血関係業務」と総称する。)に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。こ れを変更しようとするときも、同様とする。
前項の業務規程に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
採血事業者は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務規程を公表しなければならない。
(事業計画等)
第十八条 採血事業者は、採血関係業務に関し、毎事業年度の開始前に、厚生労働省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(事業報告書等)
第十九条 採血事業者は、採血関係業務に関し、毎事業年度の経過後三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その事業年度の事業報告書、貸借対照表及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
(改善命令)
第二十条 厚生労働大臣は、採血関係業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、採血事業者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(採血所の管理等)
第二十一条 採血事業者は、厚生労働省令で定める採血の業務の管理及び構造設備に関する基準 に適合した採血所(採血の用に供する車両を含む。以下同じ。)において、採血しなければならない。
厚生労働大臣は、採血所が前項に掲げる基準に適合しないと認めるときは、採血事業者に対し、その採血の業務の管理若しくは構造設備の改善を命じ、又はそれらの改善を行うまでの間その業務の停止を命ずることができる。
(許可の取消し等)
第二十二条 厚生労働大臣は、採血事業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第十五条の規定による指示に違反したときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
(立入検査等)
第二十三条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、採血事業者から必要な報告を徴し、又は当該職員をして採血所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
当該職員は、前項の規定による立入り、検査又は質問をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(採血者の義務)
第二十四条 血液製剤等の原料たる血液又は輸血のための血液を得る目的で、人体から採血しようとする者は、あらかじめ献血者等につき、厚生労働省令で定める方法による健康診断を行わなければならない。
前項の採血者は、厚生労働省令で定めるところにより貧血者、年少者、妊娠中の者その他採血が健康上有害であるとされる者から採血してはならない。

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 2章

2010年1月18日

第二章 基本方針等

(基本方針)
第九条 厚生労働大臣は、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に関する基本的な方向
血液製剤(用法、効能及び効果について血液製剤と代替性のある医薬品を含む。第八号において同じ。)についての中期的な需給の見通し
血液製剤に関し国内自給が確保されるための方策に関する事項
献血の推進に関する事項
血液製剤の製造及び供給に関する事項
血液製剤の安全性の向上に関する事項
血液製剤の適正な使用に関する事項
その他献血及び血液製剤に関する重要事項
厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに基本方針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴くものとする。
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(献血推進計画)
第十条 厚生労働大臣は、基本方針に基づき、毎年度、翌年度の献血の推進に関する計画(以下「献血推進計画」という。)を定めるものとする。
献血推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

当該年度に献血により確保すべき血液の目標量
前号の目標量を確保するために必要な措置に関する事項
その他献血の推進に関する重要事項
前条第四項及び第五項の規定は、献血推進計画について準用する。
都道府県は、基本方針及び献血推進計画に基づき、採血事業者による献血の受入れが円滑に実施されるよう、毎年度、翌年度の当該都道府県における献血の推進に関する計画(次項において「都道府県献血推進計画」という。)を定めるものとする。
都道府県は、都道府県献血推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、公表するものとする。
(献血受入計画)
第十一条 採血事業者は、基本方針及び献血推進計画に基づき、毎年度、都道府県の区域を単位として、翌年度の献血の受入れに関する計画(以下「献血受入計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
採血事業者は、献血受入計画を作成しようとするときは、あらかじめ、当該都道府県の意見を聴かなければならない。
厚生労働大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴くものとする。
都道府県及び市町村は、献血推進計画に基づき、第一項の認可を受けた献血受入計画の当該地域における円滑な実施を確保するため、必要な協力を行わなければならない。

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 1章

2010年1月18日

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
(昭和三十一年六月二十五日法律第百六十号)

最終改正:平成一八年三月三一日法律第一〇号


第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 基本方針等(第九条―第十一条)
第三章 採血(第十二条―第二十四条)
第四章 血液製剤の安定供給(第二十五条―第二十七条)
第五章 雑則(第二十八条―第三十一条)
第六章 罰則(第三十二条―第三十九条)
附則

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、血液製剤の安全性の向上、安定供給の確保及び適正な使用の推進のために必要な措置を講ずるとともに、人の血液の利用の適正及び献血者等の保護を図るために必要な規制を行うことにより、国民の保健衛生の向上に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「血液製剤」とは、人血漿その他の人体から採取された血液を原料として製造される医薬品(薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品をいう。以下同じ。)であつて、厚生労働省令で定めるものをいう。
この法律で「献血者等」とは、献血をする者その他の被採血者をいう。
この法律で「採血事業者」とは、人体から採血することについて第十三条第一項の許可を受けた者をいう。
この法律で「製造販売業者」、「製造業者」又は「販売業者」とは、それぞれ薬事法第十二条第一項 の医薬品の製造販売業の許可を受けた者、同法第十三条第一項 の医薬品の製造業の許可を受けた者又は同法第二十四条第一項 の医薬品の販売業の許可を受けた者をいう。
(基本理念)
第三条 血液製剤は、その原料である血液の特性にかんがみ、その安全性の向上に常に配慮して、製造され、供給され、又は使用されなければならない。
血液製剤は、国内自給(国内で使用される血液製剤が原則として国内で行われる献血により得られた血液を原料として製造されることをいう。以下同じ。)が確保されることを基本とするとともに、安定的に供給されるようにしなければならない。
血液製剤は、献血により得られる血液を原料とする貴重なものであること、及びその原料である血液の特性にかんがみ、適正に使用されなければならない。
国、地方公共団体その他の関係者は、この法律に基づく施策の策定及び実施に当たつては、公正の確保及び透明性の向上が図られるよう努めなければならない。
(国の責務)
第四条 国は、基本理念にのつとり、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。
国は、血液製剤に関し国内自給が確保されることとなるように、献血に関する国民の理解及び協力を得るための教育及び啓発、血液製剤の適正な使用の推進に関する施策の策定及び実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(地方公共団体の責務)
第五条 都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本理念にのつとり、献血について住民の理解を深めるとともに、採血事業者による献血の受入れが円滑に実施されるよう、必要な措置を講じなければならない。
(採血事業者の責務)
第六条 採血事業者は、基本理念にのつとり、献血の受入れを推進し、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に協力するとともに、献血者等の保護に努めなければならない。
(血液製剤の製造販売業者等の責務)
第七条 血液製剤の製造販売業者、製造業者及び販売業者は、基本理念にのつとり、安全な血液製剤の安定的かつ適切な供給並びにその安全性の向上に寄与する技術の開発並びに情報の収集及び提供に努めなければならない。
(医療関係者の責務)
第八条 医師その他の医療関係者は、基本理念にのつとり、血液製剤の適正な使用に努めるとともに、血液製剤の安全性に関する情報の収集及び提供に努めなければならない。

泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 4章および附則

2010年1月17日

第四章 雑則

(基準の特例)
第二十三条 新たな技術開発に係る泡消火薬剤について、その成分及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

附 則

この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一二月二二日自治省令第二九号)

この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月一八日自治省令第七号)

この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年九月二八日自治省令第三七号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消 防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受 けた消火器に係る型式承認は、第一条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規格により従 前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火薬剤に係る型式承認は、第二条の規定による改正後の消火器用消火薬剤の技術上の規格を 定める省令の規定による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認及び第 一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、第三条の規定による改正 後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消防用ホースに係る型式承認及び第一項の規定によ り従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消防用ホースに係る型式承認は、第四条の規定による改正後の消防用ホースの技術上の規 格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている一斉開放弁に係る型式承認及び第一項の規定により 従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた一斉開放弁に係る型式承認は、第五条の規定による改正後の一斉開放弁の技術上の規格を定 める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている泡消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規定により 従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた泡消火薬剤に係る型式承認は、第六条の規定による改正後の泡消火薬剤の技術上の規格を定 める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び第一項の規定 により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第七条の規定による改正後の火災報知設備の感 知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている流水検知装置に係る型式承認及び第一項の規定によ り従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた流水検知装置に係る型式承認は、第八条の規定による改正後の流水検知装置の技術上の規 格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
10 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている差込式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定 により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた差込式結合金具に係る型式承認は、第十一条の規定による改正後の消防用ホースに使 用する差込式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
11 この省令の施行の際、現に型式承認を受けているねじ式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定 により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けたねじ式結合金具に係る型式承認は、第十二条の規定による改正後の消防用ホース又は 消防用吸管に使用するねじ式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
12 この省令の施行の日前に消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った動力消防ポンプについては、第九条による改正後の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の規格に適合する動力消防ポンプとみなす。
13 この省令の施行の日前に消防法第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った消防用吸管については、第十条による改正後の消防用吸管の技術上の規格を定める省令の規格に適合する消防用吸管とみなす。

附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四四号)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一七年一一月一〇日総務省令第一五一号)

この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日総務省令第四四号)

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している泡消火薬剤に係る試験については、なお従前の例による。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている泡消火薬剤及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた泡消火薬剤に係る型式承認は、改正後の泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。

別図第1  標準発泡ノズル (第12条関係)
別図第2 標準発泡装置 (第12条関係)
別図第3 B火災模型(低発泡用) (第13条関係)
別図第4 点火器 (第13条及び第20条関係)
別図第5 B火災模型(高発泡用) (第13条関係)
別図第6 A火災模型(高発泡用) (第13条関係)
別図第7 大容量泡放水発砲ノズル (第19条関係)
別図第8 泡コレクター (第19条関係)
別図第9 泡コンテナ (第19条関係)
別図第10 B火災模型(大容量泡放水発砲用) (第20条関係)
別図第11 耐火性試験用ポツト (第20条関係)

の規格を定める省令 3章

2010年1月17日

第三章 大容量泡放水砲用泡消火薬剤

(比重)
第十七条 大容量泡放水砲用泡消火薬剤の比重は、第五条に定める方法により測定した場合又はJISK〇〇六一に定める比重瓶法により温度二十度の大容量泡放水砲用 泡消火薬剤をハーバード型比重瓶を用いて測定した場合において、同条の表の上欄に掲げる泡消火薬剤の種別に応じ同表下欄に掲げる範囲内でなければならな い。
(粘度)
第十八条 大容量泡放水砲用泡消火薬剤の粘度は、第六条に定める方法又はJISZ八八〇三に定める単一円筒形回転粘度計による粘度測定方法により使用温度範囲で測定した場合において、設計された粘度以下でなければならない。
(発泡性能)
第十九条 温度二十度の大容量泡放水砲用泡消火薬剤の泡水溶液(以下この条及び次条において単に「泡水溶液」という。)を水圧力〇・七メガパスカル、放水量十リツト ル毎分で床面から高さ一・〇七五メートルの位置に水平に固定された別図第七に示す大容量泡放水砲用発泡ノズルを用いて発泡させ、泡が自然落下する地点に設 置した別図第八に示す泡コレクターを介して、別図第九に示す泡コンテナに泡を受けた場合において、泡の膨脹率(泡水溶液の容量と発生する泡の容量との比を いう。)は六倍(大容量泡放水砲用水成膜泡消火薬剤にあつては五倍)以上十倍未満であり、かつ、発泡前の泡水溶液の容量の二十五パーセントの泡水溶液が泡 から還元するために要する時間は二分以上でなければならない。変質試験後の泡水溶液についても同様とする。
(消火性能)
第二十条 大容量泡放水砲用泡消火薬剤の消火性能は、二百リツトルのノルマルヘプタンを入れた別図第十に示すB火災模型(大容量泡放水砲用)に点火し、点火一分後に 温度二十度の泡水溶液を前条の規定の例により当該模型の燃焼面中央付近に三分間連続して発泡させた場合において、次の各号に適合するものでなければならな い。変質試験後の泡水溶液についても同様とする。

消火に要する時間は四分以内であること。
発泡を終了してから十五分後に一リツトルのノルマルヘプタンを入れた別図第十一に示す耐火性試験用ポツトを、その上縁が泡面と同じ高さになるように泡面の中央部に置いて点火し、五分間燃焼させた場合において、再燃しないものであること。
発泡を終了してから二十分後に別図第四に示す点火器を用いて泡面に炎を近づけても再燃しないものであること。
(表示)
第二十一条 大容量泡放水砲用泡消火薬剤の容器には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

種別
型式
大容量泡放水砲用泡消火薬剤の容量
使用温度範囲
取扱い上の注意事項
製造年月
製造番号
製造者名又は商標
型式番号
大容量泡放水砲用泡消火薬剤である旨
(準用)
第二十二条 第七条から第十一条まで、第十四条及び第十五条の規定は大容量泡放水砲用泡消火薬剤について準用する。

泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 1・2章についてメモ

2010年1月17日

泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令についてメモ
(昭和五十年十二月九日自治省令第二十六号)

最終改正:平成二〇年三月三一日総務省令第四四号

消火器にも色々規定があるんだなぁ。
当り前か。
消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の二第二項 の規定に基づき、泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令を次のように定める。


第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 泡消火薬剤(第五条―第十六条)
第三章 大容量泡放水砲用泡消火薬剤(第十七条―第二十二条)
第四章 雑則(第二十三条)
附則

第一章 総則

(趣旨)
第一条 この省令は、泡消火薬剤(水溶性液体用泡消火薬剤を除く。以下同じ。)の技術上の規格を定めるものとする。
(定義)
第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

泡消火薬剤 基剤に泡安定剤その他の薬剤を添加した液状のもので、水(海水を含む。以下第六号において同じ。)と一定の濃度に混合し、空気又は不活性気体を機械的に混入し、泡を発生させ、消火に使用する薬剤をいう。
たん白泡消火薬剤 たん白質を加水分解したものを基剤とする泡消火薬剤をいう。
合成界面活性剤泡消火薬剤 合成界面活性剤を基剤とする泡消火薬剤(次号に掲げるものを除く。)をいう。
水成膜泡消火薬剤 合成界面活性剤を基剤とする泡消火薬剤で、油面上に水成膜を生成するものをいう。
大容量泡放水砲用泡消火薬剤 石油コンビナート等災害防止法施行令 (昭和五十一年政令第百二十九号)第十四条第五項 に規定する大容量泡放水砲用泡消火薬剤である泡消火薬剤をいう。
泡水溶液 泡消火薬剤に水を加え、三パーセント型にあつては三容量パーセント、六パーセント型にあつては六容量パーセントの濃度にした水溶液をいう。ただし、大容量泡放水砲用泡消火薬剤にあつては、設計された容量パーセントの濃度にした水溶液をいう。
変質試験後の泡消火薬剤 泡消火薬剤を温度六十五度に二百十六時間保つた後に室温にもどし、かつ、温度零下十八度に二十四時間保つた後に室温にもどす試験を行つた後の泡消火薬剤をいう。
変質試験後の泡水溶液 変質試験後の泡消火薬剤に係る泡水溶液をいう。
(性状)
第三条 泡消火薬剤の性状は、次の各号に適合するものでなければならない。

均質であること。
変質防止のための有効な措置が講じられていること。
発生した泡は、石油類その他の可燃性液体の表面を流動展開し、かつ、木材その他の固体の表面に付着するものであること。
著しい毒性又は損傷性を有しないものであること。
(使用温度範囲)
第四条 泡消火薬剤は、零下五度以上三十度以下(耐寒用泡消火薬剤にあつては零下十度以上三十度以下、超耐寒用泡消火薬剤にあつては零下二十度以上三十度以下) の温度範囲(以下「使用温度範囲」という。)で使用した場合において、消火の機能を有効に発揮することができるものでなければならない。

第二章 泡消火薬剤

(比重)
第五条 泡消火薬剤(大容量泡放水砲用泡消火薬剤を除く。以下この章において同じ。)の比重は、JIS(工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項 の日本工業規格をいう。以下同じ。)Z八八〇四に定める液体比重測定方法により、温度二十度の泡消火薬剤をJISB七五二五に適合する比重浮ひようを用いて測定した場合において、次の表の上欄に掲げる泡消火薬剤の種別に応じ同表下欄に掲げる範囲内でなければならない。

泡消火薬剤の種別 比重の範囲
たん白泡消火薬剤 一・一〇以上一・二〇以下
合成界面活性剤泡消火薬剤 〇・九〇以上一・二〇以下
水成膜泡消火薬剤 一・〇〇以上一・一五以下
(粘度)
第六条 泡消火薬剤の粘度は、JISK二二八三に定める石油製品動粘度試験方法により使用温度範囲で測定した場合において、二百センチストークス(たん白泡消火薬剤にあつては、四百センチストークス)以下でなければならない。
(流動点)
第七条 泡消火薬剤の流動点は、JISK二二六九に定める石油製品流動点試験方法により測定した場合において、温度零下七・五度(耐寒用泡消火薬剤にあつては零下十二・五度、超耐寒用泡消火薬剤にあつては零下二十二・五度)以下でなければならない。
(水素イオン濃度)
第八条 泡消火薬剤の水素イオン濃度は、温度二十度の泡消火薬剤をJISZ八八〇二に定めるPH測定方法により測定した場合において、次の表の上欄に掲げる泡消火薬剤の種別に応じ同表下欄に掲げる範囲内でなければならない。

泡消火薬剤の種別 水素イオン濃度の範囲
たん白泡消火薬剤 六・〇以上七・五以下
合成界面活性剤泡消火薬剤 六・五以上八・五以下
水成膜泡消火薬剤 六・〇以上八・五以下
(沈澱量)
第九条 泡消火薬剤の沈澱量は、温度二十度の泡消火薬剤をJISK二五〇三に定める航空潤滑油試験方法により沈澱用ナフサを添加せずに測定した場合において、〇・一容量パーセント以下でなければならない。
前項の測定後の泡消火薬剤の上澄み液に係る泡水溶液の沈澱量は、前項の規定の例により測定した場合において、〇・〇五容量パーセント(合成界面 活性剤泡消火薬剤にあつては、〇・二容量パーセント)以下であり、かつ、白濁又は浮遊する生成物は、JISG三五五五に規定するステンレス鋼線平織金網八 十メツシユを容易に通過するものでなければならない。
変質試験後の泡消火薬剤の沈澱量は、第一項の規定の例により測定した場合において、〇・二容量パーセント以下でなければならない。
(引火点)
第十条 泡消火薬剤の引火点は、JISK二二六五―三に定めるペンスキーマルテンス密閉法により測定した場合において、温度六十度以上でなければならない。
(鋼等の腐食による質量損失)
第十一条 鋼、黄銅及びアルミニウム(以下この条において「鋼等」という。)を温度三十八度の泡消火薬剤の中に二十一日間放置した場合において、鋼等の質量損失は、それぞれ、一日につき二十平方センチメートル当り三ミリグラム以下でなければならない。
(発泡性能)
第十二条 温度二十度の泡水溶液を(大容量泡放水砲用泡消火薬剤の泡水溶液を除く。以下この章において同じ。)水圧力〇・六九メガパスカル、放水量十リツトル毎分で 別図第一に示す標準発泡ノズルを用いて発泡させた場合において、泡の膨脹率(泡水溶液の容量と発生する泡の容量との比をいう。以下次項において同じ。)は 六倍(水成膜泡消火薬剤にあつては、五倍)以上であり、かつ、発泡前の泡水溶液の容量の二十五パーセントの泡水溶液が泡から還元するために要する時間は一 分以上でなければならない。変質試験後の泡水溶液についても同様とする。
温度二十度の泡水溶液(合成界面活性剤泡消火薬剤に係るものに限る。以下この項において同じ。)を水圧力〇・一メガパスカル、放水量六リツトル 毎分、風量十三立方メートル毎分で別図第二に示す標準発泡装置を用いて発泡させた場合において、泡の膨脹率は五百倍以上であり、かつ、発泡前の泡水溶液の 容量の二十五パーセントの泡水溶液が泡から還元するために要する時間は三分以上でなければならない。変質試験後の泡水溶液についても同様とする。
(消火性能)
第十三条 泡消火薬剤の消火性能は、三百二十リツトルの水及び二百リツトルのガソリンを入れた別図第三に示すB火災模型(低発泡用)に点火し、点火一分後に温度二十 度の泡水溶液を前条第一項の規定の例により五分間(合成界面活性剤泡消火薬剤にあつては、八分間)連続して発泡させた場合において、次の各号に適合するも のでなければならない。変質試験後の泡水溶液についても同様とする。

消火に要する時間は五分以内であること。
発泡終了後十五分間(合成界面活性剤泡消火薬剤にあつては、十二分間)別図第四に示す点火器を用いて泡面に炎を近づけても再燃しないものであること。
発泡を終了してから十五分後(合成界面活性剤泡消火薬剤にあつては、十二分後)泡面の中央部に油面を一辺十五センチメートルの正方形となるように露出させ、点火し、五分間燃焼させた場合において、油面の燃焼面積は、九百平方センチメートル以下であること。
合成界面活性剤泡消火薬剤の消火性能は、前項の規定によるほか、温度二十度の泡水溶液を前条第二項の規定の例により発泡させた場合において、次の各号に適合するものでなければならない。変質試験後の泡水溶液についても同様とする。

百二十八リツトルの水及び八十リツトルのガソリンを入れた別図第五に示すB火災模型(高発泡用)に点火し、点火三十秒後に二分三十秒間連続して発泡させた場合において、消火に要する時間は三分以内であること。
別図第六に示すA火災模型(高発泡用)に点火し、点火一分三十秒後に五分間連続して発泡させた場合において、残炎が認められず、かつ、発泡終了後十分以内に再燃しないものであること。
(拡散係数)
第十四条 泡水溶液(水成膜泡消火薬剤に係るものに限る。以下本条において同じ。)の拡散係数は、温度二十度の泡水溶液をJISK八四六四に適合するシクロヘキサン を用いてJISK二二四一に定める切削油剤試験方法により測定した場合において、三・五以上でなければならない。変質試験後の泡水溶液についても同様とす る。
(容器)
第十五条 泡消火薬剤の容器は、次の各号の一に該当するもの又はこれらと同等以上の耐食性、耐撃性等を有するものでなければならない。

JISZ一六〇一に適合する鋼製タイトヘッドドラム
JISZ一六二〇に適合する鋼製ペール
JISZ一七〇六に適合するポリエチレンかん
(表示)
第十六条 泡消火薬剤の容器には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

種別
型式
泡消火薬剤の容量
使用温度範囲
取扱い上の注意事項
製造年月
製造番号
製造者名又は商標
型式番号
残りはまたの機会に。

明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の附則

2010年1月14日

明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の附則についてメモ

附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(法附則第七条第一項第一号の政令で定める道路の改築)
第二条 法附則第七条第一項第一号の政令で定める道路の改築は、都市計画において定められた道路の改築とする。
(昭和六十年度から平成四年度までの特例)
第三条 法第四条第五項に規定する明日香村整備計画に基づく事業で次の各号に掲げるものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合については、当該各号に定める政令の規定は、適用しない。

土地改良事業 土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六号)附則第三条第十二項
道路の改築(前条の道路の改築を除く。)道路整備緊急措置法施行令附則第四項から第六項まで
下水道の設置又は改築 下水道法施行令附則第五項から第七項まで
法第四条第五項に規定する明日香村整備計画に基づく事業で前条の道路の改築に係る経費に対する国の負担又は補助の割合については、道路整備緊急措置法施 行令附則第五項中「「十分の五・五(平成三年度及び平成四年度においては、半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第十条に規定する道路の改築に係るもの にあつては、十分の五・七五)」」とあるのは「「十分の六」」と、「「割合は十分の五・五(建設大臣が行うものにあつては、十分の六)」」とあるのは 「「割合は十分の六」」と、「「率は十分の五・五(平成三年度及び平成四年度においては、半島振興法第十条に規定する道路の改築に係るものにあつては、十 分の五・七五)」」とあるのは「「率は十分の六」」と、同令附則第六項中「十分の五・二五(半島振興法第十条に規定する道路の改築に係るものにあつては、 十分の五・五)」」とあるのは「「十分の六」」と、「「割合は十分の五・二五(建設大臣が行うものにあつては、十分の五・五)」」とあるのは「「割合は十 分の六」」と、「「率は十分の五・二五(半島振興法第十条に規定する道路の改築に係るものにあつては、十分の五・五)」」とあるのは「「率は十分の六」」 とする。
(平成元年七月七日前に工事に着手した土地改良事業に係る平成五年度以降の特例)
第四条 法第四条第五項に規定する明日香村整備計画に基づく土地改良事業に係る経費に対する国の補助の割合については、土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第三条第十三項の規定は、適用しない。
(国の無利子貸付けへの準用)
第五条 国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措 置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項の規定に基づき、同項第二号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において は、第四条の規定を準用する。この場合において、同条中「特定事業(法第五条第一項に規定する特定事業をいう。以下同じ。)について同項」とあるのは「明 日香村が国又は奈良県から負担金又は補助金の交付を受けて特定事業を行つたとしたならば、当該特定事業について法第五条第一項」と、「場合には、特定事 業」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六 号)第二条第一項の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担又は補助に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、当該事業」 と、「当該特定事業」とあるのは「当該事業」と、「部分の額」とあるのは「部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」 と読み替えるものとする。

附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第一三五号)

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令附則第二項並びに明日香村におけ る歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令附則第二条及び第三条の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九 年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補出を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和 六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越さ れるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度 以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (昭和六一年五月八日政令第一五六号)

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土 の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例 に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づ き昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為 に基づき昭和六十四年度(昭和六医那年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされ る国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものに ついて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以 前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (昭和六二年三月三一日政令第九九号)

(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土 の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十 二年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとさ れた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあ つては、昭和六十三年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負 担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度 に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたもの については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六二年九月一一日政令第三〇三号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年四月一〇日政令第一一〇号)

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土 の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、平成元年度及び平成二年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫 債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平 成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に 繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及 び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成元年七月七日政令第二一六号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第三条
次に掲げる規定は、施行日以後にその工事に着手した土地改良事業(法第百二十六条の規定により国が補助するものに限る。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前にその工事に着手した土地改良事業については、なお従前の例による。

一及び二
附則第八条の規定による改正後の明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令(昭和五十五年政令第百五十六号)附則第三条第一項

附 則 (平成三年三月三〇日政令第一〇〇号)

(施行期日)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土 の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、平成三年度及び平成四年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務 負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五 年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降 の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補 助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成三年一〇月一四日政令第三二二号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年十一月一日から施行する。ただし、第一条の規定(土地改良法施行令第五 十条の二の四の改正規定を除く。)及び第二条中農用地整備公団法施行令附則第十一条第一項の改正規定並びに附則第三条、第四条及び第六条から第八条までの 規定は、平成四年四月一日から施行する。

附 則 (平成四年四月一〇日政令第一四五号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年七月一五日政令第二四七号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成五年三月三一日政令第九三号) 抄

この政令は、平成五年四月一日から施行する。

附 則 (平成五年三月三一日政令第九七号) 抄

(施行期日)
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
(経過措置)
改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土 の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担 行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき 平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り 越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成五年一〇月二〇日政令第三三八号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成六年七月八日政令第二二七号) 抄

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成七年六月一四日政令第二四一号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成九年一〇月八日政令第三一〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一〇年五月二〇日政令第一七四号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一二年三月三一日政令第一九一号)

(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
改正後の第二条及び第三条の規定は、平成十二年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、平成十一年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄

(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一五年三月三一日政令第一六三号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年四月一日政令第一二二号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年一〇月二六日政令第三二七号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、下水道法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十一月一日)から施行する。

附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五一号)

(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第十九条及び第二十二条から第二十五条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成十 八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負 担又は補助及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金 の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前 の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令
地震防災対策特別措置法施行令

附 則 (平成一八年九月二六日政令第三二〇号)

この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年四月一日政令第一四三号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二〇年五月一三日政令第一七六号) 抄

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二一年三月三一日政令第八三号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成二一年四月三〇日政令第一三〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(国の負担又は補助に関する経過措置)
第二条 第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条及び第十四条から第十六条までの規定によ る改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十 一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成二十一 年以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補 助については、なお従前の例による。

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第二項から第四項まで、第二条及び第三条
地方財政法施行令第四十二条
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第一条
道路法施行令第三十四条の二の三
奄美群島振興開発特別措置法施行令別表第一道路の項
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第一条
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第三条
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第三条
沖縄振興特別措置法施行令別表第一の五の項

明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令についてメモ

2010年1月14日

明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令についてメモ
(昭和五十五年六月二日政令第百五十六号)

最終改正:平成二一年四月三〇日政令第一三〇号


内閣は、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 (昭和五十五年法律第六十号)第五条 の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第五条第一項第一号ヘに規定する政令で定める施設)
第一条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 (以下「法」という。)第五条第一項第一号 ヘに規定する政令で定める施設は、農業用用排水施設、農業用道路及び林道とする。
法第五条第一項第二号 に規定する政令で定める事業)
第二条 法第五条第一項第二号 に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

簡易水道事業の用に供する水道施設の整備に関する事業
農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。)における良好な生活環境を確保するための施設等の整備に関する事業
農業振興地域における効率的かつ安定的な農業経営を育成するための施設等の整備に関する事業
(国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲)
第三条 法第五条第一項 の特定事業として政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業で当該事業に要する経費の総額が千万円未満のもの及び維持修繕に係る事業以外の事業とする。

道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路で次に掲げるものに関する事業のうち道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 (昭和三十四年政令第十七号)第一条第一項 各号に掲げる事業以外の事業

一般国道
道路法第五十六条 の規定による国土交通大臣の指定を受けた県道
ロに掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる県道又は村道
下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号 に規定する下水道の設置又は改築に関する事業
都市公園法 (昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項 に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 (昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項 に規定する義務教育諸学校の建物の新築、増築、改築又は改造に関する事業
学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する幼稚園の建物の新築、増築若しくは改築又は設備の整備に関する事業
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項 に規定する一般廃棄物処理施設の設置に関する事業
児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項 に規定する保育所の施設の整備に関する事業
土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項 に規定する土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)のうち次に掲げる事業

土地改良法第二条第二項第一号 に掲げる事業のうち、団体営農業生産基盤整備事業(土地改良法施行令 (昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十八条第二項第七号 に規定する土地改良事業であつて農林水産大臣の定める基準に該当するものをいう。以下同じ。)又は特定地域土地改良整備事業(同令第五十条第五項 に規定する特定地域土地改良整備計画に従つて行われる土地改良事業をいう。以下同じ。)として行われる農業用用排水施設及び農業用道路に係る事業並びに前 条第二号に掲げる事業と併せて行われる農業用用排水施設及び農業用道路に係る事業であつて当該事業に係る土地改良事業計画が農村基盤整備計画(同令 別表第五の一の項に規定する農村基盤整備計画をいう。以下同じ。)に即しているもの
土地改良法第二条第二項第二号 及び第三号 に掲げる事業のうち、団体営農業生産基盤整備事業として行われる事業(同項第二号 に掲げるものに限る。)、特定地域土地改良整備事業として行われる事業及び前条第二号に掲げる事業と併せて行われる事業であつて当該事業に係る土地改良事業計画が農村基盤整備計画に即しているもの
土地改良法第二条第二項第七号 に掲げる事業のうち特定地域土地改良整備事業として行われる暗きよ排水に係る事業
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第百九十三条 に規定する林道の開設に関する事業
水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第三項 に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に関する事業
十一 前条第二号に掲げる事業(農業用用排水の水質保全等を目的として設けられる集落から排出される汚水の処理のための施設の整備に関する事業以外の事業にあつては、農村基盤整備計画に即して行われるものに限る。)
十二 前条第三号に掲げる事業であつて明日香村が奈良県知事の認定を受けて定める効率的かつ安定的な農業経営を育成するための施設等の整備に関する計画に即して行われるもの
(国が通常の負担割合を超えて負担し又は補助することとなる額の交付)
第四条 特定事業(法第五条第一項 に規定する特定事業をいう。以下同じ。)について同項 の規定により国が通常の負担割合を超えて当該年度の負担又は補助をすることとなる場合には、特定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項 に規定する各省各庁の長をいう。)は、当該特定事業に係るその超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌々年度に交付することができるものとする。
(国の負担又は補助の割合の特例)
第五条 法第五条第三項 に規定する道路の改築の事業で政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業とし、同項 に規定する政令で定める割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。

一般国道(都市計画において定められた道路に該当するものを除く。)の改築(土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業に係るもの及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項 各号に掲げるものを除く。) 四分の三
県道又は村道(都市計画において定められた道路に該当するものを除く。)の改築(土地区画整理法 による土地区画整理事業に係るもの並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項第一号 、第二号、第四号及び第五号に掲げるものを除く。第四号において同じ。) 三分の二
道路(都市計画において定められたものを除く。)の改築で、土地区画整理法 による土地区画整理事業に係るもの 三分の二
県道又は村道の改築で、都市計画において定められた道路の改築に該当するもの 十分の五・五
都市計画において定められた道路の改築で、土地区画整理法 による土地区画整理事業に係るもの(国土交通大臣が行う一般国道の改築を除く。) 十分の五・五
第六条 法第四条第五項 に規定する明日香村整備計画に基づく事業で下水道法第二条第二号 に規定する下水道の設置又は改築に該当するものに係る経費のうち次の各号に掲げる費用に対する国の補助の割合は、下水道法施行令 (昭和三十四年政令第百四十七号)第二十四条の二第一項第一号 イ及び第三号 の規定又は同項第二号 及び第三号 の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める割合とする。

下水道法第二条第三号 に規定する公共下水道の設置又は改築に要する費用中、下水道法施行令第二十四条の二第一項第一号 イに規定する主要な管渠及び終末処理場並びにこれらの施設を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設の設置又は改築に要する費用(同号 イの規定により国土交通大臣が定める費用を除く。) 十分の六(終末処理場の設置又は改築に要する費用で同号 イの規定により国土交通大臣が定めるものにあつては、三分の二)
下水道法第二条第四号 に規定する流域下水道の設置又は改築に要する費用(下水道法施行令第二十四条の二第一項第二号 の規定により国土交通大臣が定める費用を除く。) 三分の二(終末処理場の設置又は改築に要する費用で同令第二十四条の二第一項第二号 の規定により国土交通大臣が定めるものにあつては、四分の三)
第七条 法第四条第五項 に規定する明日香村整備計画に基づく事業で土地改良法第二条第二項 に規定する土地改良事業に該当するもののうち次の各号に掲げるものに係る経費に対する国の補助の割合は、土地改良法施行令第七十八条第二項第一号 及び別表第一の二の項並びに同条第二項第七号 及び別表第四の三の項の規定、同条第二項第二号の四 及び第八号の二 の規定又は同項第三号 並びに同項第九号 及び別表第五の二の項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める割合とする。

農業用道路の新設又は変更であつて、イ又はロのいずれかに該当するもの 三分の二

土地改良法施行令 別表第一の二の項の(五)に規定する事業に該当し、かつ、農林水産大臣がその幅員、当該事業の施行に係る地域において果たすその機能その他の事項を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るもの
土地改良法施行令 別表第四の三の項の規定により農林水産大臣が定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るもの
特定地域土地改良整備事業として行われる土地改良事業 百分の六十
第二条第二号に掲げる事業と併せて行われる土地改良事業であつて当該事業に係る土地改良事業計画が農村基盤整備計画に即しているもの 百分の五十五
(交付金等)
第八条 法第五条の二 に規定する政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十二条第一項 に規定する交付金
次世代育成支援対策推進法 (平成十五年法律第百二十号)第十一条第一項 に規定する交付金
第三条第十二号に掲げる事業に要する経費に充てるための交付金
法第五条の二 の規定により算定する交付金の額は、特定事業に係る経費に対する通常の国の交付金の額に、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 (昭和四十一年法律第百十四号)第五条第一項 に規定する引上率を乗じて算定するものとする。
第四条の規定は、特定事業について法第五条の二 の規定により国が通常の交付金の額を超えて当該年度の交付金を交付することとなる場合について準用する。

明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の附則

2010年1月14日

明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の附則をメモしておく

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に存する古都保存法第五条第一項の規定により決定された歴史的風土保存計画のうち、明日香村の区域に係る部分は、第二条第三項の規定による明日香村歴史的風土保存計画の公示の日以後その効力を失う。
第三条 この法律の施行の際現に存する古都保存法第四条第一項の規定による明日香村の区域内の歴史的風土保存区域の指定は、第三条第一項の都市計画についての都 市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十条第一項の規定による告示の日(以下「告示の日」という。)以後その効力を失う。
前項に規定する明日香村の区域内の歴史的風土保存区域に関しては、告示の日の前日までは、古都保存法第七条の規定を適用する。
第四条 この法律の施行の際現に存する古都保存法第六条第一項の規定により定められている明日香村の区域内の歴史的風土特別保存地区に関する都市計画は、告示の日の前日までは、なおその効力を有する。
第五条 告示の日前にした古都保存法又はこれに基づく命令の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六条 第五条の規定は、昭和五十五年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用し、昭和五十四年度以前の年度分の予算に係る国の負担金及び補助金で、昭和五十五年度以後に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(昭和六十年度から平成四年度までの特例)
第七条 明日香村整備計画に基づく事業で次の各号に掲げるものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合については、当該各号に定める法律の規定は、適用しない。

道路の改築(政令で定めるものを除く。) 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)附則第四項から第六項まで
河川の改良工事 河川法附則第二項から第四項まで
明日香村整備計画に基づく事業で前項第一号の政令で定めるものに係る経費に対する国の負担又は補 助の割合については、道路整備緊急措置法附則第五項中「十分の六(土地区画整理事業に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度においては十 分の五・五とし、平成三年度及び平成四年度においては十分の五・七五とする。)」とあり、及び同法附則第六項中「建設大臣が行う改築については十分の六 (土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五)、その他の改築については十分の五・七五(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・ 五)」とあるのは、「十分の六」とする。
前二項に定めるもののほか、明日香村整備計画に基づく事業については、他の法律の規定に基づく政 令の規定により昭和六十年度から平成四年度までの間における国の負担又は補助の割合につき従来の割合を下回る割合が定められた場合においては、政令で、当 該規定を適用しない旨その他の特例を定めることができる。
(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の一部改正)
第八条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の一部を次のように改正する。
第七条の次に次の一条を加える。
(特別保存地区の特例)
第 七条の二 第二条第一項の規定に基づき古都として定められた市町村のうち、当該市町村における歴史的風土がその区域の全部にわたつて良好に維持されてお り、特に、その区域の全部を第六条第一項の特別保存地区に相当する地区として都市計画に定めて保存する必要がある市町村については、別に法律で定めるとこ ろにより、第四条から前条までの規定の特例を設けることができる。この場合において、当該都市計画に定められた地区についてのこの法律の規定(第四条から 前条までの規定を除く。)の適用については、当該地区は、第六条第一項の特別保存地区とする。
第八条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第 五項前段」を「第六項前段」に、「みずから行ない」を「自ら行い」に、「行なわせる」を「行わせる」に、「行なう」を「行う」に、「行なわない」を「行わ ない」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項中「第一項ただし書若しくは同項第七号又は前項」を「第一 項又は第二項」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前条の法律により、市町村の区域を区分して二以上の特別保存地区が定められたときは、前二項の政令は、その区分の目的に応じてそれぞれ特別保存地区ごとに定めることができる。
第十八条第二項中「第四項又は第五項前段」を「第五項又は第六項前段」に、「行なう」を「行う」に改める。
第二十条中「第八条第五項前段」を「第八条第六項前段」に改める。
第二十一条第二号中「第八条第四項」を「第八条第五項」に、「附せられ」を「付せられ」に改める。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第九条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。
第六条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3  特定事業で明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第五条の規定の適用を受けるものに係 る国の負担割合については、当該特定事業について前条の規定により算定した国の負担割合が同法同条の規定により算定した国の負担割合を超える場合には前条 の規定を、超えない場合には同法同条の規定を適用する。
(都市計画法の一部改正)
第十条 都市計画法の一部を次のように改正する。
第八条第一項中第十五号を第十六号とし、第十一号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次に次の一号を加える。
十一 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条第一項の規定による第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区
第十三条第三項中「第十五号」を「第十六号」に改める。
第十五条第一項第二号中「第十二号」を「第十三号」に、「第十五号」を「第十六号」に、「第十一号」を「第十二号」に改める。
(総理府設置法の一部改正)
第十一条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第十六号の四の次に次の二号を加える。
十六の五 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)の施行に関すること。
十六の六 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の施行に関すること。
第十五条第一項の表歴史的風土審議会の項中「(昭和四十一年法律第一号)」を「及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法」に、「行なう」を「行う」に改める。
(建設省設置法の一部改正)
第十二条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条中第六号の八を第六号の九とし、第六号の四から第六号の七までを一号ずつ繰り下げ、第六号の三の次に次の一号を加える。
六の四 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)による第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区内における歴史的風土の維持保存に関する事務を管理すること。
第四条第三項中「第六号の六」を「第六号の七」に改め、同条第四項中「第六号の五」を「第六号の六」に、「第六号の七」を「第六号の八」に改める。
(自治省設置法の一部改正)
第十三条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第十八号の次に次の一号を加える。
十八の二 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の規定により特定事業に係る経費に対する国の負担割合の引上率を算定し、及び通知すること。

附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六一年五月八日法律第四六号) 抄

この法律は、公布の日から施行する。
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年 度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの 各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の 負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施によ り昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきも のとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一 年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年 度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から 昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度にお ける事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度 以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越さ れたものについては、なお従前の例による。

附 則 (昭和六二年三月三一日法律第一一号) 抄

(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成元年四月一〇日法律第二二号) 抄

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及 び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るもののにあっては、平成元年度。以 下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和 六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づ き平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度 (平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務 負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成 三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負 担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の 歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成二年三月三一日法律第一九号)

この法律は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年六月二七日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。

附 則 (平成三年三月三〇日法律第一五号)

この法律は、平成三年四月一日から施行する。
この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度 の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項に おいて同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度に おける事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支 出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るも のにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五 年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り 越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の 国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平 成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成五年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日等)
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の 年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきも のとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負 担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算 に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法 第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法 附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村 の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条 第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の 日
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前におい て、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等 の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百 六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。) 又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、 この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律 (これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正 後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届 出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の 定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなけれ ばならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条に おいて「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法に よる不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合にお いて、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り 新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観 点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 (平成一二年三月三一日法律第三〇号)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年五月三一日法律第九九号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第三十八条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成一七年四月一日法律第二五号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二 号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振 替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有する ものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によ りなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規 定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第 二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に よる。

明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法についてメモ

2010年1月14日

明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法についてメモ
(昭和五十五年五月二十六日法律第六十号)

最終改正:平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号
(目的)
第一条 この法律は、飛鳥地方の遺跡等の歴史的文化的遺産がその周囲の環境と一体をなして、我が国の律令国家体制が初めて形成された時代における政治及び文化の 中心的な地域であつたことをしのばせる歴史的風土が、明日香村の全域にわたつて良好に維持されていることにかんがみ、かつ、その歴史的風土の保存が国民の 我が国の歴史に対する認識を深めることに配意し、住民の理解と協力の下にこれを保存するため、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (昭和四十一年法律第一号)の特例及び国等において講ずべき特別の措置を定めることを目的とする。
(明日香村歴史的風土保存計画)
第二条 国土交通大臣は、奈良県、明日香村(奈良県高市郡明日香村をいう。以下同じ。)及び社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (以下「古都保存法」という。)第五条第一項 の歴史的風土保存計画として、明日香村の区域の全部について、歴史的風土の保存に関する計画(以下「明日香村歴史的風土保存計画」という。)を定めなけれ ばならない。この場合において、国土交通大臣は、奈良県又は明日香村から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
明日香村歴史的風土保存計画に定める事項は、次のとおりとする。

第一種歴史的風土保存地区と第二種歴史的風土保存地区との区分の基準に関する事項
第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区内における行為の規制に関する事項
歴史的風土の保存に配意した土地利用に関する事項
歴史的風土の保存に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
古都保存法第十一条第一項 の規定による土地の買入れに関する事項
前各号に掲げるもののほか、歴史的風土の維持保存に関し特に必要と認められる事項
国土交通大臣は、明日香村歴史的風土保存計画を定めたときは、これを関係行政機関の長、奈良県及び明日香村に送付するとともに、官報で公示しなければならない。
前三項の規定は、明日香村歴史的風土保存計画の変更について準用する。
(第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区に関する都市計画)
第三条 明日香村の区域については、明日香村歴史的風土保存計画に基づき、当該区域を区分して、都市計画に第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区を定めるものとする。
第一種歴史的風土保存地区は、歴史的風土の保存上枢要な部分を構成していることにより、現状の変更を厳に抑制し、その状態において歴史的風土の 維持保存を図るべき地域とし、第二種歴史的風土保存地区は、著しい現状の変更を抑制し、歴史的風土の維持保存を図るべき地域とする。
第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区は、それぞれ古都保存法第七条の二 後段の特別保存地区とする。
(明日香村整備基本方針等)
第四条 国土交通大臣は、奈良県、明日香村及び社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、明日香村における歴史的風土の保存と住民の 生活との調和を図るため、明日香村における生活環境及び産業基盤の整備等に関する基本方針(以下「明日香村整備基本方針」という。)を定め、これを奈良県 知事に示すものとする。この場合において、国土交通大臣は、奈良県又は明日香村から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
奈良県知事は、前項の規定により示された明日香村整備基本方針に基づき、明日香村の意見を聴いて、明日香村における生活環境及び産業基盤の整備 等に関する計画を作成することができる。この場合において、奈良県知事は、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
前項に規定する計画に定める事項は、次のとおりとする。

道路の整備に関する事項
河川の整備に関する事項
下水道の整備に関する事項
都市公園の整備に関する事項
住宅の整備に関する事項
教育施設の整備に関する事項
厚生施設の整備に関する事項
消防施設の整備に関する事項
農地並びに農業用施設及び林業用施設の整備に関する事項
文化財の保護に関する事項
十一 前各号に掲げるもののほか、明日香村における生活環境及び産業基盤の整備その他歴史的風土の保存と調和が保たれる地域振興に関する事項で特に必要と認められるもの
国土交通大臣は、第二項に規定する計画が適当なものであると認められるときは、これに同意するものとする。この場合において、国土交通大臣は、社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
前三項の規定は、明日香村整備計画(第二項の同意を得た同項に規定する計画をいう。以下同じ。)の変更について準用する。
(国の負担又は補助の割合の特例)
第五条 明日香村整備計画に基づいて、昭和五十五年度から平成二十一年度までの各年度において明日香村が国又は奈良県から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて 行う事業(奈良県から負担金、補助金又は交付金の交付を受けて行うものにあつては、奈良県が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付するために要する費 用の一部について国が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付するものに限る。)のうち、次に掲げる事業(災害復旧に係るもの、当該事業に係る経費の全 額を国又は奈良県が負担するもの及び当該事業に係る経費を明日香村が負担しないものを除く。)で政令で定めるもの(以下「特定事業」という。)に係る経費 に対する国の負担又は補助の割合(明日香村に対する負担又は補助のために奈良県が要する費用の一部を国が負担し、又は補助している場合にあつては、国の負 担金又は補助金の当該特定事業に係る経費に対する割合)については、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 (昭和四十一年法律第百十四号)第五条 の規定の例による。

次の施設の整備に関する事業

道路
下水道
都市公園
教育施設
厚生施設
農地並びに農業用施設及び林業用施設で政令で定めるもの
前号に掲げるもののほか、生活環境及び産業基盤の整備のために必要な事業で政令で定めるもの
前項の規定により通常の国の負担割合を超えて国が負担し、又は補助することとなる額の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
明日香村整備計画に基づいて行われる道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路の改築の事業で政令で定めるものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、四分の三(土地区画整理事業に係るものにあつては、三分の二)の範囲内で政令で定める割合とする。
明日香村整備計画に基づいて行われる河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項 に規定する一級河川のうちその管理を県知事が行うものとされた指定区間内のものの改良工事の事業に係る経費に対する国の負担の割合は、同法 の規定にかかわらず、三分の二とする。
明日香村整備計画に基づく事業で次の各号に掲げるものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合については、当該各号に規定する法律に基づく政令に定める負担又は補助の割合を超える割合を政令で定めることができる。

下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号 に規定する下水道の設置又は改築
土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項 に規定する土地改良事業
第五条の二 国は、特定事業に係る経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前条の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
(地方債についての配慮)
第六条 奈良県又は明日香村が明日香村整備計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、国は、奈良県又は明日香村の財政状況が許す限り起債できるよう、及び資金事情が許す限り財政融資資金をもつて引き受けるよう特別の配慮をするものとする。
(財政上及び技術上の配慮)
第七条 国は、前三条に定めるもののほか、明日香村整備計画が円滑に達成されるよう、財政上及び技術上の配慮をしなければならない。
(明日香村整備基金)
第八条 明日香村が、次に掲げる事業(特定事業を除く。)に要する経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条 の基金として、明日香村整備基金を設ける場合には、国は、二十四億円を限度として、その財源に充てるために必要な資金の一部を明日香村に対して補助するものとする。

歴史的風土の保存を図るために行われる事業
土地の形質又は建築物その他の工作物の意匠、形態等を歴史的風土と調和させるために行われる事業
住民の生活の安定向上を図り、又は住民の利便を増進させるために行われる事業で歴史的風土の保存に関連して必要とされるもの

飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律第二条の事業を定める政令についてメモ

2010年1月14日

飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律第二条の事業を定める政令についてメモ
(昭和四十七年九月十一日政令第三百三十三号)

タイトル長いかな。

最終改正:平成一六年一二月二七日政令第四二二号


内閣は、飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律 (昭和四十七年法律第百七号)第二条 の規定に基づき、この政令を制定する。

飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律第二条 の政令で定める事業は、高松塚古墳(文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項 の規定により史跡に指定された奈良県高市郡明日香村大字平田字高松及び字スキタニ所在の古墳をいう。以下同じ。)周辺の地域の歴史的風土の保存又は高松塚古墳につきその文化的活用を図るために必要な施設の整備に関する事業とする。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二七日政令第四二二号)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律

2010年1月14日

飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律
(昭和四十七年六月二十六日法律第百七号)

最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号
(この法律の趣旨)
第一条 この法律は、飛鳥地方(飛鳥京及び藤原京の所在する奈良県高市郡明日香村及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)における歴史的風土及び文化財がわが国 古代の貴重な歴史的文化的遺産であることにかんがみ、その保存等に関する事業の円滑な実施を図るため、当該事業の実施に必要な費用の一部に充てるための寄 附金つき郵便葉書等の発行に関し必要な事項について定めるものとする。
(寄附金付郵便葉書等の発行の特例)
第二条 お年玉付郵便葉書等に関する法律 (昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項 に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項に 規定するもののほか、飛鳥保存財団(昭和四十六年四月一日に財団法人飛鳥保存財団という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)が調達する飛鳥地方にお ける歴史的風土及び文化財の保存等に関する事業で政令で定めるものに必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、 飛鳥保存財団を同項 の団体とみなして同法 の規定を適用する。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三二号) 抄

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六二年六月二日法律第五四号) 抄

(施行期日)
この法律は、昭和六十二年七月一日から施行する。ただし、第一条中郵便法第二十七条の三、第三十八条第三号及び第九十五条の改正規定は同年十月一日から、第二条及び附則第三項の規定は昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(調整規定)
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第   号)の施行の日が施行日後となる場 合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項におい て「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背 任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。
前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化 に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお 従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。

アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令についてメモ

2010年1月14日

アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令についてメモ
(平成十五年三月三十一日外務省令第七号)

最終改正:平成一八年三月三〇日外務省令第七号


外務省設置法 (平成十一年法律第九十四号)第四条第八号 及び第十二号 の規定に基づき、アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている貿易等に関する事業に従事する者の商用渡航のための証明カードの交付及びその運用に関する省令を次のように定める。

(目的)
第一条 この省令は、アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードの日本国民に対する交付及びその運用に関連する事務の実施に関し必要な事項を定め、もってアジア太平洋経済協力域内における貿易及び投資の円滑化に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

商用渡航カード 第六条第一項(第八条第二項、第十条第二項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により外務大臣が交付する証明書
参加国等 アジア太平洋経済協力の参加国及び地域のうち、アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている短期間行われる貿易又は投資に関する交 渉、業務連絡、市場調査、契約締結若しくは納品後の役務若しくはこれらに関連する事業に従事する者の商用渡航のための証明書制度に参加しているもの
事前審査 参加国等が商用渡航カードに渡航先として当該参加国等の名称を記載することの当否を当該参加国等の法令に基づき行う審査
商用渡航カードの名義人 商用渡航カードの交付又は再交付を受けた者
(商用渡航カードの交付の申請)
第三条 本邦の商用渡航カードの交付を受けようとする者は、次に掲げる書類及び写真を、電子情報処理組織を使用する方法若しくは郵便により、又は外務省に出頭の上、外務大臣に提出して申請しなければならない。

商用渡航カード交付申請書
申請者の写真二葉
申請者が所持する有効な旅券の写し
雇用契約書の写しその他申請者の申請者を雇用する事業主に対する雇用関係を証する書類
申請者を雇用する事業主の登記事項証明書
申請者を雇用する事業主の決算書又は損益計算書の関係部分の写し
申請者を雇用する事業主の業務を明らかにする資料
その他外務大臣が定める書類
申請者を雇用する事業主の輸出入業務に関する資料の写し又は投資の金額等に関する書類の写し
外務大臣は、他の方法によって次条各号のいずれにも該当しないことを確認することができるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の全部又は一部の提出を免除することができる。
(商用渡航カードの二重交付の禁止)
第三条の二 本邦の商用渡航カードの交付を受けた者は、その商用渡航カードが有効な限り、重ねて商用渡航カードの交付を受けることができない。
(交付の制限)
第四条 外務大臣は、商用渡航カードの交付を受けようとする者が次のいずれかに該当するときは、商用渡航カードの交付をしないことができる。

有効な日本国旅券を所持していない者
旅券法 (昭和二十六年法律第二百六十七号)第十三条第一項第二号 又は第三号 に該当する者
前条第一項に掲げる書類として虚偽の書類を提出した者
前三号に掲げる者のほか、外務大臣が定める者
(参加国等の事前審査)
第五条 外務大臣は、申請者が前条各号のいずれにも該当しないと認めるときは、参加国等に対して当該申請者の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券番号その他の事前審査に必要な情報を送付し、当該参加国等における事前審査を依頼することができる。
(交付)
第六条 外務大臣は、前条に規定する事前審査の結果に基づき、別記様式により、渡航先として参加国等の名称の記載の承認をしたすべての参加国等を渡航先として記載した商用渡航カードを交付する。
外務大臣は、前項の規定により商用渡航カードを交付する場合には、郵送により行うものとする。ただし、外務大臣は、必要があると認めるときは、商用渡航カードの交付を受けようとする者の出頭を求めて交付することができる。
(有効期間)
第七条 前条の商用渡航カードの有効期間は三年とする。ただし、申請者の旅券の有効期間が三年未満であるときは、商用渡航カードの有効期限は当該旅券の有効期限までとする。
(渡航先の追加又は削除)
第八条 商用渡航カードの名義人は、渡航先の追加又は削除を行おうとする場合には、商用渡航カード交付申請書を電子情報処理組織を使用する方法若しくは郵便により、又は外務省に出頭の上、外務大臣に提出して、渡航先の追加又は削除を申請しなければならない。
第三条から第七条までの規定は、前項の申請に係る商用渡航カードの再交付について準用する。この場合において、第六条第一項中「外務大臣は」と あるのは「外務大臣は、申請者が現に有する商用渡航カードが返納されたときは」と、第七条中「有効期間は三年とする。ただし、申請者の旅券の有効期間が三 年未満であるときは、商用渡航カードの有効期限は当該旅券」とあるのは「有効期限は、申請者が返納した商用渡航カード」と読み替えるものとする。
(変更)
第九条 商用渡航カードの名義人は、当該商用渡航カードの記載事項に変更が生じた場合には、遅滞なく、当該商用渡航カードを外務大臣に返納の上、第三条の申請を行うものとする。
(訂正)
第十条 外務大臣は、商用渡航カードの記載事項に変更が生じ、又は誤りがあることを知った場合において、特に必要があると認めるときは、職権により、商用渡航カードの名義人に対し、当該商用渡航カードを返納させた上で、再交付することができる。
第四条(第三号を除く。)及び第五条から第七条までの規定は、前項の商用渡航カードの再交付について準用する。この場合において、第七条中「有 効期間は三年とする。ただし、申請者の旅券の有効期間が三年未満であるときは、商用渡航カードの有効期限は当該旅券」とあるのは「有効期限は、申請者が返 納した商用渡航カード」と読み替えるものとする。
(有効期間内の申請)
第十条の二 商用渡航カードの名義人は、当該商用渡航カードの残存有効期間が六月未満となった場合には、第三条の二の規定にかかわらず、当該商用渡航カードの有効期間内においても第三条の規定により商用渡航カードの交付を申請することができる。
第三条から第七条までの規定は、前項の申請に係る商用渡航カードの交付について準用する。この場合において、第六条第一項中「外務大臣は」とあるのは「外務大臣は、申請者が現に有する商用渡航カードが返納されたときは」と読み替えるものとする。
(紛失、焼失又は著しい毀損の届出)
第十一条 商用渡航カードの名義人は、有効な商用渡航カードを紛失し、又は焼失し、若しくは著しく毀損した場合には、遅滞なく外務大臣にその旨を届け出なければならない。届出の後に当該商用渡航カードを発見した場合にも、同様とする。
商用渡航カードの名義人は、本邦以外の地において、商用渡航カードを紛失し又は焼失し若しくは著しく毀損した場合には、遅滞なく最寄りの在外公館を通じ、又は帰国後遅滞なく、外務大臣に届け出なければならない。
(紛失、焼失又は著しい毀損の届出を行った者に対する再交付)
第十二条 前条に規定する届出を行った者は、商用渡航カードの再交付の申請をすることができる。
第三条から第七条までの規定は、前項の申請に係る商用渡航カードの再交付について準用する。この場合において、第三条第一項中「本邦の商用渡航 カードの交付を受けようとする者」とあるのは「第十一条に規定する届出を行った者のうち商用渡航カードの再交付を受けようとするもの(同条第二項に規定す る届出を行った場合にあっては、当該届出を行った者、当該届出を行った者を雇用する事業主の職員又は申請者が指定する本邦に居住する親族)」と、「申請 者」とあるのは「第十一条に規定する届出を行った者」と、第五条中「申請者」とあるのは「第十一条に規定する届出を行った者」と、第六条第一項中「外務大 臣は」とあるのは「外務大臣は、第十一条に規定する届出を行った者が著しい毀損を事由として届け出た者である場合には、その者が現に有する商用渡航カード が返納されたときは」と、同条第二項中「する者」とあるのは「する者(第十一条第二項に規定する届出を行った場合にあっては、当該届出を行った者、当該届 出を行った者を雇用する事業主の職員又は申請者が指定する本邦に居住する親族)」と、第七条中「有効期間は三年とする。ただし、申請者の旅券の有効期間が 三年未満であるときは、商用渡航カードの有効期限は当該旅券」とあるのは「有効期限は、第十一条に規定する届出を行った者が返納し、又は紛失し、若しくは 焼失した商用渡航カード」と読み替えるものとする。
(失効)
第十三条 商用渡航カードは、次のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。

商用渡航カードの名義人が死亡し、又は日本国籍を失ったとき。
商用渡航カードの交付を申請した者が、当該商用渡航カードの交付(再交付を含む。)の日から六月以内に受領しないとき。
商用渡航カードの有効期間が満了したとき。
商用渡航カードが返納され、又は第十五条の規定により、期限を付して商用渡航カードの返納を命じた場合に、その期限を経過したとき。
第十一条第一項又は第二項により紛失等の届出が行われたとき。
すべての参加国等から商用渡航カードの失効が通知されたとき。
商用渡航カードの名義人が商用渡航カードを用いて入国した参加国等において、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行ったことが判明したとき(当該参加国等の法令に基づき許可等を受けて当該活動を行った場合を除く。)。
外務大臣は、前項の規定により商用渡航カードが失効した場合には、参加国等に対して当該商用渡航カードの失効を通報しなければならない。ただし、前項第三号の規定により失効した場合にあっては、この限りでない。
(通報)
第十四条 商用渡航カードの名義人及び当該商用渡航カードの名義人を雇用する事業主は、当該商用渡航カードの名義人が商用渡航カードの交付を受けた後に第四条各号又 は前条第一項第一号若しくは第七号のいずれかに該当することを知ったときは、遅滞なく、その旨を外務大臣に通報するものとする。
(返納)
第十五条 外務大臣は、商用渡航カードの名義人が商用渡航カードの交付を受けた後に第四条各号のいずれかに該当し、又は該当することが判明した場合であって、商用渡 航カードを返納させる必要があると認めるときは、商用渡航カードの名義人に対し、期限を付して、その返納を命ずることができる。
(手数料の額及び納付の方法)
第十六条 第三条第一項(第八条第二項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)の申請をしようとする者は、外務大臣が定める額の手数料を国に納付しなければならない。
前項の手数料は、当該手数料の額に相当する収入印紙により納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 に規定する申請等を行った場合には、当該申請等により得られた納付情報により手数料を納付することができる。

附 則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月二九日外務省令第四号)

この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一七年七月二八日外務省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前のアジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている貿易等に関する事業に従事する者の商用渡航のための証明カードの交付及びその運用に関する省令の規定により申請された商用渡航カードの交付については、なお従前の例による。

附 則 (平成一八年三月三〇日外務省令第七号)

この省令は、公布の日から施行する。

別記様式(第七条関係)

アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律

2010年1月14日

アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律についてメモ
(昭和四十一年八月二十四日法律第百三十八号)

最終改正:平成九年六月一八日法律第八九号
(目的)
第一条 この法律は、アジア開発銀行(以下「銀行」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及びアジア開発銀行を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
(出資等)
第二条 政府は、銀行に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項 (外国為替相場)の基準外国為替相場をいう。)で換算した本邦通貨の金額が七百二十億円に相当する協定第四条第一項に規定する合衆国ドルの金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、同項の合衆国ドルによる三億ドルに相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる六億七千五百万ドルに相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
前三項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により、出資し、又は協定第十九条第一項(ii)に規定する特別基金に充てるため拠出することができる。
(国債による出資等)
第三条 政府は、前条の規定により銀行に出資し又は拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資し又は拠出することができる。
前項の規定により出資し又は拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 (昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項 から第七項 まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項 及び第四項 中「銀行」とあるのは「アジア開発銀行」と、「出資した」とあるのは「出資し又は拠出した」と読み替えるものとする。
(寄託所の指定)
第四条 日本銀行は、日本銀行法 (平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項 (他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第三十八条第二項の規定による銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。

附 則 抄

この法律は、協定の効力発生の日から施行する。

附 則 (昭和四三年四月一日法律第一一号)

この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月一七日法律第二二号) 抄

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四七年六月二二日法律第八九号)

この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年四月二一日法律第二〇号)

この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四四号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は公布の日から施行する。

附 則 (平成九年五月二三日法律第五九号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。

附 則 (平成九年六月一八日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。

アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令についてメモしておく

2010年1月14日

アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令についてメモ
(昭和四十一年九月七日大蔵省令第五十二号)

最終改正:平成一五年三月二八日財務省令第二〇号


国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第一条第一項及びアジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第三条第三項 において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第八条 の規定に基づき、並びにアジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第三条第三項 において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第七条第一項 の規定を実施するため、アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令を次のように定める。

(国債の名称)
第一条 アジア開発銀行(以下「銀行」という。)に出資又は拠出するため、アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 (昭和四十一年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第二項 の規定により発行する国債は、それぞれアジア開発銀行通貨代用国庫債券又はアジア開発銀行特別基金拠出国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。
(適用除外)
第二条 国債規則 (大正十一年大蔵省令第三十一号)の規定は、通貨代用国庫債券(第八条第二項の規定により日本銀行に交付されるものを除く。以下次条において同じ。)については適用しない。
(取扱店)
第三条 通貨代用国庫債券に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。
(出資等の場合の額面金額)
第四条 法第三条第一項 の規定により本邦通貨に代えて国債をもつて出資又は拠出する場合において、銀行に交付する通貨代用国庫債券の額面金額は、出資又は拠出のつどこれを行なうに必要な金額又はその金額を分割した金額とする。
(分割及び併合)
第五条 政府は、銀行の請求があつたときは、当該請求に従い通貨代用国庫債券の額面金額の分割又は併合を行なうことができる。
前項の規定により通貨代用国庫債券の分割又は併合を行なう場合は、当該分割又は併合に係る金額をその額面金額とする。
(償還の手続)
第六条 政府は、銀行から通貨代用国庫債券の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行なうときは、その償還を行なう金額を法第四条 の規定により寄託所として指定された日本銀行における銀行の勘定(以下「銀行の勘定」という。)に払い込むものとする。
(一部の償還の請求を受けた場合の措置)
第七条 政府は、銀行から通貨代用国庫債券の額面金額の一部につき償還の請求を受けたときは、当該通貨代用国庫債券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用国庫債券を銀行に交付するものとする。
(日本銀行が買い取つた場合の措置)
第八条 日本銀行は、法第三条第三項 の規定により政府から償還を行なうことのできない金額につき通貨代用国庫債券を買い取ることを命ぜられたときは、当該金額を銀行の勘定に払い込まなければならない。
政府は、前項により日本銀行に買い取らせた場合には、その買い取つた金額を額面金額とし、法第三条第三項 において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 (昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第五項 の規定により財務大臣が定める償還期限及び利率を記載した通貨代用国庫債券を日本銀行に交付するものとする。
(国債が返還された場合の措置)
第九条 政府は、銀行からアジア開発銀行特別基金拠出国庫債券が返還された場合は、直ちに、これを消却するものとする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年一二月二〇日大蔵省令第六〇号)

この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月一五日大蔵省令第四二号)

この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則 (平成一四年三月二二日財務省令第一一号)

この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日財務省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

芦屋国際文化住宅都市建設法

2010年1月14日

芦屋国際文化住宅都市建設法についてメモ
(昭和二十六年三月三日法律第八号)

最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
(目的)
第一条 この法律は、芦屋市が国際文化の立場から見て恵まれた環境にあり、且つ、住宅都市としてすぐれた立地条件を有していることにかんがみて、同市を国際文化 住宅都市として外国人の居住にも適合するように建設し、外客の誘致、ことにその定住を図り、わが国の文化観光資源の利用開発に資し、もつて国際文化の向上 と経済復興に寄与することを目的とする。
(計画及び事業)
第二条 芦屋国際文化住宅都市を建設する都市計画(以下「芦屋国際文化住宅都市建設計画」という。)は、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第四条第一項 に定める都市計画の外、国際文化住宅都市にふさわしい諸施設の計画を含むものとする。
芦屋国際文化住宅都市を建設する事業(以下「芦屋国際文化住宅都市建設事業」という。)は、芦屋国際文化住宅都市建設計画を実施するものとする。
(事業の執行)
第三条 芦屋国際文化住宅都市建設事業は、芦屋市が執行する。
芦屋市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、芦屋国際文化住宅都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
(事業の援助)
第四条 国及び地方公共団体の関係諸機関は、芦屋国際文化住宅都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
(特別の助成)
第五条 国は、芦屋国際文化住宅都市建設事業の用に供するため必要があると認める場合においては、国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条 の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。
(報告)
第六条 芦屋国際文化住宅都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。
内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、芦屋国際文化住宅都市建設事業の状況を報告しなければならない。
(法律の適用)
第七条 芦屋国際文化住宅都市建設計画及び芦屋国際文化住宅都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法 の適用があるものとする。

附 則 抄

この法律は、公布の日から施行する。
この法律施行の際、現に執行中の芦屋特別都市計画事業は、これを芦屋国際文化住宅都市建設事業とみなす。

附 則 (昭和四三年六月一五日法律第一〇一号) 抄

この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

足跡取扱規則

2010年1月14日

足跡取扱規則についてメモ
(昭和五十四年五月十七日国家公安委員会規則第六号)

最終改正:平成一六年四月一日国家公安委員会規則第七号


警察法施行令 (昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条 の規定に基づき、足跡取扱規則を次のように定める。

(目的)
第一条 この規則は、捜査に必要な足跡を組織的に収集し、管理し、及び運用するため必要な事項を定め、もつて犯罪の捜査に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

足跡 素足、履物等のこん跡又はこれを採取したものをいう。
現場足跡 犯罪現場その他被疑者が足跡を遺留したと認められる場所(第四号において「犯罪現場等」という。)に残された足跡又はこれを採取したものをいう。
遺留足跡 現場足跡のうち、関係者足跡に該当しないもので被疑者が遺留したと認められるものをいう。
関係者足跡 被疑者以外の者で犯罪現場等に足跡を残したと認められるものから採取した足跡をいう。
被疑者足跡 被疑者から採取した足跡をいう。
遺留足跡写真票 事件名、発生年月日、被害者名等を記入し、遺留足跡の写真をちよう付して作成した資料をいう。
履物底写真票 履物底に直尺及び番号等を記入した表示板を添え、これを写真撮影して作成した資料をいう。
(遺留足跡等の採取及び送付)
第三条 警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課長若しくは隊長又は警察署長は、現場鑑識を必要とする犯罪の発生を知つたときは、直ちに所属の警察職員を臨場させて遺留足跡の発見及び採取に努めなければならない。
警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課長(鑑識課長を除く。)若しくは隊長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、遺 留足跡を採取したときは、これを速やかに警視庁、道府県警察本部又は方面本部の鑑識課長(以下「府県鑑識課長」という。)に送付しなければならない。
警察署長等は、遺留足跡の認定のため必要があると認めるときは、現場足跡及び関係者足跡を府県鑑識課長に送付しなければならない。
(遺留足跡等の対照及び保管)
第四条 府県鑑識課長は、遺留足跡を受理したときは、直ちに受理した遺留足跡(以下この条において「受理遺留足跡」という。)と保管する遺留足跡とを対照し、受理遺留足跡に該当する遺留足跡を発見したときは、直ちにその旨を関係警察署長等に通知しなければならない。
府県鑑識課長は、現場足跡及び関係者足跡を受理したときは、直ちに、これらを相互に対照し、その結果を当該現場足跡及び関係者足跡を送付した警察署長等に通知しなければならない。
府県鑑識課長は、前項の規定により対照した場合において、関係者足跡に該当しない現場足跡があるときは、当該現場足跡を前条第二項の規定により送付された遺留足跡とみなして処理しなければならない。
府県鑑識課長は、第一項の規定による処理をした後、受理遺留足跡を保管しなければならない。
(警察庁に対する遺留足跡写真票の送付等)
第五条 府県鑑識課長は、遺留足跡に係る被疑者が2以上の都府県方面の区域にわたつて犯罪を行つていると認められるときは、直ちに、当該遺留足跡について遺留足跡写真票を作成し、これを警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「警察庁犯罪鑑識官」という。)に送付しなければならない。
前項の規定により送付した遺留足跡写真票に係る遺留足跡と同一と認められる遺留足跡については、特に必要がある場合を除き、同項の規定による遺留足跡写真票の作成及び送付を省略することができる。
警察庁犯罪鑑識官は、遺留足跡写真票を受理したときは、直ちに受理した遺留足跡写真票(以下この条において「受理遺留足跡写真票」という。)と 保管する遺留足跡写真票とを対照し、受理遺留足跡写真票に該当する遺留足跡写真票を発見したときは、直ちにその旨を関係府県鑑識課長に通知しなければなら ない。
前項の規定による通知を受けた府県鑑識課長は、直ちにその内容を当該遺留足跡写真票に係る遺留足跡を送付した警察署長等に通知しなければならない。
警察庁犯罪鑑識官は、第三項の規定による処理をした後、受理遺留足跡写真票を保管しなければならない。
(他の都道府県警察に対する遺留足跡照会)
第六条 府県鑑識課長は、遺留足跡に係る被疑者が他の都府県方面の区域にわたつて犯罪を行つていると認められる場合において、必要があると認めるときは、当該遺留 足跡について遺留足跡写真票を作成し、これを当該他の府県鑑識課長に送付して当該遺留足跡に該当する遺留足跡の有無の照会(以下この条において「遺留足跡 照会」という。)をすることができる。
府県鑑識課長は、遺留足跡照会を受けたときは、直ちに、当該遺留足跡写真票と保管する遺留足跡とを対照し、その結果を当該遺留足跡照会をした府県鑑識課長に回答しなければならない。
前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、必要があると認めるときは、その内容を当該遺留足跡照会に係る遺留足跡を送付した警察署長等に通知しなければならない。
(履物底写真票の作成等)
第七条 府県鑑識課長は、当該都府県方面の区域内において製造された履物について履物底写真票を2部作成し、その1部を保管し、他の1部を警察庁犯罪鑑識官に送付しなければならない。
警察庁鑑識課長は、履物底写真票を受理したときは、これを保管しなければならない。
(履物名称照会)
第八条 警察署長等は、犯罪捜査のため必要があると認めるときは、府県鑑識課長に対し、遺留足跡に係る履物の種類、名称、製造業者等の照会(以下この条において「履物名称照会」という。)をすることができる。
府県鑑識課長は、履物名称照会を受けたときは、直ちに、当該遺留足跡と保管する履物底写真票とを対照し、その結果を当該履物名称照会をした警察署長等に回答しなければならない。
府県鑑識課長は、前項の規定により対照した場合において、当該遺留足跡に該当する履物底写真票がないときは、第五条第一項の規定により当該遺留 足跡に係る遺留足跡写真票を送付した場合を除き、当該遺留足跡について遺留足跡写真票を作成し、これを警察庁犯罪鑑識官に送付して履物名称照会をすること ができる。
警察庁犯罪鑑識官は、履物名称照会を受けたときは、直ちに、当該遺留足跡写真票と保管する履物底写真票とを対照し、その結果を当該履物名称照会をした府県鑑識課長に回答しなければならない。
前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、直ちにその内容を当該履物名称照会をした警察署長等に通知しなければならない。
(足跡手配)
第九条 府県鑑識課長は、犯罪捜査のため必要があると認めるときは、警察署長等に対し、遺留足跡又はこれに係る履物の種類、名称、模様その他捜査上必要な事項を通知して当該遺留足跡に係る履物等の発見を求める手配(以下この条において「足跡手配」という。)をすることができる。
警察庁犯罪鑑識官は、特に広域性が強く、かつ、重要又は特異な事件について必要があると認めるときは、府県鑑識課長に足跡手配をすることができる。
前項の足跡手配を受けた府県鑑識課長は、直ちにその内容を関係警察署長等に通知しなければならない。
警察庁犯罪鑑識官又は府県鑑識課長は、足跡手配に係る事件について被疑者の検挙等により当該足跡手配の必要がなくなつたときは、直ちに当該足跡手配を解除しなければならない。
(被疑者足跡照会)
第十条 警察署長等は、犯罪捜査のため必要があると認めるときは、被疑者足跡を府県鑑識課長に送付し、当該被疑者足跡に該当する遺留足跡の有無の照会(以下この条において「被疑者足跡照会」という。)をすることができる。
府県鑑識課長は、被疑者足跡照会を受けたときは、直ちに、当該被疑者足跡と保管する遺留足跡とを対照し、その結果を当該被疑者足跡照会をした警察署長等に回答しなければならない。
府県鑑識課長は、被疑者足跡照会を受けた場合において、当該被疑者が他の都府県方面の区域にわたつて犯罪を行つていると認められるときは、当該被疑者足跡を警察庁犯罪鑑識官又は当該他の府県鑑識課長に送付し、被疑者足跡照会をすることができる。
警察庁犯罪鑑識官又は府県鑑識課長は、被疑者足跡照会を受けたときは、直ちに、当該被疑者足跡と保管する遺留足跡写真票又は遺留足跡とを対照し、その結果を当該被疑者足跡照会をした府県鑑識課長に回答しなければならない。
前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、直ちにその内容を当該被疑者足跡照会をした警察署長等に通知しなければならない。
(被疑者の足紋の採取等)
第十一条 警視総監又は道府県警察本部長は、犯罪情勢その他の事情により必要があると認めるときは、被疑者の足紋の収集、管理及び運用に努めるものとする。
(訓令への委任)
第十二条 この規則の実施のため必要な事項は、警察庁長官が定める。

附 則

この規則は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一六年四月一日国家公安委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行前にこの規則による改正前の足跡取扱規則、被疑者写真の管理及び運用に関する規則 又は指紋等取扱規則の規定により警察庁刑事局鑑識課長がした保管その他の行為又は警察庁刑事局鑑識課長に対してされた照会その他の行為は、この規則の施行 後は、それぞれ、この規則による改正後の足跡取扱規則、被疑者写真の管理及び運用に関する規則又は指紋等取扱規則の相当規定に基づいて、警察庁刑事局犯罪 鑑識官がした保管その他の行為又は警察庁刑事局犯罪鑑識官に対してされた照会その他の行為とみなす。

悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関を指定する省令

2010年1月13日

悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関を指定する省令 についてメモ
(平成十三年五月三十日環境省令第十九号)

最終改正:平成二〇年一二月一日環境省令第一六号


悪臭防止法 (昭和四十六年法律第九十一号)第十三条第二項 の規定に基づき、悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関を指定する省令を次のように定める。

悪臭防止法第十三条第二項 に規定する指定機関として次の者を指定する。

名称 主たる事務所の所在地 指定の日
社団法人におい・かおり環境協会(昭和六十二年四月一日に社団法人臭気対策研究協会という名称で設立された法人をいう。) 東京都千代田区東神田二丁目六番二号 平成十三年五月三十日

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年六月七日環境省令第一六号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条中「東京都文京区本郷二丁目二十五番五号」を「東京都千代田区東神田二丁目六番二号」に改める部分は、平成十四年六月八日から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月一日環境省令第一六号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。

悪臭防止法施行令 抄

2010年1月13日

悪臭防止法施行令 抄 についてメモ
(昭和四十七年五月三十日政令第二百七号)

最終改正:平成一四年一二月二六日政令第三九七号


内閣は、悪臭防止法 (昭和四十六年法律第九十一号)第二条 、第十八条 及び附則第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定悪臭物質)
第一条 悪臭防止法 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

アンモニア
メチルメルカプタン
硫化水素
硫化メチル
二硫化メチル
トリメチルアミン
アセトアルデヒド
プロピオンアルデヒド
ノルマルブチルアルデヒド
イソブチルアルデヒド
十一 ノルマルバレルアルデヒド
十二 イソバレルアルデヒド
十三 イソブタノール
十四 酢酸エチル
十五 メチルイソブチルケトン
十六 トルエン
十七 スチレン
十八 キシレン
十九 プロピオン酸
二十 ノルマル酪酸
二十一 ノルマル吉草酸
二十二 イソ吉草酸
(手数料)
第二条 法第十三条第五項 の手数料の額は、同条第一項 の試験を受けようとする者については一万八千円、同項 の適性検査を受けようとする者については九千円とする。
(政令で定める市の長による事務の処理)
第三条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、法第三条 の規定による規制地域の指定に関する事務、法第四条 の規定による規制基準の設定に関する事務、法第五条第二項 の規定による意見の聴取に関する事務、法第六条 の規定による公示に関する事務及び法第二十一条第一項 の規定による協力を求めることに関する事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の長、同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市の長、同法第二百五十二条の二十六の三第一項 の特例市の長及び特別区の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。

附 則

この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月三十一日)から施行する。
附 則 (昭和五一年九月一八日政令第二四二号)

この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成元年九月二七日政令第二七七号)

この政令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年六月一八日政令第二〇一号)

この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年一二月二一日政令第三九八号)

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成七年九月八日政令第三二二号) 抄

(施行期日)
この政令は、悪臭防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。

附 則 (平成一〇年一二月二四日政令第四〇六号)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中大気汚染防止法施行令第十三条第一項の改正規定及び第三条の規定(水質汚濁防止法施行令第十条第十号の改正規定を除く。)は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月三日政令第三八七号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一三年三月一四日政令第四六号)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二六日政令第三九七号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

悪臭防止法施行規則

2010年1月13日

悪臭防止法施行規則についてメモ
(昭和四十七年五月三十日総理府令第三十九号)

最終改正:平成二〇年一二月一日環境省令第一六号


悪臭防止法 (昭和四十六年法律第九十一号)第四条第一号 及び第二号 並びに第六条 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、悪臭防止法施行規則を次のように定める。


第一章 規制(第一条―第七条)
第二章 測定の委託(第八条・第九条)
第三章 臭気測定業務従事者
第一節 責務等(第十条・第十一条)
第二節 臭気判定士免状(第十二条―第十七条)
第三節 臭気判定士試験(第十八条―第二十条)
第四節 嗅覚検査(第二十一条)
第五節 指定機関(第二十二条―第二十四条)
第六節 手数料等(第二十五条―第二十七条)
附則

第一章 規制

(臭気指数の算定)
第一条 悪臭防止法 (以下「法」という。)第二条第二項 の規定による気体又は水に係る臭気指数の算定は、環境大臣が定める方法により、試料とする気体又は水の臭気を人間の嗅覚で感知することができなくなるまで 気体又は水の希釈をした場合におけるその希釈の倍数(以下「臭気濃度」という。)を求め、当該臭気濃度の値の対数に十を乗じた値を求めることにより行うも のとする。
(敷地境界線における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の範囲)
第二条 法第四条第一項第一号 の環境省令で定める範囲は、法第二条第一項 に規定する特定悪臭物質(以下「特定悪臭物質」という。)の種類ごとに別表第一の下欄に掲げるとおりとする。
(排出口における特定悪臭物質の流量又は濃度に係る規制基準の設定方法)
第三条 法第四条第一項第二号 の環境省令で定める方法は、特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により流量を算出する方法とする。
q=0.108×He・Cm

(この式において、q、He及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。
q 流量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
He 次項に規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル)
Cm 法第四条第一項第一号の規制基準として定められた値(単位 百万分率))
(次項に規定する方法により補正された排出口の高さが五メートル未満となる場合については、この式は、適用しないものとする。)

排出口の高さの補正は、次の算式により行うものとする。
He=Ho+0.65(Hm+Ht)
Hm=(0.795√(Q・V))÷(1+(2.58÷V))
Ht=2.01×10-3・Q・(T-288)・{2.30logJ+(1÷J)-1}
J=(1÷√(Q・V))×{1460-296×(V÷(T-288))}+1
(これらの式において、He、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)
Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)
Q 温度十五度における排出ガスの流量(単位 立方メートル毎秒)
V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)
T 排ガスの温度(単位 絶対温度))
(排出水中における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の設定方法)
第四条 法第四条第一項第三号の 環境省令で定める方法は、特定悪臭物質(アンモニア、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチル アルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プ ロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により排出水中の濃度を算出する方法とする。
=k×C
(この式において、C、k及びCは、それぞれ次の値を表すものとする。
排出水中の濃度(単位 一リットルにつきミリグラム)
k 別表第二の第二欄に掲げる特定悪臭物質の種類及び同表の第三欄に掲げる当該事業場から敷地外に排出される排出水の量ごとに同表の第四欄に掲げる値(単位 一リットルにつきミリグラム)
法第四条第一項第一号の規制基準として定められた値(単位 百万分率))
(特定悪臭物質の測定方法)
第五条 法第四条第一項 の規制基準を適用する場合における特定悪臭物質の測定の方法は、環境大臣が定めるところによるものとする。
(敷地境界線における臭気指数に係る規制基準の範囲)
第六条 法第四条第二項第一号 の環境省令で定める範囲は、大気の臭気指数が十以上二十一以下とする。
(排出口における臭気排出強度及び臭気指数に係る規制基準の設定方法)
第六条の二 法第四条第二項第二号 の環境省令で定める方法は、次の各号の排出口の高さの区分ごとに、当該各号に定める方法とする。ただし、排出ガスの臭気指数として同項第二号 の規制基準を定める場合、その値は同項第一号 の規制基準として定める値以上でなければならない。

排出口の実高さが十五メートル以上の施設イに定める式により臭気排出強度(排出ガスの臭気指数及び流量を基礎として、環境大臣が定める方法により算出される値をいう。以下同じ。)の量を算出する方法

次に定める式により臭気排出強度の量を算出するものとする。
=(60×10)/(Fmax
A=(L)/(10)-0.2255
(これらの式において、q、Fmax及びLはそれぞれ次の値を表すものとする。
排出ガスの臭気排出強度(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎分)
max 別表第三に定める式により算出されるF(x)(温度零度、圧力一気圧の状態における臭気排出強度一立方メートル毎秒に対する排出口からの風下距離x(単位  メートル)における地上での臭気濃度)の最大値(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した秒毎立方メートル)。ただし、F(x)の最大値として算出 される値が一を排出ガスの流量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎秒)で除した値を超えるときは、一を排出ガスの流量で除した値 とする。
L 法第四条第二項第一号の規制基準として定められた値)
イに規定するFmaxの値は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める条件により算出するものとする。
(1) 次項に定める方法により算出される初期排出高さが、環境大臣が定める方法により算出される 周辺最大建物(対象となる事業場の敷地内の建物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に定める建築物及び建築基準法施行令(昭和二十五 年政令第三百三十八号)第百三十八条第三項で指定する工作物をいう。)で、排出口から当該建物の高さの十倍の距離以内の範囲に当該建物の一部若しくは全部 が含まれるもののうち、高さが最大のもの。以下同じ。)の高さ(以下「周辺最大建物の高さ」という。)の二・五倍以上となる場合 排出口からの風下距離が 排出口と敷地境界の最短距離以上となる区間における最大値
(2) 次項に定める方法により算出される初期排出高さが、周辺最大建物の高さの二・五倍未満とな る場合 排出口からの風下距離がただし書きにより定めるR以上となる区間における最大値。ただし、Rは排出口と敷地境界の最短距離と、環境大臣が定める方 法で算出される周辺最大建物と敷地境界の最短距離のうち、いずれか小さい値
排出口の実高さが十五メートル未満の施設 次の式により排出ガスの臭気指数を算出する方法
I=10×logC
C=K×H×10
B=(L)/(10)
(これらの式においてI、K、H及びLは、それぞれ次の値を表すものとする。
I 排出ガスの臭気指数
K 次表の上欄に掲げる排出口の口径の区分ごとに、同表の下欄に掲げる値。ただし、排出口の形状が円形でない場合、排出口の口径はその断面積を円の面積とみなしたときの円の直径とする。

排出口の口径が〇・六メートル未満の場合 〇・六九
排出口の口径が〇・六メートル以上〇・九メートル未満の場合 〇・二〇
排出口の口径が〇・九メートル以上の場合 〇・一〇

周辺最大建物の高さ(単位  メートル)。ただし、算出される値が十未満である場合又は十以上であって排出口の実高さ(単位 メートル)の値の一・五倍以上である場合には、第一欄に 掲げる算出される値の大きさ及び第二欄に掲げる排出口の実高さごとに、同表の第三欄に掲げる式により算出される高さ(単位 メートル)とする。

十未満 六・七メートル以上 十メートル
六・七メートル未満 排出口の実高さの一・五倍
十以上であって排出口の実高さ(単位 メートル)の値の一・五倍以上 排出口の実高さの一・五倍

L 法第四条第二項第一号の規制基準として定められた値)

初期排出高さの算出は、次式により行うものとする。ただし、当該方法により算出される値が排出口の実高さの値を超える場合、初期排出高さは排出口の実高さ(単位 メートル)とする。
=H+2(V-1.5)D
(これらの式において、H、H、V及びDは、それぞれ次の値を表すものとする。
初期排出高さ(単位 メートル)
排出口の実高さ(単位 メートル)
V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)
D 排出口の口径(単位 メートル)。ただし、排出口の形状が円形でない場合には、その断面積を円の面積とみなしたときの円の直径とする。)
(排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法)
第六条の三 法第四条第二項第三号 の環境省令で定める方法は、次の式により排出水の臭気指数を算出する方法とする。
=L+16
(この式において、I及びLは、それぞれ次の値を表すものとする。
排出水の臭気指数
L 法第四条第二項第一号の規制基準として定められた値)
(公示)
第七条 法第六条 の規定による公示は、都道府県又は悪臭防止法施行令 (昭和四十七年政令第二百七号)第二条 に規定する市の公報に掲載してしなければならない。

第二章 測定の委託

(特定悪臭物質の濃度の測定を適正に行うことができる者の要件)
第八条 法第十二条 の環境省令で定める要件は、大気(大気中に放出される気体を含む。)又は水中の物質の濃度の計量証明の事業に関し、計量法 (平成四年法律第五十一号)第百七条 の規定に基づき都道府県知事の登録を受けた者並びに同条 ただし書の規定による国、地方公共団体及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人であって当該計量証明の事業を適正に行う能力を有するものとして政令で定めるものであることとする。
(委託の方法)
第九条 法第十二条 の規定による臭気指数及び臭気排出強度(以下「臭気指数等」という。)に係る測定の委託は、次の各号に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成して行うものとする。ただし、国又は地方公共団体に測定の委託を行う場合は、この限りでない。

委託者は、必要があると認めるときは測定に関し受託者に報告を求めることができ、受託者は、これに応じなければならないこと。
受託者が法第十二条 各号のいずれにも該当しなくなったとき又は委託に係る測定の業務に関し不正の行為があったと認めるときは、委託者において当該契約を解除することができること。
法第十二条 の規定により臭気指数等に係る測定を同条 の臭気測定業務従事者又は臭気指数等に係る測定の業務を行う法人(当該測定を同条 の臭気測定業務従事者に実施させるものに限る。)に委託した者は、当該委託に係る測定の業務に関し受託者に不正の行為があったと認め、当該委託の契約を解 除したときは、当該契約に関する書類の写し並びに当該契約を解除した日及びその理由を記載した書類を環境大臣に提出しなければならない。

第三章 臭気測定業務従事者

第一節 責務等

第十条 臭気測定業務従事者は、臭気指数等に係る測定の業務の実施に当たって厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
(臭気測定業務従事者)
第十一条 法第十二条第一号 の環境省令で定める条件は、臭気判定士免状の交付を受けていることとする。

第二節 臭気判定士免状

(臭気判定士免状)
第十二条 臭気判定士免状(以下「免状」という。)は、法第十三条第一項 の試験(以下「臭気判定士試験」という。)及び同項 の嗅覚についての適性検査(以下「嗅覚検査」という。)に合格した者に対し、環境大臣が交付する。
免状の有効期間は、五年とする。
免状の様式は、様式第一号とする。
(免状の申請手続)
第十三条 前条第一項の規定により免状の交付を受けようとする者は、様式第二号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。

戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
臭気判定士試験の合格証書
申請書を提出する日前一年以内に受けた嗅覚検査の合格証書
(免状の更新)
第十四条 免状の有効期間の更新(以下「免状の更新」という。)を受けようとする者は、当該免状の有効期間が満了する日の六月前から当該免状の有効期間が満了する日 までの間に、嗅覚検査を受け、様式第三号による申請書に当該嗅覚検査の合格証書を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。ただし、災害、病気そ の他のやむを得ない事情のため、免状の有効期間が満了する日までに、嗅覚検査を受け、申請書を提出することができないときは、当該やむを得ない事情がやん だ日から起算して一月以内に、嗅覚検査を受け、様式第三号による申請書に当該嗅覚検査の合格証書及び当該やむを得ない事情を明らかにした書類を添えて、こ れを提出することにより、免状の更新を受けることができる。
免状の更新は、更新申請者が現に有する免状と引換えに新たな免状を交付して行うものとする。
(免状の再交付)
第十五条 免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失ったときは、環境大臣に免状の再交付を申請することができる。
前項の申請は、様式第四号の申請書により行うものとする。
免状を破り、又は汚した者が第一項の申請をする場合には、前項の申請書にその免状を添えなければならない。
免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、五日以内に、当該失った免状を環境大臣に返納しなければならない。
(免状の書換え)
第十六条 免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて、環境大臣に免状の書換えを申請することができる。
前項の申請は、様式第五号の申請書により行うものとする。
(免状の交付の取消し等)
第十七条 環境大臣は、免状の交付を受けた者が臭気指数等に係る測定に関し不正の行為を行ったと認めるとき又は法に規定する罪を犯したときは、当該者に対して行われた免状の交付を取り消すものとする。
免状の交付を受けた者は、前項の規定により免状の交付を取り消されたときは、五日以内に、当該免状を環境大臣に返納しなければならない。
免状の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する死亡又は失そうの届出義務者は、一月以内に、環境大臣に当該免状を返納しなければならない。

第三節 臭気判定士試験

(臭気判定士試験)
第十八条 環境大臣は、臭気判定士試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。
臭気判定士試験の科目は、次のとおりとする。

嗅覚概論
悪臭防止行政
悪臭測定概論
分析統計概論
臭気指数等に係る測定の実務
次の各号のいずれかに該当する者は、臭気判定士試験を受けることができない。

試験日において十八歳以上でない者
第十七条第一項の規定により免状の交付を取り消され、その日から一年を経過しない者
法に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
(受験の申請)
第十九条 臭気判定士試験を受けようとする者は、様式第七号による受験申請書に年齢を証する書類及び写真(申請前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメー トル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。
(合格証書の交付)
第二十条 環境大臣は、臭気判定士試験に合格した者に様式第八号の合格証書を交付する。

第四節 嗅覚検査

第二十一条 第十八条第一項及び第三項第一号、第十九条並びに第二十条の規定は、嗅覚検査について準用する。この場合において、第十九条中「様式第七号による受験申請 書」とあるのは「様式第九号による嗅覚検査受検申請書」と、第二十条中「様式第八号」とあるのは「様式第十号」と読み替えるものとする。

第五節 指定機関

(指定機関)
第二十二条 環境大臣は、法第十三条第二項 に規定する指定機関(以下「指定機関」という。)に同項 に規定する試験検査事務(以下「試験検査事務」という。)を行わせることとしたときは、試験検査事務を行わないものとする。
環境大臣は、第十二条から第十六条まで及び第十七条第三項に規定する免状に関する事務(以下「免状に関する事務」という。)を指定機関に行わせることができる。
第一項の規定は、免状に関する事務に準用する。
指定機関が試験検査事務及び免状に関する事務を行う場合における第十二条から第十六条まで、第十七条第三項、第十九条(前条において準用する場 合を含む。)及び第二十条(前条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「環境大臣」とあるのは、「法第十三条第二項 に規定する指定機関」と読み替えるものとする。
(指定の申請)
第二十三条 指定機関の指定は、試験検査事務を行おうとする者の申請により行う。
前項の申請をしようとする者は、様式第十一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。

定款及び登記事項証明書
役員の名簿及び履歴書
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の翌事業年度から申請の日から起算して五年を経過した日の属する事業年度までの各事業年度の事業の実施及び収支に係る計画を記載した書類
試験検査事務の実施に関する事務組織を記載した書類
法第十三条第二項 に規定する指定の基準に適合することを証する書類
前項第四号に掲げる書類は、試験検査事務に係る事業と他の事業に係る事項を区分して記載したものでなければならない。
(指定の付款)
第二十四条 法第十三条第二項 の指定には、期限を付し、又は次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。

指定機関の役員の選任又は解任
指定機関の臭気判定士試験委員(指定機関が、臭気判定士試験に関する事務のうち臭気指数等に係る測定に関する必要な知識を有するかどうかの判定に関する 事務を行う場合において、当該事務を行う者をいう。)又は検査委員(指定機関が嗅覚検査に関する事務のうち臭気指数に係る測定に関する嗅覚についての適性 を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合において、当該事務を行う者をいう。)の選任又は解任
試験検査事務の実施に関する規程の作成又は変更
臭気判定士試験及び嗅覚検査の結果の環境大臣への報告
指定の取消し
前各号に掲げるもののほか試験検査事務の実施に関し必要な事項

第六節 手数料等

(手数料)
第二十五条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を国(第二十三条第二項の規定により、指定機関に免状に関する事務を行わせる場合にあっては、当該指定機関)に納付しなければならない。

第十二条第一項の免状の交付を受けようとする者 三千五百円
第十四条第一項の免状の更新、第十五条第一項の免状の再交付又は第十六条第一項の免状の書換えを受けようとする者 三千円
指定機関に納付された手数料は、指定機関の収入とする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第二十六条 申請者は次の各号に掲げる申請書の提出に代えて、当該申請書の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第十二号のフレキシブルディスク提 出書を、環境大臣(第二十二条第一項及び第二項の規定により、指定機関に試験検査事務及び免状に関する事務を行わせる場合にあっては、当該指定機関の代表 者)に提出することができる。

様式第二号による申請書
様式第三号による申請書
様式第四号による申請書
様式第五号による申請書
様式第七号による申請書
様式第九号による申請書
前項のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。

トラックフォーマットについては、前項第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二、同項第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八付属書一
第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第一項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。

申請者の氏名
申請年月日
(立入検査の身分証明書)
第二十七条 法第二十条第三項 の証明書の様式は、立入検査が同条第一項 の規定により行われる場合にあっては様式第十三号 、同条第二項 により行われる場合にあっては様式第十四号 のとおりとする。

附 則

この府令は、法の施行の日(昭和四十七年五月三十一日)から施行する。
附 則 (昭和五一年九月一八日総理府令第四九号)

この府令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成元年九月二七日総理府令第五〇号)

この府令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年六月一八日総理府令第三四号)

この府令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年四月二一日総理府令第二三号)

この府令は、平成七年四月一日から施行する。
メチルメルカプタンについては、この府令による改正後の悪臭防止法施行規則第三条に定める方法に より算出した排出水中の濃度の値が一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム未満の場合に係る排出水中の濃度の許容限度は、当分の間、一リットルにつき〇・〇 〇二ミリグラムとする。

附 則 (平成七年九月一二日総理府令第四二号)

この府令は、悪臭防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。ただし、この府令による改正後の悪臭防止法施行規則(以下「改正悪臭防止法施行規則」という。)第二十三条の規定は、公布の日から施行する。
法第四条第二項第三号の規定に基づく環境省令が施行されるまでの間は、悪臭防止法の一部を改正す る法律附則第三条の規定により読み替えられた法第四条第二項の規定による規制基準の設定については、法第四条第一項第一号の規制基準に代えて同条第二項第 一号の規定基準を、同条第一項第二号の規制基準に代えて同条第二項第二号の規制基準を定めることができるものとする。
この府令の施行の際嗅覚を用いる臭気の判定試験に関する知識及び技能の審査・証明事業の認定に関 する規程第一条第一項の規定に基づく審査・証明事業(平成五年一月環境庁告示第四号)により臭気判定技士の登録を受けている者(以下「登録臭気判定技士」 という。)は、改正悪臭防止法施行規則第十二条第一項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間は、免状の交付を受けている者とみなす。
環境庁長官(改正悪臭防止法施行規則第二十二条第一項の規定により、指定機関に指定事務を行わせ る場合にあっては、当該指定機関)は、登録臭気判定技士であって環境庁長官が指定する臭気指数の測定に関する講習会の課程を平成八年十二月三十一日までに 修了したものに対して、免状を交付することができる。ただし、登録臭気判定技士が臭気指数の測定に関し不正の行為を行ったと認めるとき又は登録臭気判定技 士が法に規定する罪を犯したときは、免状を交付しないものとする。
前項の規定により免状の交付を受けようとする者は、平成九年一月三十一日までの間に、附則様式に よる申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境庁長官(改正悪臭防止法施行規則第二十二条第一項の規定により、指定機関に指定事務を行わせる場合にあっ ては、当該指定機関)に提出しなければならない。

戸籍の謄本又は抄本
登録臭気判定技士であることを証する書類
前項の環境庁長官の指定する臭気指数の測定に関する講習会の課程を修了していることを証する書類

附 則様式(附則第5項関係)

附 則 (平成九年一二月一五日総理府令第六二号)

この府令は、公布の日から施行する。
この府令の施行の際現に交付されている臭気判定士免状の有効期間については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年三月一二日総理府令第一〇号)

この府令は、平成十一年九月十三日から施行する。ただし、悪臭防止法施行規則第十四条第一項並びに第十八条第一項及び第四項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日総理府令第二六号)

この府令は、平成十一年十月一日から施行する。
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則 (平成一二年二月八日総理府令第七号) 抄

(施行期日)
第一条 この府令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第三条中水質汚濁防止法施行規則様式第一の改正規定、第六条中悪臭防止法施行規則目次の改正 規定、第七条中瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則様式第一及び様式第二の改正規定、第九条中湖沼水質保全特別措置法施行規則第三条及び第十一条の改正規 定並びに第十一条中特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第八条及び第十五条の改正規定 公布の日

附 則 (平成一二年六月一五日総理府令第六一号)

この府令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第三章第三節の節名の改正規定及び第二十条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四号)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。

附 則 (平成一三年三月二一日環境省令第六号)

(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
この省令の施行の際第十二条第一項に規定する臭気判定士免状(次項において「旧免状」という。) の交付を受けていない者であって、この省令による改正前の悪臭防止法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条の試験に合格したもののうち次に掲げるも のは、悪臭防止法第十三条第一項の試験に合格した者とみなす。

平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に旧規則第十八条の試験に合格した者
平成十二年三月三十一日前に旧規則第十八条の試験に合格した者であって、平成十四年三月三十一日までに旧規則第二十条の二の規定に基づき環境大臣が指定する講習を受けたもの
この省令の施行の際現に有効な旧免状の有効期間及び交付の取消しに係る手続に関しては、なお従前の例による。

附 則 (平成一七年三月四日環境省令第三号)

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一九年四月二〇日環境省令第一一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成一九年一二月一三日環境省令第三三号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式第一号による免状は、この省令による改正後の様式第一号によるものとみなす。

附 則 (平成二〇年一二月一日環境省令第一六号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。

別表第一 (第一条関係)

アンモニア 大気中における含有率が百万分の一以上百万分の五以下
メチルメルカプタン 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇二以上百万分の〇・〇一以下
硫化水素 大気中における含有率が百万分の〇・〇二以上百万分の〇・二以下
硫化メチル 大気中における含有率が百万分の〇・〇一以上百万分の〇・二以下
二硫化メチル 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九以上百万分の〇・一以下
トリメチルアミン 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇五以上百万分の〇・〇七以下
アセトアルデヒド 大気中における含有率が百万分の〇・〇五以上百万分の〇・五以下
プロピオンアルデヒド 大気中における含有率が百万分の〇・〇五以上百万分の〇・五以下
ノルマルブチルアルデヒド 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九以上百万分の〇・〇八以下
イソブチルアルデヒド 大気中における含有率が百万分の〇・〇二以上百万分の〇・二以下
十一 ノルマルバレルアルデヒド 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九以上百万分の〇・〇五以下
十二 イソバレルアルデヒド 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇三以上百万分の〇・〇一以下
十三 イソブタノール 大気中における含有率が百万分の〇・九以上百万分の二十以下
十四 酢酸エチル 大気中における含有率が百万分の三以上百万分の二十以下
十五 メチルイソブチルケトン 大気中における含有率が百万分の一以上百万分の六以下
十六 トルエン 大気中における含有率が百万分の十以上百万分の六十以下
十七 スチレン 大気中における含有率が百万分の〇・四以上百万分の二以下
十八 キシレン 大気中における含有率が百万分の一以上百万分の五以下
十九 プロピオン酸 大気中における含有率が百万分の〇・〇三以上百万分の〇・二以下
二十 ノルマル酪酸 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇一以上百万分の〇・〇〇六以下
二十一 ノルマル吉草酸 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇〇九以上百万分の〇・〇〇四以下
二十二 イソ吉草酸 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇一以上百万分の〇・〇一以下

別表第二 (第三条関係)

メチルメルカプタン 〇・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 十六
〇・〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇・一立方メートル毎秒以下の場合 三・四
〇・一立方メートル毎秒を超える場合 〇・七一
硫化水素 〇・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 五・六
〇・〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇・一立方メートル毎秒以下の場合 一・二
〇・一立方メートル毎秒を超える場合 〇・二六
硫化メチル 〇・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 三十二
〇・〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇・一立方メートル毎秒以下の場合 六・九
〇・一立方メートル毎秒を超える場合 一・四
二硫化メチル 〇・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 六十三
〇・〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇・一立方メートル毎秒以下の場合 十四
〇・一立方メートル毎秒を超える場合 二・九

別表第三 (第六条の二関係)
F(x)=(1÷(3.14×σ×σ))exp(-(H(x))÷(2×σ))
備考
この式において、X、σ、σ及びH(x)は、それぞれ次の値を表すものとする。
x 排出口からの風下距離(単位 メートル)
σ 環境大臣が定める方法により周辺最大建物の影響を考慮して算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの水平方向拡散幅(単位 メートル)
σ 環境大臣が定める方法により周辺最大建物の影響を考慮して算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの鉛直方向拡散幅(単位 メートル)
(x) 次式により算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの流れの中心軸の高さ(単位 メートル)。ただし、次式におけるHと△Hの和が周辺最大建物の高さの〇・五倍未満となる場合、〇メートル。
(x)=H+△H+△H
(この式において、H、△H及び△Hは、それぞれ次の値を表すものとする。
第二項に掲げる方法により算出される初期排出高さ(単位 メートル)。
△H 環境大臣が定める方法により算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの流れの中心軸の上昇高さ(単位 メートル)
△H 次表の上欄に掲げる初期排出高さの区分ごとに同表の下欄に掲げる式により算出される周辺最大建物の影響による排出ガスの流れの中心軸の低下高さ(単位 メートル)

HiがHb未満の場合 -1.5Hb
HiがHb以上Hbの二・五倍未満の場合 Hi-2.5Hb
HiがHbの二・五倍以上の場合
この表において、Hiは第二項に掲げる方法により算出される初期排出高さ(単位 メートル)を、Hbは周辺最大建物の高さ(単位 メートル)を表すものとする。)

様式第1号 (第12条関係)
様式第2号 (第13条関係)
様式第3号 (第14条関係)
様式第4号 (第15条関係)
様式第5号 (第16条関係)
様式第6号 削除
様式第7号 (第19条関係)
様式第8号 (第20条関係)
様式第9号 (第21条関係)
様式第10号 (第21条関係)
様式第11号 (第23条関係)
様式第12号 (第26条関係)
様式第13号 (第27条関係)
様式第14号 (第27条関係)

悪臭防止法

2010年1月13日

悪臭防止法について
(昭和四十六年六月一日法律第九十一号)

最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号


第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 規制等(第三条―第十三条)
第三章 悪臭防止対策の推進(第十四条―第十九条)
第四章 雑則(第二十条―第二十四条)
第五章 罰則(第二十五条―第三十一条)
附則

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、工場その他の事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定悪臭物質」とは、アンモニア、メチルメルカプタンその他の不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であつて政令で定めるものをいう。
この法律において「臭気指数」とは、気体又は水に係る悪臭の程度に関する値であつて、環境省令で定めるところにより、人間の嗅覚でその臭気を感知することができなくなるまで気体又は水の希釈をした場合におけるその希釈の倍数を基礎として算定されるものをいう。

第二章 規制等

(規制地域)
第三条 都道府県知事は、住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要があると認める住居が集合している地域その他の地域を、工場その他の事業場(以下単に 「事業場」という。)における事業活動に伴つて発生する悪臭原因物(特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因となる気体又は水をいう。以下同 じ。)の排出(漏出を含む。以下同じ。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)として指定しなければならない。
(規制基準)
第四条 都道府県知事は、規制地域について、その自然的、社会的条件を考慮して、必要に応じ当該地域を区分し、特定悪臭物質の種類ごとに次の各号の規制基準を当該各号に掲げるところにより定めなければならない。

事業場における事業活動に伴つて発生する特定悪臭物質を含む気体で当該事業場から排出されるものの当該事業場の敷地の境界線の地表における規制基準 環境省令で定める範囲内において、大気中の特定悪臭物質の濃度の許容限度として定めること。
事業場における事業活動に伴つて発生する特定悪臭物質を含む気体で当該事業場の煙突その他の気体排出施設から排出されるものの当該施設の排出口 における規制基準 前号の許容限度を基礎として、環境省令で定める方法により、排出口の高さに応じて、特定悪臭物質の流量又は排出気体中の特定悪臭物質の 濃度の許容限度として定めること。
事業場における事業活動に伴つて発生する特定悪臭物質を含む水で当該事業場から排出されるものの当該事業場の敷地外における規制基準 第一号の許容限度を基礎として、環境省令で定める方法により、排出水中の特定悪臭物質の濃度の許容限度として定めること。
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、規制地域のうちにその自然的、社会的条件から判断して同項の規定による規制基準によつては生活環境を 保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域における悪臭原因物の排出については、同項の規定により規制基準を定めることに代えて、 次の各号の規制基準を当該各号に掲げるところにより定めることができる。

事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭原因物である気体で当該事業場から排出されるものの当該事業場の敷地の境界線の地表における規制基準 環境省令で定める範囲内において、大気の臭気指数の許容限度として定めること。
事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭原因物である気体で当該事業場の煙突その他の気体排出施設から排出されるものの当該施設の排出口に おける規制基準 前号の許容限度を基礎として、環境省令で定める方法により、排出口の高さに応じて、臭気排出強度(排出気体の臭気指数及び流量を基礎とし て算定される値をいう。第十二条において同じ。)又は排出気体の臭気指数の許容限度として定めること。
事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭原因物である水で当該事業場から排出されるものの当該事業場の敷地外における規制基準 第一号の許容限度を基礎として、環境省令で定める方法により、排出水の臭気指数の許容限度として定めること。
(市町村長の意見の聴取)
第五条 都道府県知事は、規制地域の指定をし、及び規制基準を定めようとするときは、当該規制地域を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の意見を きかなければならない。これらを変更し、規制地域の指定を解除し、又は規制基準を廃止しようとするときも、同様とする。
都道府県知事は、前項の場合において、必要があると認めるときは、同項に規定する市町村長のほか、当該規制地域の周辺地域を管轄する市町村長の意見をきくものとする。
(規制地域の指定等の公示)
第六条 都道府県知事は、規制地域の指定をし、及び規制基準を定めるときは、環境省令で定めるところにより、公示しなければならない。これらを変更し、規制地域の指定を解除し、又は規制基準を廃止するときも、同様とする。
(規制基準の遵守義務)
第七条 規制地域内に事業場を設置している者は、当該規制地域についての規制基準を遵守しなければならない。
(改善勧告及び改善命令)
第八条 市町村長は、規制地域内の事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭原因物の排出が規制基準に適合しない場合において、その不快なにおいにより住民の生 活環境が損なわれていると認めるときは、当該事業場を設置している者に対し、相当の期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、悪臭原因 物を発生させている施設の運用の改善、悪臭原因物の排出防止設備の改良その他悪臭原因物の排出を減少させるための措置を執るべきことを勧告することができ る。
市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。
前項の規定による措置は、当該事業場の存する地域が規制地域となつた日から一年間は当該事業場を設置している者について、当該事業場において発 生する悪臭原因物の排出についての規制基準が新たに設けられた日から一年間は当該事業場を設置している者の当該悪臭原因物の排出について、とることができ ない。
第二項の規定による措置は、当該事業場において発生する悪臭原因物の排出についての規制基準が強化されたときは、その日から一年間、その排出が強化される前の規制基準に適合している場合について、とることができない。
市町村長は、小規模の事業者に対して第一項又は第二項の規定による措置を執るときは、その者の事業活動に及ぼす影響についても配慮しなければならない。
(都道府県知事等に対する要請)
第九条 市町村長は、当該市町村の住民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事に対し、規制地域を指定し、若しくは規制基準を設定 し、若しくは強化すべきことを要請し、又は関係市町村長に対し、悪臭原因物を排出する事業場について前条第一項若しくは第二項の規定による措置を執るべき ことを要請することができる。
(事故時の措置)
第十条 規制地域内に事業場を設置している者は、当該事業場において事故が発生し、悪臭原因物の排出が規制基準に適合せず、又は適合しないおそれが生じたときは、直ちに、その事故について応急措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧しなければならない。
前項の場合においては、同項に規定する者は、直ちに、その事故の状況を市町村長に通報しなければならない。ただし、大気汚染防止法 (昭和四十三年法律第九十七号)第十七条第二項 の規定による通報の受理に関する事務が同法第三十一条第一項 の規定により同項 の政令で定める市の長が行うこととされている場合において当該通報を当該政令で定める市の長にしたとき及び石油コンビナート等災害防止法 (昭和五十年法律第八十四号)第二十三条第一項 の規定による通報をした場合は、この限りでない。
市町村長は、第一項の場合において、当該悪臭原因物の不快なにおいにより住民の生活環境が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、同項に規定する者に対し、引き続く当該悪臭原因物の排出の防止のための応急措置を講ずべきことを命ずることができる。
第八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(悪臭の測定)
第十一条 市町村長は、住民の生活環境を保全するため、規制地域における大気中の特定悪臭物質の濃度又は大気の臭気指数について必要な測定を行わなければならない。
(測定の委託)
第十二条 市町村長は、第八条第一項の規定による勧告及び第十条第三項の規定による命令を行うために必要な測定並びに前条の規定による測定の円滑な実施を図るため必 要があると認めるときは、これらの測定のうち特定悪臭物質の濃度の測定についてはこれを適正に行うことができるものとして環境省令で定める要件を備える者 に、これらの測定のうち臭気指数及び臭気排出強度(以下「臭気指数等」という。)に係る測定については国、地方公共団体又は臭気測定業務従事者(臭気指数 等に係る測定の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものをいう。以下この条において同じ。)若しくは臭気指数等に係る測定の業務を行う 法人(当該測定を臭気測定業務従事者に実施させるものに限る。)にそれぞれ委託することができる。

次条第一項の試験及び適性検査に合格し、かつ、臭気指数等に係る測定の業務を適正に行うことができるものとして環境省令で定める条件に適合する者
前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、環境省令で定めるもの
(臭気指数等に係る測定の業務に従事する者に係る試験等)
第十三条 環境大臣は、臭気指数等に係る測定の業務に従事するのに必要な知識及び適性を有するかどうかを判定するため、臭気指数等に係る測定に関する必要な知識についての試験及び臭気指数に係る測定に関する嗅覚についての適性検査を行う。
環境大臣は、環境省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその 指定する者(以下「指定機関」という。)に、前項の試験及び適性検査の実施に関する事務(以下「試験検査事務」という。)を行わせることができる。

職員、設備、試験検査事務の実施の方法その他の事項についての試験検査事務の実施に関する計画が、試験検査事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
前号の試験検査事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
指定機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験検査事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
試験検査事務に従事する指定機関の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第一項の試験又は適性検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
前項の手数料は、環境大臣が行う第一項の試験又は適性検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、指定機関がその試験検査事務を行う同項の試験又は適性検査を受けようとする者の納付するものについては当該指定機関の収入とする。
環境大臣は、指定機関が一般社団法人又は一般財団法人でなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
環境大臣は、指定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験検査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第二項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
不正な手段により第二項の規定による指定を受けたとき。
前各項に定めるもののほか、第一項の試験及び適性検査並びに指定機関に関し必要な事項は、環境省令で定める。

第三章 悪臭防止対策の推進

(国民の責務)
第十四条 何人も、住居が集合している地域においては、飲食物の調理、愛がんする動物の飼養その他その日常生活における行為に伴い悪臭が発生し、周辺地域における住 民の生活環境が損なわれることのないように努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する悪臭の防止による生活環境の保全に関する施策に協力しなければな らない。
(悪臭が生ずる物の焼却の禁止)
第十五条 何人も、住居が集合している地域においては、みだりに、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他の燃焼に伴つて悪臭が生ずる物を野外で多量に焼却してはならない。
(水路等における悪臭の防止)
第十六条 下水溝、河川、池沼、港湾その他の汚水が流入する水路又は場所を管理する者は、その管理する水路又は場所から悪臭が発生し、周辺地域における住民の生活環境が損なわれることのないように、その水路又は場所を適切に管理しなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第十七条 地方公共団体は、その区域の自然的、社会的条件に応じ、悪臭の防止のための住民の努力に対する支援、必要な情報の提供その他の悪臭の防止による生活環境の保全に関する施策を策定し、及び実施するように努めなければならない。
国は、悪臭の防止に関する啓発及び知識の普及その他の悪臭の防止による生活環境の保全に関する施策を総合的に策定し、及び実施するとともに、地 方公共団体が実施する悪臭の防止による生活環境の保全に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずるように努めなければならない。
(国の援助)
第十八条 国は、事業場において発生する悪臭を防止するため必要な施設の設置又は改善につき、資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
(研究の推進等)
第十九条 国は、悪臭を発生する施設の改良のための研究、悪臭の生活環境及び健康に及ぼす影響の研究、悪臭の測定方法の研究その他悪臭の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。

第四章 雑則

(報告及び検査)
第二十条 市町村長は、第八条第一項若しくは第二項又は第十条第三項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、当該事業場を設置している者に対し、悪臭原因 物を発生させている施設の運用の状況、悪臭原因物の排出防止設備の設置の状況、事業場における事故の状況及び事故時の応急措置その他悪臭の防止に関し必要 な事項の報告を求め、又はその職員に、当該事業場に立ち入り、悪臭の防止に関し、悪臭原因物を発生させている施設その他の物件を検査させることができる。
環境大臣は、試験検査事務の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、指定機関に対し、試験検査事務の状況に関し必要な報告を求め、又はそ の職員に、指定機関の事務所に立ち入り、試験検査事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(関係行政機関等の協力)
第二十一条 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、悪臭原因物を発生する事業場 の事業活動、悪臭原因物の排出防止技術その他悪臭の防止に関し必要な事項につき、資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。
関係行政機関の長は、この法律の円滑かつ適正な施行を図るため、都道府県知事及び市町村長に対し、特定悪臭物質の濃度又は気体若しくは水の臭気指数の測定方法、悪臭原因物の排出防止技術その他悪臭の防止に関し必要な事項につき、助言その他の援助に努めるものとする。
(経過措置)
第二十二条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(政令で定める市の長による事務の処理)
第二十三条 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。)の長が行うこととすることができる。
(条例との関係)
第二十四条 この法律の規定は、地方公共団体が、この法律に規定するもののほか、悪臭原因物の排出に関し条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。

第五章 罰則

第二十五条 第八条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第二十六条 第十三条第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十七条 第十三条第八項の規定による試験検査事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十八条 第十条第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十九条 第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十条 第二十条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十五条、第二十八条又は第二十九条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

附 則 抄

この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、昭和四十六年七月一日から施行する。

附 則 (平成七年四月二一日法律第七一号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正前の第三条の規定により指定された規制地域は、改正後の第三条の規定により指定されたものとみなす。
改正前の第四条の規定により定められた規制基準は、改正後の第四条第一項の規定により定められたものとみなす。
第三条 改正後の第四条第二項第一号の規定に基づく環境省令が施行されてから同項第三号の規 定に基づく環境省令が施行されるまでの間における同条の規定の適用については、同条第一項第三号中「第一号の許容限度を基礎として」とあるのは「第一号の 許容限度(次項第一号の規制基準を定めたことに伴い廃止された第一号の規制基準に係る許容限度があるときは、当該廃止された規制基準に係る許容限度)を基 礎として」と、同条第二項中「同項の規定により規制基準を定めることに代えて、次の各号の規制基準を当該各号に掲げるところにより定める」とあるのは「環 境省令で定めるところにより、同項各号のいずれかの規制基準に代えて、次の各号の規制基準で当該いずれかの規制基準に対応するものを次の各号に掲げるとこ ろにより定める」とする。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法 第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法 附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村 の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条 第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の 日
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前におい て、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等 の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百 六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。) 又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、 この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律 (これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正 後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届 出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の 定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなけれ ばならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条に おいて「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法に よる不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合にお いて、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り 新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観 点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 (平成一二年五月一七日法律第六五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の第十条、第十二条及び第十三条の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(調整規定)
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平 成十八年法律第   号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等 に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平 成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号) 第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。
前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化 に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお 従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律附則第三条第二項に規定する北海道旧土人共有財産に係る公告等に関する省令

2010年1月13日

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律附則第三条第二項に規定する北海道旧土人共有財産に係る公告等に関する省令についてメモ
(平成九年六月二十七日厚生省令第五十二号)

最終改正:平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号


アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律 (平成九年法律第五十二号)附則第三条第二項 及び第三項 の規定に基づき、並びに同条 の規定を実施するため、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律附則第三条第二項に規定する北海道旧土人共有財産に係る公告等に関する省令を次のように定める。

(公告事項)
第一条 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律 (平成九年法律第五十二号。以下「法」という。)附則第三条第二項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、法附則第二条の規定による廃止前の北海道旧土人保護法(明治三十二年法律第二十七号)第十条第三項の規定に基づく 指定に係る北海道旧土人共有財産(以下「共有財産」という。)について北海道庁長官が庁令又は告示(以下本条において「庁令等」という。)により公告した 事項、当該庁令等の番号及び年月日並びに法附則第三条第二項の規定に基づく公告の時に北海道知事が管理する当該共有財産の金額とする。
(共有財産の返還請求)
第二条 法附則第三条第三項の規定による共有財産の返還の請求は、別記様式第一の北海道旧土人共有財産返還請求書に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

返還請求者の戸籍抄本又は住民票の写し
返還請求者の印鑑証明書
共有財産の共有者であることを明らかにする書類
(返還時の手続)
第三条 北海道知事は、法附則第三条第二項から第四項までの規定の定めるところにより共有財産を返還するときは、別記様式第二の受領書と引換えに返還するものとする。

附 則

(施行期日)
この省令は、平成九年七月一日から施行する。
(北海道旧土人保護法施行規則の廃止)
北海道旧土人保護法施行規則(明治三十二年内務省令第五号)は、廃止する。

附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

別記様式第一 (第二条関係)
別記様式第二 (第三条関係)

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第六条第一項の都道府県を定める政令

2010年1月13日

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第六条第一項の都道府県を定める政令
(平成九年六月二十七日政令第二百十九号)


内閣は、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律 (平成九年法律第五十二号)第六条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第六条第一項 の政令で定める都道府県は、北海道とする。
附 則

この政令は、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の施行の日(平成九年七月一日)から施行する。

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律施行規則

2010年1月13日

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律施行規則についてメモ
(平成九年六月二十七日総理府・文部省令第一号)

最終改正:平成二〇年一二月一日文部科学省・国土交通省令第二号


アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律 (平成九年法律第五十二号)第九条第一項 及び第三項 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律施行規則を次のように定める。

(指定の申請)
第一条 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律 (以下「法」という。)第七条第一項 の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。

名称及び住所並びに代表者の氏名
事務所の所在地
法第八条 に規定する業務の開始の予定日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

定款及び登記事項証明書
申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
役員の名簿及び履歴書
指定の申請に関する意思の決定を証する書類
組織及び運営に関する事項を記載した書類
法第八条 に規定する業務の実施に関する基本的な計画
(名称等の変更の届出)
第二条 法第七条第二項 に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)は、同条第三項 の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。

変更後の名称、住所又は事務所の所在地
変更しようとする日
変更しようとする理由
(事業計画書等の提出)
第三条 法第九条第一項 前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。
指定法人は、事業計画書又は収支予算書を変更しようとするときは、法第九条第一項 後段の規定により、遅滞なく、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
法第九条第三項 の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。
(検査員証)
第四条 法第十条第一項 の規定による立入検査をする職員の身分を示す同条第二項 の証明書は、別記様式によるものとする。

附 則

この命令は、法の施行の日(平成九年七月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月四日総理府・文部省令第二号)

この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月七日文部科学省・国土交通省令第一号)

この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月一日文部科学省・国土交通省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

別記様式 (第4条関係)
(略)

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律

2010年1月13日

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律についてメモ
(平成九年五月十四日法律第五十二号)

最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号
(目的)
第一条 この法律は、アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況にかんがみ、アイヌ文化 の振興並びにアイヌの伝統等に関する国民に対する知識の普及及び啓発(以下「アイヌ文化の振興等」という。)を図るための施策を推進することにより、アイ ヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現を図り、あわせて我が国の多様な文化の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「アイヌ文化」とは、アイヌ語並びにアイヌにおいて継承されてきた音楽、舞踊、工芸その他の文化的所産及びこれらから発展した文化的所産をいう。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国は、アイヌ文化を継承する者の育成、アイヌの伝統等に関する広報活動の充実、アイヌ文化の振興等に資する調査研究の推進その他アイヌ文化の振興等を図る ための施策を推進するよう努めるとともに、地方公共団体が実施するアイヌ文化の振興等を図るための施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずるよ う努めなければならない。
地方公共団体は、当該区域の社会的条件に応じ、アイヌ文化の振興等を図るための施策の実施に努めなければならない。
(施策における配慮)
第四条 国及び地方公共団体は、アイヌ文化の振興等を図るための施策を実施するに当たっては、アイヌの人々の自発的意思及び民族としての誇りを尊重するよう配慮するものとする。
(基本方針)
第五条 国土交通大臣及び文部科学大臣は、アイヌ文化の振興等を図るための施策に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
基本方針においては、次の事項について定めるものとする。

アイヌ文化の振興等に関する基本的な事項
アイヌ文化の振興を図るための施策に関する事項
アイヌの伝統等に関する国民に対する知識の普及及び啓発を図るための施策に関する事項
アイヌ文化の振興等に資する調査研究に関する事項
アイヌ文化の振興等を図るための施策の実施に際し配慮すべき重要事項
国土交通大臣及び文部科学大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、次条第一項に規定する関係都道府県の意見を聴かなければならない。
国土交通大臣及び文部科学大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、次条第一項に規定する関係都道府県に送付しなければならない。
(基本計画)
第六条 その区域内の社会的条件に照らしてアイヌ文化の振興等を図るための施策を総合的に実施することが相当であると認められる政令で定める都道府県(以下「関係 都道府県」という。)は、基本方針に即して、関係都道府県におけるアイヌ文化の振興等を図るための施策に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定 めるものとする。